改正情報
令和5年(2023年)第50週(12月11日~15日)
12月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第九十号 |
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十五号 |
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号) [施行日]令和六年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第百四十八号 |
生産動態調査票の様式を定める件の全部を改正する件(令和四年経済産業省告示第百九十九号) [施行日]令和六年一月一日 |
環境省告示 第八十六号 |
[全部改正]環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十八年環境省告示第二号) [適用日]令和六年四月一日 |
12月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第二号 令第二号 |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) [施行日]令和六年四月一日 |
総務省令・国土交通省令 第一号 |
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成二十七年総務省令・国土交通省令第一号) [施行日]空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)の施行の日(令和五年十二月十三日) |
厚生労働省令 第百五十三号 |
臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生省令第七十八号) [施行日]令和六年一月一日 |
経済産業省令・環境省令 第四号 |
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号) [施行日]令和六年四月一日 |
国土交通省令 第九十三号 |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) [施行日]令和五年十二月十三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千八百七十二号 |
牛乳乳製品統計調査規則第三条第五項の農林水産大臣が定める乳製品等を定める等の件(平成十四年農林水産省告示第千八百八十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千八百七十三号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
12月13日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十四号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) |
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) | |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) | |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) | |
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) | |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号) | |
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) | |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号) | |
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) | |
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
第八十六号 [施行日]官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日 |
鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号) |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) | |
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号) | |
独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十七号 |
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十一年内閣府令第五十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百五十四号 |
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和六年四月一日 |
経済産業省令 第五十六号 [施行日]令和五年十二月十三日 |
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百十一号 | 昭和四十一年郵政省告示第六百八十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) |
昭和六十二年郵政省告示第九十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成五年郵政省告示第百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成六年郵政省告示第百十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成七年郵政省告示第六百八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成九年郵政省告示第六百四十六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成十四年総務省告示第四百十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成十九年総務省告示第百六十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成十九年総務省告示第四百二十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成十九年総務省告示第六百三十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十年総務省告示第六百二号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十一年総務省告示第五十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十三年総務省告示第八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十五年総務省告示第四百六十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十七年総務省告示第二百三十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
平成二十八年総務省告示第三百八十六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
[廃止]昭和四十二年郵政省告示第六百三十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
総務省・国土交通省告示 第三号 | [全部改正]空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成二十七年総務省・国土交通省告示第一号) |
農林水産省告示 第千八百九十二号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号) |
農林水産省告示 第千八百九十三号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第六百十一号) |
海上保安庁告示 第五十四号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年十二月十四日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年一月九日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年一月十九日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年一月二十五日 |
12月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・厚生労働省令 第十号 |
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府令・厚生労働省令第六号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(令和四年内閣府令・厚生労働省令第五号) [施行日]公布の日 |
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経済産業省令 第五十七号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号) | |
電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) | |
国土交通省令 第九十五号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号) | |
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号) | |
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省・環境省告示 第九号 |
[全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和五年経済産業省・環境省告示第六号) [施行日]公布の日 |
12月15日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十七号 [施行日]令和六年四月一日 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号) |
[廃止]特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号) | |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) | |
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) | |
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十三号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十三号 |
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号) [施行日]令和六年四月一日 |
第三百五十五号 |
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
第三百六十号 |
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
第三百六十一号 |
ガス事業法関係手数料令(昭和四十五年政令第三百一号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一-三八-四 |
人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) [施行日]公布の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十七号 [施行日]公布の日 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) | |
総務省令 第九十一号 [施行日]公布の日 |
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号) |
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和三年総務省令第八十六号) | |
総務省令 第九十二号 |
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号) [施行日]政治資金規正法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百五十三号)の施行の日 |
厚生労働省令 第百五十五号 |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) [施行日]令和六年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第五十一号 |
国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 [施行日]令和六年四月一日 |
金融庁告示 第百六号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
総務省告示 第四百十四号 |
危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法(平成十四年総務省告示第五百六十九号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百十五号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
外務省告示 第四百四十三号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第四百四十四号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
外務省告示 第四百四十六号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
財務省告示 第三百十五号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) |
財務省告示 第三百十六号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
財務省・経済産業省告示 第九号 |
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年財務省・経済産業省告示第五号) [適用日]令和六年四月一日 |
文部科学省告示 第百三十八号 |
高等学校の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成二十八年文部科学省告示第六十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
文部科学省告示 第百三十九号 |
特別支援学校の高等部の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成二十八年文部科学省告示第六十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百三十号 | 厚生労働科学研究費補助金等取扱規程(平成十年厚生省告示第百三十号) |
経済産業省告示 第百五十六号 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百五十七号 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百八十四号 |
昭和五十六年建設省告示第千六百二十六号 [施行日]公布の日の翌日 |