改正情報
令和6年(2024年)第18週(4月29日~5月3日)
4月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第三号 |
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]令和六年五月七日 |
内閣府令・財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令 第二号 |
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十号 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和六年五月七日 |
文部科学省令 第十九号 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) [施行日]令和六年五月七日 |
厚生労働省令 第八十号 [施行日]令和七年四月一日 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号) | |
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号) | |
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号) | |
農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第二号 |
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十六号 [施行日]公布の日 |
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号) |
小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号) | |
国土交通省令 第五十七号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十八号 [施行日]令和六年六月三十日 |
自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号) |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | |
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号) | |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) | |
小型船造船業法施行規則(昭和四十一年運輸省令第五十四号) | |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百二十二号 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年財務省告示第三百十三号) |
厚生労働省告示 第百九十五号 [適用日]令和六年五月一日 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第百二十四号) | |
防衛省告示 第百七号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十号) |
5月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令・厚生労働省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第一号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省令・厚生労働省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第一号) [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百四十三号)附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和六年六月一日) |
厚生労働省令 第八十一号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省・経済産業省・境省告示 第四号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第六号) [適用日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和六年六月一日) |
経済産業省告示 第八十三号 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の七第一号及び第二号の規定に基づき有価証券及び金融機関を指定する件(平成三十年経済産業省告示第十八号) [施行日]令和六年五月十日 |
5月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十二号 |
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号) [施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月十五日) |
第百八十三号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日) |
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号) |
精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号) | |
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号) | |
第百八十四号 |
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号) [施行日]令和六年六月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八百九十一号 |
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第四条の規定に基づき、同条の表の輸入可能地域のうち第二号に掲げる地域の項の下欄第一号及び第二号の農林水産大臣が指定する施設を定める件(平成二十二年農林水産省告示第七百九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十五号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和六年経済産業省告示第十号) [適用日]令和六年五月二日 |