改正情報
令和6年(2024年)第21週(5月20日~24日)
5月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第六号 [施行日]公布の日 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) | |
国土交通省令 第六十号 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十二号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十三号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十四号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百六十七号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第六百十一号) |
農林水産省告示 第九百六十八号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百六十九号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百七十号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
5月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第五十九号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
総務省告示 第百六十六号 |
[廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和五年総務省告示第百八十九号) [廃止日]令和六年六月三十日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百一号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和六年五月二十二日(一部、同年八月一日) |
厚生労働省告示 第二百二号 [適用日]令和六年五月二十二日 |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百三号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百二号) | |
農林水産省告示 第九百七十七号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
農林水産省告示 第九百七十八号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第千七百八十六号) |
5月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十九号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号) | |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
第三十号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 |
[全部改正]公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号) |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) | |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) | |
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号) | |
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号) | |
信託法(平成十八年法律第百八号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) | |
第三十一号 |
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
第三十二号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) | |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号) | |
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号) | |
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号) | |
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) | |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号) | |
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号) | |
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号) |
5月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十七号 [施行日]公布の日 |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) |
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
厚生労働省令 第八十四号 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) [施行日]令和六年六月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十七号 | 関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成を定める件(平成二十六年総務省告示第二百三十三号) |
総務省告示 第百六十八号 | 映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件(平成二十六年総務省告示第二百三十四号) |
総務省告示 第百六十九号 | スクランブルの方式を定める件(平成二十六年総務省告示第二百三十五号) |
総務省告示 第百七十号 | TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百三号) |
総務省告示 第百七十一号 | TMCC情報の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百四号) |
国土交通省告示 第四百三十二号 |
洪水予報及び警報を行う河川並びに当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点及び担当官署を定める件(平成三年運輸省・建設省告示第二号) [施行日]公布の日 |
5月24日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十三号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 |
民法(明治二十九年法律第八十九号) |
民事執行法(昭和五十四年法律第四号) | |
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号) | |
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号) | |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) | |
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) | |
破産法(平成十六年法律第七十五号) | |
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号) | |
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号) | |
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) | |
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号) | |
第三十四号 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
第三十五号 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
第三十六号 |
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
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第三十七号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号) | |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号) | |
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号) | |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号) | |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号) | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号) | |
第三十八号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号) |
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号) | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) | |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) | |
破産法(平成十六年法律第七十五号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百八十八号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) | |
個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号) | |
第百八十九号 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号) [施行日]令和六年五月二十七日(一部、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日) |
第百九十号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | |
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号) | |
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号) | |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令 第五号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
デジタル庁令・総務省令 第七号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]令和六年五月二十七日 |
デジタル庁令・総務省令 第九号 |
[廃止]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [廃止日]令和六年五月二十七日 |
デジタル庁令・総務省令 第十号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) | |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) | |
総務省令 第四十八号 |
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号) [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令 第五十号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令 第五十一号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 |
恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号) |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) | |
国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令(平成十八年総務省令第四十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号) | |
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) | |
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) | |
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号) | |
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号) | |
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号) | |
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号) | |
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) | |
総務省令 第五十二号 |
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
法務省令 第三十五号 [施行日]令和六年六月一日 |
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号) |
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) | |
財務省令 第四十一号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) |
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号) | |
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号) | |
文部科学省令・厚生労働省令 第二号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日) |
公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省令・厚生労働省令第三号) |
公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二十八年文部科学省令・厚生労働省令第一号)
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厚生労働省令 第八十五号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)(別に記載したものを除く。) |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)
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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(昭和六十二年厚生省令第五十一号)
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精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)
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精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第十三号)
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介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) [施行日]令和六年十二月一日 |
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厚生労働省令 第八十六号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)(一部、公布の日) |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号) | |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号) | |
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百八号) | |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
厚生労働省令 第八十七号 [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
厚生労働省令 第八十八号 [施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) | |
厚生労働省令 第八十九号 [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
国土交通省令 第六十一号 |
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日(令和六年五月二十七日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁告示 第十二号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十条第二項第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十条第四号の規定に基づき内閣総理大臣が定める措置(平成二十七年内閣府告示第四百四十八号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準(平成二十七年内閣府告示第四百四十九号) | |
デジタル庁・総務省告示 第二十一号 |
認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号) [適用日]令和六年五月二十七日 |
デジタル庁・総務省告示 第二十二号 |
個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号) [施行日]令和六年五月二十七日 |
デジタル庁・総務省告示 第二十三号 [施行日]令和六年五月二十七日 |
電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第四百一号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年内閣府・総務省告示第一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度(平成二十九年内閣府・総務省告示第二号) | |
令和五年デジタル庁・総務省告示第八号、第十号、第十三号、第十五号、第十八号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十六号、第二十九号、第三十一号、第三十八号、第四十号、第四十三号、第四十五号、第四十七号
|
|
令和六年デジタル庁・総務省告示第二号、第六号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号
|
|
総務省告示 第百七十三号 |
電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号) [施行日]令和六年五月二十七日 |
法務省告示 第百三十四号 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十七号) |
法務省告示 第百三十五号 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号) |
法務省告示 第百三十六号 | 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号) |
外務省告示 第百六十一号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第百六十二号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号) |
財務省・厚生労働省・農林水産省告示 第一号 |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省告示第一号) [施行日]公布の日 |
国税庁告示 第十一号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号) [施行日]令和六年五月二十七日 |