改正情報
令和6年(2024年)第37週(9月9日~13日)
9月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百二十五号 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年財務省告示第三百十三号) |
9月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第四十九号 |
獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号) [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百五十六号 | 電波天文業務の用に供する受信設備を指定した件(令和五年総務省告示第百七号) |
農林水産省告示 第千六百八十七号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第千七百八十六号) |
農林水産省告示 第千六百八十八号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件(令和五年農林水産省告示第二千十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百四十八号 |
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十六年経済産業省告示第百七十三号) [施行日]令和七年一月十日(一部、令和六年九月十日) |
9月11日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八十三号 [施行日]大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日) |
麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号) |
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号) | |
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) | |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) |
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号) | |
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十八号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]公布の日(一部、令和七年四月一日) |
厚生労働省令 第百二十四号 [施行日]令和七年四月一日 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
厚生労働省令 第百二十五号 [施行日]育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日) |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百五十七号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) |
厚生労働省告示 第二百八十六号 [適用日]令和七年四月一日 |
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十一年厚生労働省告示第五百九号) |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数(平成二十三年厚生労働省告示第五十八号) | |
厚生労働省告示 第二百八十七号 [適用日]育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日) |
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十一年厚生労働省告示第五百九号) |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数(平成二十三年厚生労働省告示第五十八号) | |
農林水産省告示 第千六百九十二号 | 特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びめばち(インド洋協定海域))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千十八号) |
農林水産省告示 第千六百九十三号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
9月12日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百八十八号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]令和六年九月十三日 |
厚生労働省告示 第二百八十九号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和六年九月十六日 |
9月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八十五号 [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) |
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十九号 [施行日]令和七年一月一日 |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) |
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号) | |
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号) | |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号) | |
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号) | |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | |
国家公安委員会規則 第十二号 |
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号) [施行日]公布の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十八号 [施行日]個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(令和六年総務省令・外務省令第一号)(一部、公布の日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) | |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) | |
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) | |
個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(令和六年総務省令・外務省令第一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第六十四号 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
デジタル庁・総務省告示 第二十八号 |
個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日) |
厚生労働省告示 第二百九十号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働省告示 第二百九十一号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) [適用日]令和六年九月十六日 |
農林水産省告示 第千七百六号 |
農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和六年十月一日 |