改正情報
令和6年(2024年)第6週(2月5日~9日)
2月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七号 |
全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第四号 |
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年法務省令第六十五号) [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省令 第二十五号 |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二百四十一号 |
農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第四号 [適用日]令和六年四月一日 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号) |
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第三十九号) | |
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき、環境大臣が定める測定方法(平成八年環境庁告示第五十五号) |
2月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八号 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十四号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十九号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [適用日]告示の日 |
2月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十六号 [施行日]令和六年四月一日 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号) |
[廃止]特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成二年政令第二百六十三号) | |
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号) | |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) | |
郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号) | |
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百八十三号) |
2月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第九号 |
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十六号 |
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
2月9日
【政令】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
第二十七号 [施行日]令和六年四月一日 |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号) | |
第二十八号 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号) [施行日]令和六年四月一日 |
第二十九号 [施行日]令和六年四月一日 |
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号) |
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号) | |
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十一号 |
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第十号 |
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
文部科学省令 第二号 |
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第五号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省告示 第一号 [適用日]告示の日 |
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成二十二年文部科学省・厚生労働省告示第二号)
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ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(平成三十一年文部科学省・厚生労働省告示第三号)
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文部科学省告示 第九号 |
特定胚の取扱いに関する指針(平成三十一年文部科学省告示第三十一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第十号 [施行日]公布の日 |
学校教育法施行規則第百五十条第一号の規定による外国において学校教育における十二年の課程を修了した者に準ずる者(昭和五十六年文部省告示第百五十三号) |
大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程(平成十一年文部省告示第百六十五号) | |
[廃止]学校教育法施行規則第百五十条第三号の専修学校の高等課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十七号) | |
[廃止]学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の専修学校の専門課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十九号) | |
[廃止]我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める告示(平成二十二年文部科学省告示第二十九号) | |
[廃止]高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件(平成二十八年文部科学省告示第百七十七号) | |
文部科学省・厚生労働省告示 第一号 |
ヒトES細胞の樹立に関する指針(平成三十一年文部科学省・厚生労働省告示第四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百七十一号 [施行日]令和六年四月一日 |
土地改良法施行令第五十二条の二第二項の農林水産大臣の定める支払の方法を定める等の件(昭和四十七年農林省告示第二千二百三十四号) |
土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第九項の農林水産大臣の定める支払方法等を定める件(平成四年農林水産省告示第百三号) | |
土地改良法施行令第五十二条の二第六項の農林水産大臣の定める支払の方法を定める等の件(平成二十年農林水産省告示第八百六十九号) | |
土地改良法施行令第五十二条の二等の農林水産大臣の定める率を定める件(平成二十八年農林水産省告示第九百六号) | |
国土交通省告示 第八十七号 |
安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を指定する件(平成二十六年国土交通省告示第七百三十一号) [施行日]公布の日 |