改正情報
令和6年(2024年)第19週(5月6日~10日)
5月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十二号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第三百九十五号 |
平成二十年国土交通省告示第千三百一号 [施行日]令和六年五月七日 |
国土交通省告示 第三百九十七号 | 重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定した件(令和五年国土交通省告示第五百五十二号) |
5月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第二十九号 |
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百九十六号 |
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) [適用日]令和七年十月一日 |
農林水産省告示 第九百十一号 |
野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
5月9日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第五十九号 |
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号) [施行日]令和七年一月一日(一部、令和六年七月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百九十七号 |
労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) [適用日]令和六年六月一日 |
農林水産省告示 第九百十二号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第六百十一号) |
国土交通省告示 第四百三号 | [全部改正]港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件(令和六年国土交通省告示第三百五十一号) |
5月10日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省告示 第二号 |
社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件(昭和十七年大蔵省・司法省告示第一号)
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外務省告示 第百四十四号 | アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第十号) |
厚生労働省告示 第百九十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
農林水産省告示 第九百二十一号 |
肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百五号 |
動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
観光庁告示 第十四号 |
通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示(平成十八年国土交通省告示第三百六十一号) [施行日]公布の日 |