改正情報
令和6年(2024年)第9週(2月26日~3月1日)
2月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十六号 [施行日]国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十二号)の施行の日(令和六年二月二十六日) |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号) |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | |
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号) | |
第三十七号 |
[廃止]日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号) [廃止日]公布の日 |
第三十八号 |
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号) [施行日]公布の日 |
第三十九号 |
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号) [施行日]令和六年三月一日 |
第四十号 |
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号) [施行日]公布の日 |
第四十一号 [施行日]令和六年四月一日 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) | |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令・経済産業省令 第一号 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年内閣府令・総務省令・文部科学省令・経済産業省令第一号) [施行日]国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十二号)の施行の日(令和六年二月二十六日) |
デジタル庁令 第三号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]令和六年三月一日 |
総務省令 第十一号 |
[全部改正]国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令(平成三十年総務省令第六十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
総務省令・文部科学省令 第一号 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十七年総務省令・文部科学省令第一号) [施行日]国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十二号)の施行の日(令和六年二月二十六日) |
法務省令 第五号 |
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年三月一日) |
法務省令 第六号 |
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第三号 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十号) [施行日]国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十二号)の施行の日(令和六年二月二十六日) |
厚生労働省令 第二十八号 [施行日]令和六年四月一日 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号) | |
厚生労働省令 第二十九号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) |
経済産業省令 第八号 |
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令(平成二十年経済産業省令第四十号) [施行日]電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三十九号)の施行の日(令和六年三月一日) |
防衛省令 第二号 |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) [施行日]漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十四号)の施行の日(令和六年四月一日) |
会計検査院規則 第一号 |
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第三号 |
酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号) [適用日]令和六年二月二十六日 |
厚生労働省告示 第三十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第三十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
2月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第三十号 [施行日]令和六年四月一日 |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) |
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第五十六号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
厚生労働省告示 第四十号 |
日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]令和六年四月一日 |
農林水産省告示 第三百九十二号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第千七百八十六号) |
農林水産省告示 第三百九十三号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第六百十一号) |
農林水産省告示 第三百九十四号 |
獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号) [施行日]公布の日 |
2月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五号 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和六年三月一日 |
文部科学省令 第四号 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) [施行日]令和六年三月一日 |
農林水産省令 第六号 |
テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省令 第七号 |
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成十三年農林水産省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第十七号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和六年三月一日 |
国税庁告示 第四号 | 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号) |
国税庁告示 第五号 |
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条の二第二項第三号の規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を定める件(令和四年国税庁告示第十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百九十五号 |
テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省告示 第三百九十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
農林水産省告示 第三百九十七号 |
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千六百五十号) [適用日]公布の日 |
2月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第一号 |
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]令和六年三月一日 |
総務省令 第十二号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]令和六年三月一日 |
財務省令 第六号 |
相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号) [施行日]令和六年三月一日 |
厚生労働省令 第三十一号 |
検疫所長等服制(昭和二十七年厚生省令第四十四号) [施行日]令和六年四月一日 |
経済産業省令 第九号 |
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]令和六年四月一日 |
経済産業省令 第十号 [施行日]令和六年四月一日 |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) | |
実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号) | |
商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) | |
経済産業省令 第十一号 [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) | |
国土交通省令 第十五号 [施行日]公布の日 |
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号) |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第二十一号 | 地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務(令和五年内閣府告示第九十号) |
内閣府告示 第二十二号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(令和五年内閣府告示第九十二号) |
消費者庁告示 第五号 |
消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十八年消費者庁告示第二号) [施行日]障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十六号)の施行の日 |
総務省告示 第四十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
総務省告示 第四十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件(令和二年総務省告示第三百六十三号) |
総務省告示 第四十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件(令和三年総務省告示第三百八十一号) |
総務省告示 第四十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(令和四年総務省告示第三百九十三号) |
総務省告示 第四十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和四年分)を公表する件(令和五年総務省告示第四百二号) |
法務省告示 第五十一号 |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]告示の日 |
文部科学省告示 第二十五号 |
[全部改正]公立学校共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関する指針(平成十六年文部科学省告示第百二十九号) [適用日]令和六年二月二十九日 |
厚生労働省告示 第四十一号 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和六年三月一日 |
厚生労働省告示 第四十二号 |
検疫法第八条第四項の規定による検疫区域(昭和二十六年厚生省告示第二百九十九号) [適用日]令和六年四月一日 |
厚生労働省告示 第四十三号 |
検疫法施行令第四条に基き、調査を行う区域のうちの陸域の地域を定める等の件(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号) [適用日]告示の日 |
検疫法施行令別表第三の規定に基づき厚生労働大臣が指定する陸域の地域(昭和三十四年厚生省告示第百四十三号) [適用日]令和六年四月一日 |
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厚生労働省告示 第四十四号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和六年三月一日 |
厚生労働省告示 第四十五号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和六年三月一日 |
経済産業省告示 第二十号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和五年経済産業省告示第百七十二号) [適用日]令和六年二月二十九日 |
国土交通省告示 第百三十四号 |
タクシー業務適正化特別措置施行規程(平成二十六年国土交通省告示第五十七号) [施行日]タクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第十五号)の施行の日 |
3月1日
【政令】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
第四十二号 |
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令(昭和四十七年政令第二十七号) [施行日]公布の日 |
第四十三号 |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
カジノ管理委員会規則 第一号 |
カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第十三号 |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第七号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) |
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号) |
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号) | |
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号) | |
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号) | |
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号) | |
立木登記規則(平成十七年法務省令第二十六号) | |
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号) | |
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号) | |
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号) | |
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号) | |
法務省令・経済産業省令 第一号 |
鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省令・通商産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十二号 |
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十三号 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第八号 |
アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令(令和五年農林水産省令第九号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
最高裁判所規則 第五号 |
大法廷首席書記官等に関する規則(昭和二十九年最高裁判所規則第九号) [施行日]令和六年四月一日 |
最高裁判所規則 第六号 |
最高裁判所事務総局規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十号) [施行日]令和六年四月一日 |
最高裁判所規則 第七号 |
不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
最高裁判所規則 第八号 [施行日]令和六年四月一日 |
裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第四号) |
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第六号) | |
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則(平成二十年最高裁判所規則第二十二号) | |
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成二十一年最高裁判所規則第六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第二十三号 | 沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき旅客ターミナル施設等及び特定販売施設を指定する件(令和四年内閣府告示第七十九号) |
国家公安委員会告示 第十号 |
交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第四十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
個人情報保護委員会・法務省告示 第一号 |
債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年個人情報保護委員会・法務省告示第一号) [適用日]令和六年四月一日 |
個人情報保護委員会・経済産業省告示 第一号 |
信用分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年個人情報保護委員会・経済産業省告示第一号) [適用日]令和六年四月一日 |
個人情報保護委員会・経済産業省告示 第二号 |
経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン(平成二十九年経済産業省告示第六十二号) [施行日]令和六年四月一日 |
法務省告示 第五十二号 |
法務省所管事業(公証人・司法書士・土地家屋調査士)分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十七年法務省告示第五百八十七号) [施行日]令和六年四月一日 |
外務省告示 第五十九号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第六十号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
外務省告示 第六十一号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
厚生労働省告示 第四十七号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第四十八号 | 港湾労働法施行令の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域を定める件(昭和六十三年労働省告示第百一号) |
厚生労働省告示 第四十九号 | 社内検定認定規程(昭和五十九年労働省告示第八十八号) |
厚生労働省告示 第五十号 |
厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号) [適用日]令和六年四月一日 |
農林水産省告示 第四百六号 |
アリモドキゾウムシの緊急防除に関する告示(令和五年農林水産省告示第二百七十七号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省告示 第四百七号 |
租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百三十六号 [施行日]海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行の日(令和六年四月一日) |
[廃止]船塩舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成十五年国土交通省告示第六百四十九号) |
船塩舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百四十条の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示(平成十五年国土交通省告示第六百五十七号) | |
登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第百六十三号) | |
防衛省告示 第五十二号 |
自衛隊が管理する飛行場等を国の航空機以外の航空機が使用する場合の使用料の額の特例に関する告示(平成十一年防衛庁告示第四十九号) [施行日]令和六年三月一日 |