改正情報
令和5年(2023年)第51週(12月18日~22日)
12月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百五十六号 |
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(令和五年厚生労働省令第七十二号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
厚生労働省令 第百五十七号 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
|
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
|
農林水産省令 第六十号 |
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十八号 [施行日]令和六年一月一日 |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号) | |
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) | |
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) | |
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) | |
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号) | |
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第三十三号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三十四号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三十五号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千九百二十二号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千九百二十三号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千九百二十四号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第五十五号 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和五年十二月十九日 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和五年十二月二十七日 |
12月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十九号 |
内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第九十三号 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]令和六年一月一日 |
農林水産省令 第六十一号 |
農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十九号 |
電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
最高裁判所規則 第八号 |
裁判官の報酬等に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百十七号 |
電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件(平成二十八年総務省告示第百六号) [施行日]令和六年一月一日 |
厚生労働省告示 第三百三十二号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和五年十二月二十日 |
厚生労働省告示 第三百三十三号 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和五年十二月二十日 |
厚生労働省告示 第三百三十四号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和五年十二月二十日 |
農林水産省告示 第千九百二十七号 | 別紙 |
農林水産省告示 第千九百二十八号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十九条の規定に基づく農林水産大臣が定める海域及び漁具に関する制限(平成三十年農林水産省告示第千四百八十号) [施行日]令和六年一月一日 |
国土交通省告示 第千百八十五号 |
船舶油濁等損害賠償保障法第四十五条第三項及び第五十三条第三項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第千四百六十三号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第五十八号 |
進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶及び側方を警戒する船舶の指定に関する告示(昭和五十一年海上保安庁告示第七十六号) [施行日]令和六年一月一日 |
12月20日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十八号 [施行日]令和六年十月一日ほか(略) |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) | |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) | |
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号) | |
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号) | |
第八十九号 |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百六十二号 [施行日]令和六年十月一日(一部、令和六年四月一日) |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) |
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号) | |
独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号) | |
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号) | |
第三百六十三号 |
関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号) [施行日]環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書により、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が英国について効力を生ずる日 |
第三百六十四号 |
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日から起算して七日を経過した日 |
第三百六十五号 |
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号) [施行日]令和六年四月一日 |
第三百六十八号 |
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号) [施行日]共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)の施行の日(令和六年一月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一-三四-一一 |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) [施行日]公布の日 |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) [施行日]令和六年一月一日 |
|
人事院規則 一七-〇-一四五 |
人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
内閣府令・経済産業省令 第六号 |
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号) [施行日]令和五年十二月二十五日 |
財務省令 第五十七号 |
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号) [施行日]関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百六十三号)の施行の日 |
経済産業省令 第六十号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)(別に記載したものを除く。) |
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号) |
ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号) | |
ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号) | |
ガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号) | |
ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年経済産業省令第二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第三百十七号 |
外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号) [適用日]令和五年十二月二十七日(一部、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号)により指定された日から起算して七日を経過した日又は令和五年十二月二十七日のいずれか遅い日) |
財務省告示 第三百十八号 |
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第七条の規定に基づき、財務大臣が指定する取引又は行為を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十八号) [適用日]令和五年十二月二十七日 |
財務省・経済産業省告示 第十号 |
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年財務省、経済産業省告示第五号) [適用日]令和六年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百三十五号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第三百三十六号 | 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号) |
厚生労働省告示 第三百三十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
経済産業省告示 第百六十号 |
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号) [施行日]令和五年十二月二十日 |
経済産業省告示 第百六十一号 |
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和五年十二月二十七日(一部、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号)により指定された日から起算して七日を経過した日又は令和五年十二月二十七日のいずれか遅い日) |
経済産業省告示 第百六十二号 |
[廃止]輸出貿易管理令第二条第一項第一号の六及び第一号の七に基づき経済産業大臣が指定する者(令和四年経済産業省告示第四十六号) [廃止日]令和五年十二月二十六日限り廃止 |
経済産業省告示 第百六十三号 |
輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くもの(平成十二年通商産業省告示第七百四十一号) [施行日]令和五年十二月二十七日 |
経済産業省告示 第百六十四号 |
輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物(平成十二年通商産業省告示第七百四十二号) [施行日]令和五年十二月二十七日 |
経済産業省告示 第百六十五号 |
輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和六年一月一日 |
国土交通省告示 第千百九十一号 |
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百九十二号 |
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方航空局長に委任した件(平成二十一年国土交通省告示第六百二十五号) [施行日]公布の日 |
12月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第八号 |
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和二年内閣官房令第八号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第八十号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
経済産業省令 第六十一号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号) |
冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号) | |
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号) | |
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) | |
高圧ガス保安協会規則(昭和四十一年通商産業省令第五十五号) | |
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令(昭和五十年通商産業省令第七十二号) | |
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号) | |
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号) | |
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号) | |
経済産業省告示 第百六十七号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号) |
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第六十六条の四の規定に基づく研修に関する告示を定める件(平成十二年通商産業省告示第四百二十六号) | |
高圧ガス保安法に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件(平成十二年通商産業省告示第八百八十七号) | |
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百十九号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
財務省・農林水産省告示 第三十六号 |
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十六号) [施行日]公布の日 |
12月22日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百六十九号 |
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号) [施行日]令和六年一月一日 |
第三百七十号 |
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号) [施行日]令和六年四月一日 |
第三百七十一号 |
動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第八十一号 [施行日]令和六年四月一日 |
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) |
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号) | |
内閣府令 第八十二号 |
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・財務省令 第八号 |
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十九年内閣府令・財務省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第九十四号 [施行日]公布の日 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号) | |
総務省令 第九十五号 [施行日]公布の日 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第百九号 |
金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十八年金融庁告示第三号) [適用日]令和六年四月一日 |
総務省告示 第四百二十号 | 衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成二年郵政省告示第五百七十八号) |
総務省告示 第四百二十一号 |
衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百二十五号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二十二号 |
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件(平成十八年総務省告示第六百七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二十三号 |
捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第五百六十五号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二十四号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第四百二十五号 | 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成十九年総務省告示第四十八号) |
総務省告示 第四百二十六号 | 無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(令和四年総務省告示第二百九十一号) |
総務省告示 第四百二十七号 |
電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二十八号 |
電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十三号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二十九号 | 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十八号) |
総務省告示 第四百三十号 |
電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成二十八年総務省告示第百八号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百三十一号 |
電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十六号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百三十二号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
農林水産省告示 第千九百六十三号 |
平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百六十八号 |
[全部改正]経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十七年経済産業省告示第二百五十号) [適用日]障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日) |
特許庁告示 第十一号 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十四条の二の規定により指定された手続のファイルへの記録の方法 [施行日]令和六年一月一日 |
国土交通省告示 第千百九十三号 |
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号) [施行日]公布の日 |