廃止情報(令和6年・2024年)
廃止の公布法令等(公布日・番号) | 廃止法令等 |
1月9日 国土交通省告示 第八号 |
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成三十一年国土交通省告示第九十八号) [廃止日]公布の日 |
1月11日 経済産業省告示 第四号 | 鉱山保安確保事業費補助金交付規則を定めた件(昭和四十九年通商産業省告示第二百三十七号) |
1月19日 国土交通省告示 第二十八号 |
船員法施行規則第十二条第三項第三号に規定する航路を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百二十号) [廃止日]令和六年四月一日 |
1月24日 農林水産省告示 第百六十九号 |
農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(令和三年農林水産省告示第二百三十九号) [廃止日]公布の日 |
1月24日 農林水産省告示 第百七十号 |
園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件(令和三年農林水産省告示第二百四十号) [廃止日]令和六年四月一日 |
1月31日 厚生労働省告示 第二十七号 |
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和四年度及び令和五年度における財政安定化基金拠出率(令和四年厚生労働省告示第四号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
2月1日 国土交通省告示 第六十八号 [廃止日]公布の日 |
平成十五年国土交通省告示第千五百三十号 |
平成十六年国土交通省告示第三百二十四号 | |
平成十六年国土交通省告示第七百三十三号 | |
平成十七年国土交通省告示第千三百三十五号 | |
平成十八年国土交通省告示第五百五十号 | |
平成十八年国土交通省告示第千八十五号 | |
平成二十一年国土交通省告示第六百七号 | |
平成二十六年国土交通省告示第五百二十号 | |
平成二十六年国土交通省告示第五百七十一号 | |
平成二十八年国土交通省告示第五号 | |
2月7日 政令 第二十六号 |
特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成二年政令第二百六十三号) [廃止日]令和六年四月一日 |
2月9日 文部科学省告示 第十号 [廃止日]公布の日 |
学校教育法施行規則第百五十条第三号の専修学校の高等課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十七号) |
学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の専修学校の専門課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十九号) | |
我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める告示(平成二十二年文部科学省告示第二十九号) | |
高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件(平成二十八年文部科学省告示第百七十七号) | |
2月16日 法務省告示 第三十八号 |
戸籍又は除かれた戸籍の副本の電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準を定める件(平成二十五年法務省告示第三十五号) [廃止日]令和六年三月一日 |
2月26日 政令 第三十七号 |
日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号) [廃止日]公布の日 |
3月1日 国土交通省告示 第百三十六号 |
船塩舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成十五年国土交通省告示第六百四十九号) [廃止日]海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行の日(令和六年四月一日) |
3月8日 国土交通省告示 第百五十号 |
確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定(平成十一年建設省告示第千三百十四号) [廃止日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
3月11日 法務省告示 第五十七号 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第二十条の規定による指定の件(平成十三年法務省告示第四百四十九号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月13日 政令 第四十九号 [廃止日]公布の日 |
令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第二百六号) |
令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第三百二十五号) | |
3月15日 厚生労働省告示 第八十六号 | 厚生労働大臣が定める指定介護予防支援の委託に係る離島その他の地域の基準(平成十八年厚生労働省告示第四百八十四号) |
3月15日 厚生労働省告示 第七十八号 |
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき令和元年度、令和二年度及び令和三年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(令和五年厚生労働省告示第三十七号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月22日 総務省令 第十八号 |
特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成二十八年総務省令第六十四号) [廃止日]国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行の日(令和六年四月一日) |
3月22日 総務省令・財務省令 第一号 [廃止日]国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行の日(令和六年四月一日) |
国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令(平成十六年総務省令・財務省令第一号) |
国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令・財務省令第二号) | |
3月22日 法務省令 第十号 [廃止日]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行の日(令和六年四月一日) |
婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号) |
保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号) | |
婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号) | |
3月22日 国土交通省告示 第二百九号 | 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃を定めた件(令和二年国土交通省告示第五百七十五号) |
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(燃料サーチャージの算出方法等)を定めた件(令和五年国土交通省告示第百四十七号) | |
3月26日 国土交通省告示 第二百二十七号 |
壁等の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十号) [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
3月26日 国土交通省告示 第二百二十八号 |
壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十九号) [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
3月27日 内閣府令 第二十九号 [廃止日]令和六年四月一日 |
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号) |
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号) | |
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号) | |
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号) | |
3月27日 厚生労働省告示 第百二十六号 |
厚生労働大臣が定める療養(平成十八年厚生労働省告示第四十二号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月27日 環境省告示 第十五号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(令和五年環境省告示第十号) |
3月27日 環境省告示 第十六号 | 公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺族補償標準給付基礎月額を定める件(令和五年環境省告示第十一号) |
3月28日 総務省告示 第百三号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十年郵政省告示第三百十七号) |
3月28日 厚生労働省告示 第百三十二号 |
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和五年厚生労働省告示第百十二号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月29日 政令 第百二十六号 |
令和三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和三年政令第九十六号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 内閣府令・国土交通省令 第二号 |
不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府令・国土交通省令第六号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 厚生労働省令 第六十五号 |
厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年厚生労働省令第百三号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 経済産業省令 第二十一号 |
原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 国土交通省令 第二十六号 [廃止日]令和六年四月一日 |
道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和三十二年運輸省令第十九号) |
船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年運輸省令第五十三号) | |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第六十九号) | |
放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号) | |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年運輸省令・建設省令第十一号) | |
3月29日 総務省告示 第百二十五号 |
地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和五年総務省告示第百五十四号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月29日 厚生労働省告示 第百七十七号 |
厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十九号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 経済産業省告示 第四十三号 [廃止日]令和六年三月二十九日限り廃止 |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第三十一条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準(平成十四年経済産業省告示第百九十五号) |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第三十一条第五項第二号に規定する電子証明書(平成十四年経済産業省告示第百九十六号) | |
3月29日 経済産業省告示 第四十五号 | 経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件(令和五年経済産業省告示第六十五号) |
3月29日 経済産業省告示 第五十号 |
使用済燃料再処理機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定した件(平成二十八年経済産業省告示第二百四十九号) [廃止日]脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日(令和六年四月一日) |
3月29日 国土交通省告示 第二百五十六号 |
国土交通省の職員が運輸安全委員会設置法第二十二条に基づく立入検査の際に携帯すべき証票の様式を定める告示(平成二十年国土交通省告示第千百七十号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月29日 運輸安全委員会告示 第一号 |
運輸安全委員会の委員等が立入検査の際に携帯すべき証票の様式を定める告示(平成二十年運輸安全委員会告示第二号) [廃止日]令和六年四月一日 |
3月30日 財務省告示 第八十九号 |
関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件(令和五年財務省告示第八十七号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
3月30日 国税庁告示 第六号 |
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(令和三年国税庁告示第十五号) [廃止日]令和八年九月二十四日 |
4月1日 環境省令 第十七号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年総理府令第九十九号) [廃止日]公布の日 |
4月1日 総務省告示 第百三十八号 [廃止日]国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行の日(令和六年四月一日) |
国立研究開発法人情報通信研究機構が民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年総務省告示第四百二十一号) |
特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号) | |
4月1日 総務省・財務省告示 第一号 [廃止日]国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行の日(令和六年四月一日) |
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第四号の規定に基づく総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関(平成二十年総務省・財務省告示第一号) |
国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成二十二年総務省・財務省告示第二号) | |
国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年総務省・財務省告示第三号) | |
4月1日 財務省・経済産業省告示 第五号 |
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和五年財務省・経済産業省告示第二号) [廃止日]令和六年四月一日 |
4月8日 総務省告示 第百四十二号 | 全国家計構造調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和元年総務省告示第百四十七号) |
4月19日 法律 第十八号 |
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号) [廃止日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
4月22日 総務省告示 第百四十八号 | 経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成三十一年総務省告示第百九十一号) |
4月26日 国土交通省告示 第三百八十一号 [廃止日]公布の日 |
令和二年国土交通省告示第八百三十一号 |
令和五年国土交通省告示第四百十三号 | |
5月21日 総務省告示 第百六十六号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和五年総務省告示第百八十九号) [廃止日]令和六年六月三十日限り廃止 |
5月24日 デジタル庁令・総務省令 第九号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [廃止日]令和六年五月二十七日 |
5月29日 法務省令第三十七号 |
被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号) [廃止日]出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日(令和六年六月十日) |
5月31日 国土交通省告示 第四百四十七号 [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十一号) |
木造建築物の軸組の設置の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十二号) | |
5月31日 国土交通省告示 第四百四十五号 |
学校の木造の校舎の日本産業規格を指定する件(平成十二年建設省告示第千四百五十三号) [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
6月11日 内閣府告示 第九十三号 |
原子力災害対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、緊急事態応急対策等拠点施設を指定する告示(令和二年内閣府告示第二十一号) [廃止日]令和六年六月十日限り廃止 |
6月20日 農林水産省告示 第千二百四十四号 |
災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和五年農林水産省告示第八百九号) [廃止日]公布の日 |
6月24日 農林水産省告示 第千二百六十一号 |
農業保険法第百八十条第三項等の規定に基づく農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千二百八十七号) [廃止日]公布の日 |
6月24日 防衛省告示 第百五十二号 | 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百六号) |
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百七号) | |
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百八号) | |
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百九号) | |
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第百十号) | |
6月25日 厚生労働省令 第百号 |
特別児童扶養手当証書の様式を定める省令(平成十五年厚生労働省令第五十三号) [廃止日]令和六年七月一日 |
6月26日 国土交通省告示 第九百六十一号 | 令和六年国土交通省告示第百八十一号 |
6月27日 国土交通省告示 第九百六十四号 |
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを用いる場合における技術的基準に適合する当該壁及び床版の構造方法を定める件(平成十三年国土交通省告示第千五百四十一号) [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
6月27日 農林水産省告示 第千二百七十三号 |
特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則第六条第三号の農林水産大臣の定める率(平成十二年農林水産省告示第三百七十七号) [廃止日]特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日(令和六年七月一日) |
6月28日 国土交通省告示 第九百七十五号 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第三十二条第一項第三号の規定に基づき国土交通大臣が定めるものを定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百六十七号) [廃止日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
7月1日 財務省・農林水産省告示 第二十四号 |
有機飼料の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十七年農林水産省告示第千六百十五号) [廃止日]令和六年七月三十一日 |
7月8日 内閣府令 第六十六号 [廃止日]令和六年七月九日 |
銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十一号) |
信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十二号) | |
信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十三号) | |
7月8日 内閣府令・財務省令・経済産業省令 第五号 |
株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・財務省令・経済産業省令第三号) [廃止日]令和六年七月九日 |
7月8日 内閣府令・厚生労働省令 第十四号 |
労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・厚生労働省令第三号) [廃止日]令和六年七月九日 |
7月8日 内閣府令・農林水産省令 第六号 [廃止日]令和六年七月九日 |
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第三号) |
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第四号) | |
農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第五号) | |
7月30日 厚生労働省告示 第二百五十号 |
雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十七号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 厚生労働省告示 第二百五十一号 |
雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十八号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月30日 厚生労働省告示 第二百五十二号 |
雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十九号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百五十六号 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和五年厚生労働省告示第二百四十六号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 厚生労働省告示 第二百五十七号 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件(令和五年厚生労働省告示第二百四十五号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千四十六号 |
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十二号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千四十七号 |
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十三号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千四十八号 |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十四号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千四十九号 |
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十五号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千五十号 |
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十六号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千五十一号 |
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十七号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千五十二号 |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十八号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
7月31日 国土交通省告示 第千五十三号 |
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和五年国土交通省告示第八百四十九号) [廃止日]令和六年七月三十一日限り廃止 |
8月6日 国土交通省告示 第千七十四号 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者用便房の構造を定める件(平成十八年国土交通省告示第千四百九十六号) [廃止日]高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百二十一号)の施行の日(令和七年六月一日) |
8月8日 経済産業省告示 第百十四号 |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成二十八年経済産業省告示第三百四号) [廃止日]令和六年八月三十一日限り廃止 |
8月8日 資源エネルギー庁告示 第一号 |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成二十四年資源エネルギー庁告示第四号) [廃止日]令和六年八月三十一日限り廃止 |
8月8日 中小企業庁告示 第一号 |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件(平成十三年中小企業庁告示第一号) [廃止日]令和六年八月三十一日限り廃止 |
8月16日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号 |
技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号) [廃止日]令和六年八月十六日 |
8月30日 経済産業省告示 第百二十六号 | 商標法の規定に基づきヨルダンの記章及び標章を指定した件(令和二年経済産業省告示第百十二号) |
9月2日 経済産業省令 第五十九号 |
エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品に関する省令(令和三年経済産業省令第六十七号) [廃止日]新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日) |
9月2日 経済産業省告示 第百三十号 |
租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第八十四号) [廃止日]新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日) |
9月4日 経済産業省告示 第百四十四号 |
令和三年経済産業省告示第百十九号 [廃止日]令和六年九月四日限り廃止 |
9月17日 内閣府令 第八十号 |
官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府令・大蔵省令第一号) [廃止日]官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日 |
9月20日 政令 第二百八十九号 |
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十四年政令第百四十九号) [廃止日]令和六年十月一日 |
9月30日 デジタル庁・総務省告示 第三十二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第十四号) [廃止日]令和六年十月一日 |
9月30日 総務省告示 第二百七十五号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十六年郵政省告示第五百三十九号) |
9月30日 総務省告示 第二百七十八号 | キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を定める件(令和元年総務省告示第二百九十八号) |
9月30日 総務省告示 第二百七十九号 |
五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成十九年総務省告示第三百六十二号) |
五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成十九年総務省告示第三百六十五号) | |
四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成三十年総務省告示第二百二十二号) | |
9月30日 文部科学省告示 第百三十二号 |
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件(平成二十七年文部科学省告示第七十三号) [廃止日]令和七年四月一日 |
10月1日 経済産業省告示 第百六十三号 |
平成十二年通商産業省告示第七百九十三号 [廃止日]令和六年十一月三十日限り廃止 |
10月16日 文部科学省告示 第百五十三号 |
教科書の書目の届出の時期を指示する件(昭和五十五年文部省告示第二十四号) [廃止日]公布の日 |
11月5日 総務省告示 第三百三十三号 |
三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件(平成六年郵政省告示第四百九号) [廃止日]令和六年十二月一日 |
11月5日 総務省告示 第三百三十四号 |
簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件(平成二十年総務省告示第四百六十九号) [廃止日]令和六年十一月三十日限り廃止 |