改正情報
令和6年(2024年)第24週(6月10日~14日)
6月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第十一号 |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号) [施行日]令和六年六月十日 |
総務省令 第六十一号 |
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十二号 |
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十七号 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号) [施行日]令和六年六月二十八日 |
経済産業省令・環境省令 第八号 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第四十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十二号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百三十八号) |
総務省告示 第百八十三号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百四十号) |
国土交通省告示 第四百九十号 | 建築基準法施行規則の規定により、登録調査資格者講習として登録した件(平成十七年国土交通省告示第二百八号) |
国土交通省告示 第四百九十一号 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の規定により、耐震診断資格者講習として登録した件(平成二十五年国土交通省告示第千百八十二号) |
国土交通省告示 第四百九十二号 | 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習を登録した件(平成二十七年国土交通省告示第千六十七号) |
国土交通省告示 第四百九十三号 | 登録防火設備検査員講習を登録した件(平成二十八年国土交通省告示第八百二十三号) |
6月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十五号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]令和六年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十三号 |
[廃止]原子力災害対策特別措置法第十二条第一項の規定に基づき、緊急事態応急対策等拠点施設を指定する告示(令和二年内閣府告示第二十一号) [廃止日]令和六年六月十日限り廃止 |
総務省告示 第百八十六号 | 特定無線設備に付する文字等を定める件(平成十五年総務省告示第四百六十号) |
総務省告示 第百八十七号 | 技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件(平成十六年総務省告示第九十四号) |
6月12日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十七号 | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百六号 |
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十八号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の公布の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十二号 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十四号 |
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号) [施行日]令和六年七月一日 |
国土交通省令 第六十五号 |
航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号) [施行日]令和六年六月十三日 |
最高裁判所規則 第十二号 [施行日]令和六年七月一日 |
民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号) |
刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号) | |
人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三号) | |
司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号) | |
参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号) | |
鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号) | |
執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号) | |
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
こども家庭庁告示 第十号 |
児童福祉法第二十五条の二第八項のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十二号) [適用日]公布の日 |
6月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十三号 |
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十四号 |
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十六号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和六年六月十四日 |
農林水産省告示 第千百九十七号 |
生産情報公表農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千百六十三号)(JAS 一一六三) [施行日]令和六年七月十三日 |
農林水産省告示 第千百九十八号 |
生産情報公表農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十八号) [施行日]令和六年七月十三日 |
農林水産省告示 第千百九十九号 |
生産情報公表農産物についての小分け業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千二百五十九号) [施行日]令和六年七月十三日 |
農林水産省告示 第千二百号 |
生産情報公表農産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千二百六十号) [施行日]令和六年七月十三日 |
農林水産省告示 第千二百一号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第六百十一号) |
農林水産省告示 第千二百二号 |
外国人漁業の規制に関する法律施行規則第二条に基づき農林水産大臣が定める水域及び期間を定める件(令和五年農林水産省告示第六百四十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百三号 |
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第一条に基づき農林水産大臣が定める海域及び期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千百九十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省・環境省告示 第六号 |
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(平成十一年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)
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6月14日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十八号 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 |
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
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第四十九号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号) | |
第五十号 [施行日]令和八年四月一日 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号) | |
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号) | |
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号) | |
第五十一号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) |
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
第五十二号 | 別紙 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百七号 |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号) [施行日]公布の日の翌日 |
第二百八号 [施行日]グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の効力発生の日 |
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号) |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) | |
第二百九号 [施行日]令和七年四月一日 |
私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号) |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) | |
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号) | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) | |
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) | |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号) | |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号) | |
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号) | |
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号) | |
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二十一号 [施行日]令和七年四月一日 |
私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号) |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) | |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | |
私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第二十八号) | |
放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号) | |
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年文部科学省令第三十一号) | |
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) | |
文部科学省令 第二十二号 |
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第三十七号 [施行日]令和六年六月十五日 |
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号) |
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号) | |
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) | |
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号) | |
国土交通省令 第六十六号 [施行日]令和六年六月十五日(一部、令和六年六月二十日) |
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) | |
会計検査院規則 第四号 |
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十九号 |
小売物価統計調査の調査地域を定める件(平成二十四年総務省告示第二百四十九号) [施行日]令和七年一月一日 |
農林水産省告示 第千二百六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
経済産業省告示 第九十二号 [施行日]令和六年六月十五日 |
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号) |
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号) | |
国土交通省告示 第五百十八号 [施行日]令和六年六月十五日(一部、令和六年六月二十日) |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) |