改正情報
令和6年(2024年)第16週(4月15日~19日)
4月15日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第六十号 |
文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件(昭和四十三年文部省告示第百七十三号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第六十一号 [施行日]公布の日 |
文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十七号) |
文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十八号) | |
文部科学省告示 第六十二号 |
平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件(平成二十七年文部科学省告示第百三十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百八十二号 |
合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)(JAS 〇二三三) [施行日]令和六年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百八十三号 |
合板の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十五年農林水産省告示第五百四十一号) [施行日]令和六年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百八十四号 |
合板についての検査方法(平成十五年農林水産省告示第五百三十九号) [施行日]令和六年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百八十五号 |
合板についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十五年農林水産省告示第五百四十四号) [施行日]令和六年五月十五日 |
国土交通省告示 第三百七十三号 |
自動車等安全性能評価実施要領(平成二十六年国土交通省告示第五百二十九号) [施行日]公布の日 |
4月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十二号 |
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第五十三号 [施行日]令和六年八月一日 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) | |
法務省令 第二十八号 [施行日]令和六年十月一日 |
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) |
各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号) | |
特定目的会社登記規則(平成十年法務省令第三十七号) | |
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号) | |
投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号) | |
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号) | |
一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令第四十八号) | |
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号) | |
環境省令 第十九号 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第二号 |
社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号)
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外務省告示 第百三十八号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成十七年外務省告示第千百一号) |
厚生労働省告示 第百八十八号 [適用日]令和六年四月十七日 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十九号) | |
厚生労働省告示 第百八十九号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和六年七月一日 |
厚生労働省告示 第百九十号 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和六年四月十七日 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和六年六月一日 |
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第百五十四号) [適用日]令和六年四月十七日 |
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厚生労働省告示 第百九十一号 [適用日]令和六年四月十七日 |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百三号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百二号) | |
経済産業省告示 第八十一号 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件(平成十四年経済産業省告示第二百六十八号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第二十五号 |
海上交通安全法第二十五条第二項の規定に基づく経路の指定に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第九十二号) [施行日]令和六年七月一日 |
4月17日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十六号 |
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第一号 |
化粧品の表示に関する公正競争規約(昭和四十六年公正取引委員会告示第七十五号) [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
金融庁・財務省告示 第一号 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件(令和五年金融庁・財務省告示第二号) [適用日]令和六年五月一日 |
4月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十四号 |
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号) [施行日]不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の施行の日 |
法務省令 第二十九号 |
後見登記等に関する省令(平成十二年法務省令第二号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十号 |
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第十一号 [施行日]令和六年五月一日 |
最高裁判所事務総局規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十号) |
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則(平成二十年最高裁判所規則第二十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十二号 |
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成二十六年内閣府告示第二百七十六号) [施行日]不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の施行の日 |
財務省・農林水産省告示 第十一号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
中央労働委員会告示 第一号 | 平成十五年中央労働委員会告示第一号 |
国土交通省告示 第三百七十六号 |
航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和六年六月十三日 |
4月19日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十七号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号) | |
第十八号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
[廃止]地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号) |
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号) | |
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十二号 | 別紙 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十六号 |
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号) [施行日]地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和六年四月十九日) |
総務省令 第四十三号 |
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号) [施行日]地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 |
環境省令 第二十号 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第二十一号 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 |
環境省令 第二十二号 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号) [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八百四十七号 |
漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第千五百三十八号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第四十号 |
ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成二十八年環境省告示第七十三号) [適用日]公布の日 |