改正情報
令和6年(2024年)第5週(1月29日~2月2日)
1月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十号 |
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(一部、公布の日) |
確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第十三号) [施行日]公布の日 |
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農林水産省令 第三号 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五号 [施行日]公布の日 |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号) | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号) | |
国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号) | |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号) | |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) | |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第七十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
外務省告示 第二十六号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置等の対象となるハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和四年外務省告示第三百八十八号) |
外務省告示 第二十八号 | 先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号) |
文部科学省告示 第四号 | 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) |
農林水産省告示 第百七十五号 |
漁船船主責任保険の保険金額の限度を定める件(昭和五十六年農林水産省告示第千四百五号) [施行日]令和六年四月一日 |
農林水産省告示 第百九十五号 |
飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百九十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
農林水産省告示 第百九十七号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
海上保安庁告示 第六号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年一月三十日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年二月二十二日 |
1月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令 第一号 |
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令・総務省令・財務省令第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和元年経済産業省令・国土交通省令・環境省令第三号)
[施行日]公布の日
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【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第二十九号 | アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第十号) |
厚生労働省告示 第二十五号 [適用日]令和六年四月一日 |
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) |
職業能力開発基本計画(令和三年厚生労働省告示第百十三号) | |
青少年雇用対策基本方針(令和三年厚生労働省告示第百十四号) | |
建設雇用改善計画(第十次)(令和三年厚生労働省告示第百二十八号) | |
農林水産省告示 第二百二号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
1月31日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十号 [施行日]預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日) |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号) | |
第二十二号 | 別紙 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六号 |
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)(一部、公布の日) |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
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内閣府令 第七号 [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号) | |
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号) | |
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
特定金融指標算出者に関する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十九号) | |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号) | |
内閣府令 第八号 |
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
内閣府令・法務省令 第一号 |
金融サービス仲介業者保証金規則(令和三年内閣府令・法務省令第四号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
中小企業等協同組合法施行規則 (平成二十年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第一号 |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
内閣府令・厚生労働省令 第四号 |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
内閣府令・農林水産省令 第一号 [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令令第二号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
国家公安委員会規則 第二号 |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)(一部、公布の日) |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日) |
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デジタル庁令 第二号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
デジタル庁令・総務省令 第一号 [施行日]預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十一号) | |
財務省令 第三号 [施行日]令和六年二月一日 |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) |
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) | |
財務省令・経済産業省令 第一号 |
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
文部科学省令 第一号 |
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号) [施行日]令和八年四月一日 |
厚生労働省令 第二十一号 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省令 第二十二号 [施行日]特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日 |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
農林水産省令 第四号 |
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
経済産業省令 第二号 |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日) |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行の日(令和六年四月一日)(一部、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日) |
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国土交通省令 第六号 [施行日]令和六年三月三十一日ほか(略) |
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号) |
モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号) | |
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号) | |
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省令・建設省令第二号) | |
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号) | |
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和四十二年建設省令第三号) | |
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号) | |
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号) | |
新都市基盤整備法施行規則(昭和五十年建設省令第四号) | |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号) | |
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令(平成四年建設省令第十号) | |
都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成五年建設省令第六号) | |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号) | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | |
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第八十二号) | |
国土交通省令 第七号 |
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第六十二号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第三号 |
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号) [適用日]令和六年三月三十一日(一部、公布の日) |
金融庁告示 第四号 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成十九年金融庁告示第十七号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第五号 |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁告示第十三号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第六号 |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁告示第七号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第七号 |
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十五号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第八号 |
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第五十七号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第九号 |
金融サービスの提供に関する法律施行令第二十二条第十三号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件(令和三年金融庁告示第二十九号) [適用日]令和六年二月一日 |
金融庁告示 第十号 |
金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の要件を定める件(令和三年金融庁告示第三十号) [適用日]令和六年二月一日 |
金融庁告示 第十一号 |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二十条第三項第一号イ等の規定に基づき、法人から除かれるもの等を定める件(令和三年金融庁告示第三十二号) [適用日]令和六年二月一日 |
金融庁告示 第十二号 |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第一項第二号の規定に基づき、金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者等を定める件(令和三年金融庁告示第三十三号) [適用日]令和六年二月一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第一号 |
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号) [適用日]令和六年三月三十一日(一部、公布の日) |
金融庁・厚生労働省告示 第二号 |
労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(平成十九年金融庁・厚生労働省告示第一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第三号 |
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部を改正する件(平成三十年金融庁・厚生労働省告示第一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第四号 |
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁・厚生労働省告示第二号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第五号 |
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁・厚生労働省告示第七号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
総務省告示 第二十号 |
地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十二号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二十一号 |
地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成二十七年総務省告示第三百四十三号) [施行日]公布の日 |
法務省告示 第二十三号 |
法務省所管事業(債権管理回収業・認証紛争解決事業)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十七年法務省告示第五百八十六号) [施行日]令和六年四月一日 |
文部科学省告示 第八号 | 我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める告示(平成二十二年文部科学省告示第二十九号) |
厚生労働省告示 第二十六号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和六年二月一日 |
厚生労働省告示 第二十七号 |
[廃止]前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和四年度及び令和五年度における財政安定化基金拠出率(令和四年厚生労働省告示第四号) [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二十八号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和六年二月一日 |
国土交通省告示 第五十六号 [施行日]公布の日 |
用途が特殊なエレベーター及び当該エレベーターのかごの積載荷重を定める件(平成十二年建設省告示第千四百十五号) |
エレベーターの制御器の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百二十九号) | |
国土交通省告示 第五十七号 [施行日]令和六年四月一日 |
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件(平成十二年建設省告示第千四百十七号) |
エスカレーターの制動装置の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百二十四号) | |
昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十三号) |
2月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第九号 |
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会規則 第三号 [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
総務省令 第六号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日) |
財務省令 第四号 |
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十三号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和七年四月一日(一部、公布の日) |
国土交通省令 第八号 |
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第一号 |
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則(平成十三年最高裁判所規則第七号) [施行日]令和六年四月一日(一部、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日)) |
最高裁判所規則 第二号 |
仲裁関係事件手続規則(平成十五年最高裁判所規則第二十七号) [施行日]仲裁法の一部を改正する法律(令和五年法律第十五号)の施行の日(令和六年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二十八号 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和二十七年八月大蔵省告示第千五百三十一号) |
農林水産省告示 第二百四号 |
競馬法第三条の二第一項の海外競馬の競走を指定する件(平成二十七年農林水産省告示第二千七百八十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百五号 |
租税特別措置法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百六号 |
租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六十一号 |
平成二十年国土交通省告示第九百三十五号 [施行日]令和六年二月一日 |
国土交通省告示 第六十六号 |
国土交通大臣の指定する電子計算機(平成二十年国土交通省告示第千百六十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六十八号 | [廃止]平成十五年国土交通省告示第千五百三十号 |
[廃止]平成十六年国土交通省告示第三百二十四号 | |
[廃止]平成十六年国土交通省告示第七百三十三号 | |
[廃止]平成十七年国土交通省告示第千三百三十五号 | |
[廃止]平成十八年国土交通省告示第五百五十号 | |
[廃止]平成十八年国土交通省告示第千八十五号 | |
[廃止]平成二十一年国土交通省告示第六百七号 | |
[廃止]平成二十六年国土交通省告示第五百二十号 | |
[廃止]平成二十六年国土交通省告示第五百七十一号 | |
[廃止]平成二十八年国土交通省告示第五号 |
2月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十三号 |
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
第二十四号 [施行日]公布の日 |
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号) |
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号) | |
第二十五号 |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第二十四号 [施行日]令和六年三月一日(別に記載したものを除く。) |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号) | |
社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号) | |
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号) [施行日]令和六年三月一日(一部、公布の日) |
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国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) | |
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号) | |
経済産業省令 第五号 |
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令(令和五年経済産業省令第三号) [施行日]令和六年二月二日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二十九号 |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]令和六年二月二十日 |
財務省告示 第三十号 |
外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号) [適用日]令和六年二月二十日 |
財務省告示 第三十一号 |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) [適用日]令和六年二月五日 |
農林水産省告示 第二百二十三号 |
野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第十号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和六年経済産業省告示第五号) [適用日]令和六年二月二日 |
経済産業省告示 第十一号 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]令和六年二月二十日 |
経済産業省告示 第十二号 |
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和六年二月二十日 |
環境省告示 第三号 |
水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |