改正情報
令和6年(2024年)第28週(7月8日~12日)
7月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十六号 [施行日]令和六年七月九日 |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
[廃止]銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十一号) | |
[廃止]信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十二号) | |
[廃止]信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十三号) | |
内閣府令・財務省令・経済産業省令 第五号 [施行日]令和六年七月九日 |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号)
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[廃止]株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・財務省令・経済産業省令第三号)
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内閣府令・厚生労働省令 第十四号 [施行日]令和六年七月九日 |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) |
[廃止]労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・厚生労働省令第三号)
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内閣府令・農林水産省令 第六号 [施行日]令和六年七月九日 |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号)
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)
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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号)
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農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号)
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[廃止]農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第三号)
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[廃止]水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第四号)
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[廃止]農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府令・農林水産省令第五号)
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農林水産省令・経済産業省令 第三号 |
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]令和六年八月十三日 |
経済産業省令 第四十四号 |
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第十六号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年国税庁告示第八号) |
国税庁告示 第十七号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年国税庁告示第三号) |
厚生労働省告示 第二百四十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百四十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第二百四十二号 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号) |
7月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千四号 | [全部改正]港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件(令和六年国土交通省告示第四百三号) |
国土交通省告示 第千五号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)(一部、公布の日) |
現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和四十六年建設省告示第百十号) |
Ds及びFesを算出する方法を定める件(昭和五十五年国土交通省告示第千七百九十二号) | |
木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和五十六年建設省告示第千百号) | |
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千三百四十七号) | |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号) | |
木造の継手及び仕口の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百六十号) | |
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四号) | |
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件(平成十三年国土交通省告示第千百十三号) | |
アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十四年国土交通省告示第四百十号) | |
建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十三号) |
7月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十四号 [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日(一部、公布の日から起算して二月を経過した日) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号) |
中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号) | |
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号) | |
薬事審議会令(平成十二年政令第二百八十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四十五号 |
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千三百六十号 |
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]令和六年八月九日 |
国土交通省告示 第千十二号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号) |
建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の安全性を確かめた場合の構造計算書を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百二十六号) |
7月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 |
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第八十五号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成元年文部省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十六号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定めた件(平成八年文部省告示第四十九号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十七号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定めた件(平成十年文部省告示第七十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十八号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成十八年文部科学省告示第九十六号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十九号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十二年文部科学省告示第五十五号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十五年文部科学省告示第八十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十一号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十六年文部科学省告示第百七十九号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十二号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件の一部を改正する件(平成十一年文部省告示第八十八号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十三号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件の一部を改正する件(平成二十三年文部科学省告示第四十九号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千十五号 |
航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和六年八月八日 |
国土交通省告示 第千十七号 |
昭和四十六年建設省告示第三百九十六号 [施行日]公布の日 |
7月12日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十五号 |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
第二百四十六号 |
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四十六号 |
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号) [施行日]日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百四十三号 | 化粧品基準(平成十二年厚生省告示第三百三十一号) |
農林水産省告示 第千三百七十二号 |
生産情報公表養殖魚の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第四百十六号)(JAS 〇四一六) [施行日]令和六年八月十一日 |
農林水産省告示 第千三百七十三号 |
生産情報公表養殖魚についての生産行程管理者の認証の技術的基準(平成二十年農林水産省告示第四百十七号) [施行日]令和六年八月十一日 |
農林水産省告示 第千三百七十四号 |
生産情報公表養殖魚についての小分け業者の認証の技術的基準(平成二十年農林水産省告示第四百十八号) [施行日]令和六年八月十一日 |
農林水産省告示 第千三百七十五号 |
生産情報公表養殖魚の生産行程についての検査方法(平成二十年農林水産省告示第四百十九号) [施行日]令和六年八月十一日 |
経済産業省告示 第百五号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合(平成二十年経済産業省告示第百八十七号) [施行日]日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
経済産業省告示 第百六号 |
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号) [施行日]公布の日 |