改正情報
令和6年(2024年)第30週(7月22日~26日)
7月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十一号 |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十二号 |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]令和七年四月一日 |
総務省令 第七十三号 |
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]令和八年四月一日 |
農林水産省令 第四十二号 |
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百二十七号 |
中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度を定める件(平成二十三年総務省告示第二百八十四号) [施行日]令和六年七月二十二日 |
総務省告示 第二百二十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和五年総務省告示第二百八十三号) |
総務省告示 第二百二十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和二年総務省告示第百七十五号) |
厚生労働省告示 第二百四十四号 | 人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成十九年厚生労働省告示第二百号) |
7月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十四号 [施行日]公布の日 |
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号) |
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号) | |
総務省令 第七十五号 |
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十六号 |
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十七号 |
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消防庁告示 第十一号 |
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成二十年消防庁告示第二十五号) [施行日]公布の日 |
財務省告示 第百九十一号 [適用日]公布の日 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十七号) | |
財務省告示 第百九十二号 [適用日]公布の日 |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十八号) | |
財務省・経済産業省告示 第六号 |
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年財務省・経済産業省告示第五号) [適用日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百三十三号 |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百七号 [施行日]公布の日 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十五号) | |
経済産業省告示 第百八号 [施行日]公布の日 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第二十六号) |
7月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十八号 |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]令和八年九月一日(一部、公布の日) |
第二百四十九号 |
令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号) [施行日]公布の日 |
第二百五十二号 |
自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号) [施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日) |
第二百五十三号 |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]令和六年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十七号 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) [施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十八号)の施行の日(令和八年九月一日) |
内閣府令・国土交通省令 第四号 |
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・国土交通省令 第五号 |
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(令和元年内閣府令・国土交通省令第三号) [施行日]自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十二号)の施行の日(令和六年八月五日) |
厚生労働省令 第百五号 |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和六年八月一日 |
環境省令 第二十三号 |
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号) [施行日]自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十二号)の施行の日(令和六年八月五日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第三十号 |
交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百四十九号 |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和六年八月一日 |