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省庁・番号 改  正  対  象

文部科学省 第六十九号

[施行日]公布の日

[全部改正]博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成二十三年文部科学省告示第百六十五号)
[廃止]私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準(平成九年文部省告示第五十四号)

文部科学省 第七十号

[施行日]令和八年四月一日

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成十八年文部科学省告示第六十一号)
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画(平成十八年文部科学省告示第六十二号)
文部科学省 第七十二号

[廃止]高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成二十二年文部科学省告示第八十二号)

[廃止日]令和八年三月三十一日限り廃止

文部科学省 第七十三号

[廃止]地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件(平成三十年文部科学省告示第百五十号)

[廃止日]令和八年四月一日

文部科学省・厚生労働省 第三号

公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設(平成二十九年文部科学省・厚生労働省告示第五号)

[適用日]令和八年四月一日

文部科学省・経済産業省 第一号

電源立地地域対策交付金交付規則(平成二十八年文部科学省・経済産業省告示第二)

[施行日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百三十号

[適用日]令和八年六月一日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成三十年厚生労働省告示第百十四号)
厚生労働省 第百三十二号

[廃止]高年齢者等職業安定対策基本方針(令和二年厚生労働省告示第三百五十号)

[廃止日]令和八年三月三十一日限り廃止

厚生労働省 第百三十三号

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百三十四号

労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の規定に基づく休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率(平成二年労働省告示第七十五号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百三十五号

[適用日]令和八年四月一日

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(平成十年厚生省告示第十号)
障害者雇用対策基本方針(令和五年厚生労働省告示第百二十六号)
厚生労働省 第百四十六号

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成十七年厚生労働省告示第三百六十五号)

[適用日]令和八年六月一日(一部、令和八年十二月一日)

厚生労働省 第百四十七号

基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成十七年厚生労働省告示第三百六十六号)

[適用日]令和八年六月一日

厚生労働省 第百四十九号

生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)

[適用日]令和八年四月一日(一部、同年七月一日)

厚生労働省 第百五十号

確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成十五年厚生労働省告示第九十九号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百五十一号

確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率(平成十四年厚生労働省告示第五十八号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百五十二号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率(平成二十六年厚生労働省告示第百六十九号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百五十三号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)

厚生労働省 第百五十四号

[適用日]令和八年四月一日

衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百一号)
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令附則第三項に規定する厚生労働大臣が定めるもの(令和六年厚生労働省告示第二十号)
厚生労働省 第百五十五号 生物由来原料基準(平成十五年厚生労働省告示第二百十号)
厚生労働省 第百五十六号

[廃止]介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成二十九年厚生労働省告示第三百二十号)

[廃止日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)

厚生労働省 第百五十九号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百六十三号 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(令和五年厚生労働省告示第二百三十四号)
厚生労働省 第百六十四号

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ⑵の厚生労働大臣が指定する地域(平成十九年厚生労働省告示第二百七十三号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百六十五号

雇用保険法施行規則第百四十条第二号の厚生労働大臣が指定する地域(平成三十一年厚生労働省告示第百四十一号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百六十七号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第九条第二項に規定する保険料の額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十二号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百六十八号

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省 第百七十二号 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告示第二十五号)
厚生労働省 第百七十三号

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)

[適用日]令和十年四月一日

厚生労働省 第百七十四号

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号)

[適用日]令和十年四月一日

厚生労働省 第百七十六号

租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成十五年厚生労働省告示第百四十七号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省・農林水産省 第一号

法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準(令和六年厚生労働省・農林水産省告示第二号)

[適用日]令和八年四月一日

厚生労働省・経済産業省・国土交通省 第一号

事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示(令和四年厚生労働省・経済産業省・国土交通省告示第一号)

[施行日]令和八年四月一日

厚生労働省・経済産業省・環境省 第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成二十九年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第一号)

農林水産省 第四百六十九号

[施行日]公布の日

農業協同組合法施行規程(平成十七年農林水産省告示第五百二十八号)
水産業協同組合法施行規程(平成二十年農林水産省告示第三百十六号)
農林水産省 第四百七十号

農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号)

[施行日]令和八年四月三十日

農林水産省 第四百七十一号

独立行政法人農業者年金基金法施行令第一条第二項の農林水産大臣が定める予定利率等を定める件(平成十五年農林水産省告示第千五百二十七号)

[施行日]令和八年四月一日

農林水産省 第四百七十二号

[廃止]農業委員会等に関する法律施行令第七条第二項の市町村を公告する件(平成二十七年農林水産省告示第二千四百三十三号)

[廃止日]令和八年三月三十一日をもって廃止

農林水産省 第四百七十三号

畜産経営の安定に関する法律第二十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件(平成七年農林水産省告示第三百二号)

[施行日]令和八年四月一日

農林水産省 第四百七十四号

租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十九年農林水産省告示第三百九十九号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第三十号

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの適確な算定等に関する指針(令和四年経済産業省告示第百五十一号)

[施行日]令和八年三月三十一日

経済産業省 第三十一号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)

[施行日]令和八年四月一日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)

[施行日]令和八年十月一日

経済産業省 第三十二号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件(令和四年経済産業省告示第六十九号)

[施行日]令和九年四月一日

経済産業省 第三十三号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件(令和四年経済産業省告示第七十号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第三十四号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等を指定する件(令和三年経済産業省告示第百三十四号)

[施行日]令和九年四月一日(一部、令和八年十月一日)

経済産業省 第三十五号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件(令和四年経済産業省告示第九十三号)

[施行日]令和八年四月一日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件(令和四年経済産業省告示第九十三号)

[施行日]令和九年四月一日

経済産業省 第三十六号

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成三十年経済産業省告示第五十三号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第三十七号

インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十四号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第三十八号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十二号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第三十九号

ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成十四年経済産業省告示第四百三十四号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十一号

革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百五十八号)

[施行日]経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第三十号)の施行の日(令和八年三月三十一日)

経済産業省 第四十三号

[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和六年経済産業省告示第五号)

[施行日]公布の日

経済産業省 第四十四号

中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示(令和七年経済産業省告示第八十五号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十五号

租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十一項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第四項第二号に規定する同項第一号に掲げる工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす太陽光の利用に資する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る件(平成二十一年経済産業省告示第六十八号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十六号

事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示(令和四年経済産業省告示第八十八号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十七号

租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件(令和五年経済産業省告示第五十号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十八号

生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(令和三年経済産業省告示第百七十号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第四十九号

生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(令和六年経済産業省告示第六十一号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省 第五十号

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等(令和二年経済産業省告示第八十五号)

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省・国土交通省 第三号

平成二十年国土交通省告示第五百十五号

[施行日]令和八年四月一日

経済産業省・国土交通省 第四号

平成二十一年経済産業省・国土交通省告示第四号

[施行日]令和九年一月一日(一部、令和八年四月一日)

経済産業省・国土交通省 第五号

平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百二十八号

料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百三十四号 退職水防団員等報償規程(昭和三十八年建設省告示第百六十二号)
国土交通省 第四百三十六号

評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)

[施行日]公布の日(一部、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する件(令和七年農林水産省告示第千六百二十二号)の施行の日(令和八年五月二十九日))

国土交通省 第四百三十七号

自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号)

[施行日]公布の日

国土交通省 第四百三十八号

確認審査等に関する指針(平成十九年国土交通省告示第八百三十五号)

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百三十九号

平成二十九年国土交通省告示第九百四十号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百四十一号

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第千百八十号)

[適用日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百四十三号

遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十四号)

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百五十六号 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成二十一年国土交通省告示第九百十号)
国土交通省 第四百五十九号

平成十七年国土交通省告示第三百八十五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十号

平成十八年国土交通省告示第四百六十四号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十一号

平成十八年国土交通省告示第四百六十五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十二号

平成十八年国土交通省告示第四百六十六号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十三号

平成十九年国土交通省告示第四百十号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十四号

平成二十六年国土交通省告示第四百十七号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十六号

[施行日]令和八年四月一日

令和五年国土交通省告示第二百九十一号
令和五年国土交通省告示第二百九十二号
令和五年国土交通省告示第二百九十三号
国土交通省 第四百六十七号

令和四年国土交通省告示第四百二十一号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十八号

令和三年国土交通省告示第三百二十六号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百六十九号

[施行日]令和八年四月一日

地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十二号)
地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十三号)
国土交通省 第四百七十号

平成二十五年国土交通省告示第三百三十九号

[施行日]地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日(令和八年四月一日)

国土交通省 第四百七十一号 平成二十二年国土交通省告示第二百六十八号
国土交通省 第四百七十二号

令和二年国土交通省告示第八百五十号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百七十三号

令和三年国土交通省告示第三百十七号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百七十四号

[廃止]地方税法附則第十五条第一項の規定の適用を受ける区域を指定する件(平成二十八年国土交通省告示第千百九号)

[廃止日]物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第   号)の施行の日

国土交通省 第四百七十八号

令和四年国土交通省告示第四百二十二号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百七十九号

平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十号

平成二十六年国土交通省告示第四百三十号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十一号

平成二十六年国土交通省告示第四百三十一号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十二号

令和四年国土交通省告示第四百二十三号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十三号

昭和五十四年建設省告示第七百六十八号の一部

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十四号

昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十五号

平成二十一年国土交通省告示第三百八十三号

[施行日]令和九年一月一日

国土交通省 第四百八十六号

平成十九年国土交通省告示第四百七号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十七号

平成二十一年国土交通省告示第三百八十四号

[施行日]令和九年一月一日(一部、令和八年四月一日)

国土交通省 第四百八十八号

平成二十年国土交通省告示第五百十三号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百八十九号

平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十号

平成二十八年国土交通省告示第五百八十六号

[施行日]令和九年一月一日(一部、令和八年四月一日)

国土交通省 第四百九十一号

平成二十九年国土交通省告示第二百七十九号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十二号

平成二十九年国土交通省告示第二百八十号

[施行日]令和九年一月一日(一部、令和八年四月一日)

国土交通省 第四百九十三号

[全部改正]令和四年国土交通省告示第四百五十六号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十四号 令和四年国土交通省告示第四百五十五号
国土交通省 第四百九十五号

平成二十一年国土交通省告示第八百三十三号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十六号

平成二十四年国土交通省告示第千三百八十三号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十七号

平成二十一年国土交通省告示第三百八十五号

[施行日]令和九年一月一日

国土交通省 第四百九十八号

平成二十一年国土交通省告示第三百七十九号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第四百九十九号

令和六年国土交通省告示第三百五号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第五百号

令和六年国土交通省告示第三百四号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第五百一号

平成五年建設省告示第千九百三十一号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第五百二号

平成十四年国土交通省告示第二百七十一号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第五百三号

平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号

[施行日]令和八年四月一日

国土交通省 第五百四号

[廃止日]令和八年四月一日

[廃止]租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける地区を指定する件(平成二十八年国土交通省告示第千百七号)
[廃止]租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件(平成二十八年国土交通省告示第千百八号)
[廃止]流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準(令和六年国土交通省告示第二百九十九号)
防衛省 第八十九号 松島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第六十七号)
防衛省 第九十号 松島飛行場についての告示(昭和三十五年防衛庁告示第三百四十七号)
防衛省 第九十一号 松島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第六十八号)
防衛省 第九十二号 防府飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第八十六号)
防衛省 第九十三号 築城飛行場についての告示(令和五年防衛省告示第二十八号)
防衛省 第九十四号 築城飛行場についての告示(令和五年防衛省告示第二十九号)