改正情報
令和6年(2024年)第34週(8月19日~23日)
8月19日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千五百九十号 |
醸造酢の日本農林規格(昭和五十四年農林水産省告示第八百一号)(JAS 〇八〇一) [施行日]令和六年九月十八日 |
農林水産省告示 第千五百九十一号 |
ジャム類の日本農林規格(昭和六十三年農林水産省告示第五百二十四号)(JAS 〇五二四) [施行日]令和六年九月十八日 |
国土交通省告示 第千九十八号 |
航空運送事業の基盤強化に関する方針(令和三年国土交通省告示第五百四十八号) [施行日]公布の日 |
8月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百六十五号 |
生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号) [施行日]令和六年十月一日 |
第二百六十六号 [施行日]国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(令和七年四月一日) |
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十九号 |
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号) [施行日]令和七年四月一日 |
厚生労働省令 第百十三号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百五号 |
沖縄科学技術大学院大学学園会計基準を定める件(平成二十三年内閣府告示第二百八十号) [施行日]令和七年四月一日 |
消費者庁告示 第九号 |
繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号) [施行日]令和六年八月二十日 |
財務省・農林水産省告示 第二十九号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百六十二号 |
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) [適用日]令和六年十月一日 |
厚生労働省告示 第二百六十三号 |
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) [適用日]令和六年十月一日 |
厚生労働省告示 第二百六十四号 |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) [適用日]令和六年十月一日 |
8月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千五百九十三号 | 特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びめばち(インド洋協定海域))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千十八号) |
国土交通省告示 第千百三号 [施行日]公布の日 |
奄美群島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第四百六十九号) |
小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修の方法等を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第四百七十号) |
8月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十号 [施行日]公布の日 |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号) |
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百四十四号 | 特性試験の試験方法を定める件(平成十六年総務省告示第八十八号) |
8月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十一号 |
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号) [施行日]令和六年九月一日(一部、令和七年四月一日) |
厚生労働省令 第百十五号 |
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]令和六年九月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第三号 |
社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号)
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外務省告示 第二百六十二号 |
国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等を指定する件(平成二十六年外務省告示第三百九十四号)
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厚生労働省告示 第二百六十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百六十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
経済産業省告示 第百二十号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件(令和五年経済産業省告示第百三十九号) |