改正情報
令和5年(2023年)第48週(11月27日~12月1日)
11月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・経済産業省令 第四号 |
特定商取引に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府令・経済産業省令第五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四十四号 [施行日]令和六年四月一日 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号) |
社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号) | |
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号) | |
農林水産省令 第五十五号 |
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号) [施行日]公布の日(一部、令和六年一月一日) |
11月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十四号 [施行日]令和六年三月三十一日 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号) | |
厚生労働省令 第百四十五号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和五年十二月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第百号 |
特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百二十八号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第百一号 |
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第百二号 |
金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置(令和二年金融庁告示第十一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
厚生労働省告示 第三百十三号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第三百十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
11月29日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七十九号 | 別紙 |
第八十号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) |
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号) |
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
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投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百三十八号 |
不正競争防止法施行令(平成十三年政令第三百八十八号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日) |
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日)(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日)) |
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商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日) |
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特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日)(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一日)) |
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関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日) |
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第三百四十号 [施行日]全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号) |
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第十六号 [施行日]公布の日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十四号) | |
厚生労働省令 第百四十六号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日(一部、令和六年一月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千七百十六号 |
肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百二十四号 |
都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業を定める告示(平成三十一年国土交通省告示第四百五十二号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第四十九号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年十一月三十日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年十二月四日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年十二月十五日 |
11月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一八-三五 |
人事院規則八-一八(採用試験) [施行日]令和六年四月一日 |
内閣府令・厚生労働省令 第八号 |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号) [施行日]令和六年四月一日 |
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介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号) [施行日]公布の日(一部、令和六年四月一日) |
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内閣府令・厚生労働省令 第九号 |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号) [施行日]令和六年六月一日 |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日 |
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法務省令 第四十七号 [施行日]刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日) |
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) |
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号) | |
厚生労働省令 第百四十七号 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]令和五年十二月一日 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) [施行日]令和六年四月一日 |
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) [施行日]令和五年十二月一日 |
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) [施行日]令和六年四月一日 |
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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号) [施行日]令和五年十二月一日 |
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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日 |
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厚生労働省令 第百四十八号 [施行日]令和五年十二月一日 |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
厚生労働省令 第百四十九号 |
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]令和七年六月一日 |
厚生労働省令 第百五十号 |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) [施行日]令和五年十二月八日 |
農林水産省令 第五十六号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) |
国土交通省令 第八十九号 [施行日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十七号)の施行の日(令和五年十一月三十日) |
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号) |
気象測器検定規則(平成十四年国土交通省令第二十五号) | |
国土交通省令 第九十号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和五年十二月三十一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
こども家庭庁・厚生労働省告示 第三号 |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十七号) [適用日]令和六年六月一日 |
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式 [適用日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日 |
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こども家庭庁・厚生労働省告示 第四号 [適用日]令和六年四月一日 |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの(平成六年厚生省告示第三百四十五号) |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第七条第三項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十六号) | |
厚生労働省告示 第三百十九号 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]令和五年十二月一日 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [施行日]令和六年四月一日 |
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基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) [施行日]令和六年四月一日 |
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厚生労働省告示 第三百二十号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和五年十二月一日 |
厚生労働省告示 第三百二十一号 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和五年十二月一日 |
厚生労働省告示 第三百二十二号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年十二月一日 |
厚生労働省告示 第三百二十三号 [適用日]令和五年十二月一日 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第三百二十四号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [適用日]令和七年六月一日 |
国土交通省告示 第千百二十八号 [施行日]令和六年一月一日 |
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) |
航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) | |
気象庁告示 第五号 [施行日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十七号)の施行の日(令和五年十一月三十日) |
気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号) |
気象業務法第九条の検定の対象となる気象測器の検定の合格基準を定める告示(平成十四年気象庁告示第七号) | |
気象業務法第九条の登録を受けた者の名称等の告示(平成十六年気象庁告示第四号) | |
特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号) |
12月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百四十三号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日(一部、公布の日から起算して六月を経過した日) |
第三百四十四号 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号) [施行日]令和七年一月一日(一部、公布の日) |
第三百四十六号 |
特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号) [施行日]民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第七十二号)の施行の日(令和五年十二月三十一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一五-一四-四二 |
人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) [施行日]令和六年一月一日 |
人事院規則 一五-一五-二〇 |
人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇) [施行日]令和六年一月一日 |
総務省令 第八十号 [施行日]令和五年十二月二十七日 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第三十八号) | |
財務省令 第五十六号 |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第七十二号)の施行の日(令和五年十二月三十一日) |
農林水産省令 第五十七号 [施行日]遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日) |
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号) |
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号) | |
農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号) | |
経済産業省令 第五十三号 |
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
国土交通省令 第九十一号 |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百二十五号 | 沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき旅客ターミナル施設等及び特定販売施設を指定する件(令和四年内閣府告示第七十九号) |
総務省告示 第四百四号 |
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和五年総務省告示第二百九十一号) [施行日]令和五年十二月二十七日 |
総務省告示 第四百五号 | 基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号) |
外務省告示 第四百二十八号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年外務省告示第百十八号) |
財務省告示 第二百九十一号 |
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和五年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件(令和五年財務省告示第七十八号) [適用日]令和五年十一月二十九日 |
農林水産省告示 第千七百四十四号 |
農林水産大臣の定める講習の基準(平成十四年農林水産省告示第千八百三十四号) [施行日]遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日) |
経済産業省告示 第百四十四号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和五年経済産業省告示第百九号) [適用日]令和五年十二月一日 |
経済産業省告示 第百四十五号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物(平成二十一年経済産業省告示第三百七号) [施行日]令和六年二月一日 |
特許庁告示 第九号 |
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和六年一月一日 |
特許庁告示 第十号 |
国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和六年一月一日 |
国土交通省告示 第千百二十九号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
海上保安庁告示 第五十号 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和五年十二月一日 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和五年十二月十九日 |
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海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和五年十二月二十二日 |
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防衛省告示 第二百四十号 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示(昭和三十六年総理府告示第九号) [施行日]公布の日 |