改正情報
令和6年(2024年)第4週(1月22日~26日)
1月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
防衛省令 第一号 |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第三号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第四号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二号) [適用日]公布の日 |
1月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-二四-二〇 |
人事院規則九-二四(通勤手当) [施行日]令和六年四月一日 |
人事院規則 九-一五一 | 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) |
人事院規則一-六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) | |
人事院規則一-七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) | |
人事院規則一-七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) | |
人事院規則一-八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) | |
人事院規則二四-〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) | |
人事院規則九-五(給与簿) | |
厚生労働省令 第十四号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第三号 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) [施行日]全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の施行の日(令和六年三月一日)(一部、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行の日(令和六年四月一日)) |
1月24日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十六号 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) [施行日]令和六年二月十三日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・厚生労働省令 第一号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
総務省令 第四号 |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
経済産業省令 第一号 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 [施行日]公布の日 |
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) |
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) | |
国土交通省令 第四号 |
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号) [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十五日)(一部、同年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第十九号 |
内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令本則ただし書及び第二号二の規定に基づき内閣総理大臣の指定する補助金等及び事務を定める件(平成三十年内閣府告示第四十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百六十九号 |
[廃止]農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(令和三年農林水産省告示第二百三十九号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省告示 第百七十号 |
[廃止]園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件(令和三年農林水産省告示第二百四十号) [廃止日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第三十四号 | 標準媒介契約約款(平成二年建設省告示第百十五号) |
1月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三号 |
特定非営利活動促進法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十五号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第四号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]令和六年四月一日(一部、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日) |
内閣府令 第五号 [施行日]令和六年四月一日ほか(略) |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号) |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) | |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号) | |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号) | |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) | |
内閣府令・厚生労働省令 第二号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
|
介護給付費等の請求に関する命令(平成十八年厚生労働省令第百七十号) [施行日]令和六年四月一日(一部、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日) |
|
内閣府令・厚生労働省令 第三号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号) [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号) [施行日]令和六年四月一日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 (平成二十四年厚生労働省令第二十八号) [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
|
厚生労働省令 第十五号 |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省令 第十六号 | 別紙 |
厚生労働省令 第十七号 [施行日]令和六年四月一日 |
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号) | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号) | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号) | |
厚生労働省令 第十八号 [施行日]障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(別に記載したものを除く。) |
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号) | |
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号) | |
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) | |
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) | |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年厚生労働省令第七十七号) | |
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号) [施行日]令和六年四月一日 |
|
農林水産省令・国土交通省令 第一号 |
地すべり等防止法施行規則(昭和三十三年農林省令・建設省令第一号) [施行日]令和六年三月三十一日 |
環境省令 第四号 |
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府令・通商産業省令第二号) [施行日]令和六年四月一日 |
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号) [施行日]令和六年四月一日(一部、令和七年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第六号 |
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十六年経済産業省告示第百七十三号) [施行日]令和六年二月一日 |
国土交通省告示 第三十六号 [施行日]令和六年二月二十二日 |
民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号) |
航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) | |
国土交通省告示 第三十七号 |
航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和六年三月二十一日 |
国土交通省告示 第三十八号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
1月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十七号 |
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五号 [施行日]公布の日 |
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) |
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年総務省令第三十八号) | |
法務省令 第三号 [施行日]令和六年二月二十六日(別に記載したものを除く。) |
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号) |
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) | |
公証人定員規則(昭和二十四年法務府令第十号) | |
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号) | |
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号) [施行日]令和六年四月一日 |
|
厚生労働省令 第十九号 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消防庁告示 第三号 |
消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目(平成十六年消防庁告示第二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百七十二号 |
豚及びいのししに係る家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域を定める件(令和二年農林水産省告示第千二百四十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百七十三号 |
炭酸飲料の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第五百六十七号)(JAS 〇五六七) [施行日]令和六年二月二十五日 |
農林水産省告示 第百七十四号 |
炭酸飲料についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千二百四十四号) [施行日]令和六年二月二十五日 |