改正情報
令和6年(2024年)第38週(9月17日~20日)
9月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第八十号 |
[廃止]官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府令・大蔵省令第一号) [廃止日]官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日 |
最高裁判所規則 第十四号 [施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(一部、公布の日) |
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号) |
民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号) | |
人事訴訟規則(平成十五年最高裁判所規則第二十四号) | |
家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号) | |
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号) | |
最高裁判所裁判事務処理規則(昭和二十二年最高裁判所規則第六号) | |
人身保護規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十二号) | |
少年審判規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十三号) | |
民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号) | |
法廷等の秩序維持に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第二十号) | |
企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号) | |
借地非訟事件手続規則(昭和四十二年最高裁判所規則第一号) | |
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則(昭和四十五年最高裁判所規則第六号) | |
地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則(昭和四十七年最高裁判所規則第八号) | |
船舶所有者等責任制限事件手続規則(昭和五十一年最高裁判所規則第二号) | |
民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号) | |
少年の保護事件に係る補償に関する規則(平成四年最高裁判所規則第八号) | |
外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十七号) | |
特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号) | |
民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号) | |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十三号) | |
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則(平成十三年最高裁判所規則第七号) | |
会社更生規則(平成十五年最高裁判所規則第二号) | |
仲裁関係事件手続規則(平成十五年最高裁判所規則第二十七号) | |
破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号) | |
労働審判規則(平成十七年最高裁判所規則第二号) | |
会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号) | |
一般社団法人等非訟事件手続規則(平成二十年最高裁判所規則第九号) | |
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等及び判決書等の送達に関する規則(平成二十一年最高裁判所規則第十三号) | |
非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号) | |
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号) | |
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則(平成二十七年最高裁判所規則第五号) | |
発信者情報開示命令事件手続規則(令和四年最高裁判所規則第十一号) | |
共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則(令和四年最高裁判所規則第十三号) | |
国際和解合意関係事件手続規則(令和六年最高裁判所規則第三号) | |
特定和解関係事件手続規則(令和六年最高裁判所規則第四号) | |
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律による消去等の手続等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百九十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百九十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
厚生労働省告示 第二百九十四号 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号) |
9月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十五号 [施行日]公布の日 |
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号) |
日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号) | |
日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号) | |
支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号) | |
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号) | |
財務省令 第五十六号 [施行日]令和六年十月十五日 |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号) | |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号) | |
財務省令 第五十七号 [施行日]令和六年十月十五日 |
日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号) |
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号) | |
日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号) | |
経済産業省令 第六十一号 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百十一号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [適用日]告示の日 |
厚生労働省告示 第二百九十五号 |
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和六年厚生労働省告示第百三十二号) [適用日]令和六年十月一日 |
農林水産省告示 第千七百二十九号 |
異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格(昭和五十五年農林水産省告示第二百八号)(JAS 〇二〇八) [施行日]令和六年十月十八日 |
経済産業省告示 第百五十号 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件(平成二十八年経済産業省告示第二百四十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百五十一号 |
インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十四号) [施行日]公布の日 |
9月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八十六号 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号) [施行日]令和七年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第八十一号 |
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号) [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月十九日) |
総務省令 第八十六号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十六号 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号) [施行日]令和七年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第三十号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三十一号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第三十二号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千七百三十号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千七百三十一号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千七百三十二号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千七百三十三号 |
漁港を指定する件(昭和六十三年農林水産省告示第三百九十一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百六十七号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日) |
プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(昭和五十八年建設省告示第千三百二十号) |
建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十三号) | |
構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十九号) | |
許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成十九年国土交通省告示第千二百七十四号) | |
地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件(平成二十五年国土交通省告示第千四十六号) | |
建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百八十九号) |
9月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百八十八号 [施行日]大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日) |
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和六年政令第二百八十二号) |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) | |
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号) | |
第二百八十九号 [施行日]令和六年十月一日 |
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号) |
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) | |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | |
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号) | |
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号) | |
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号) | |
[廃止]平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十四年政令第百四十九号) | |
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令(平成二十六年政令第十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | |
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号) | |
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号) | |
第二百九十一号 [施行日]子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十八号)の施行の日(令和六年九月二十五日) |
子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号) |
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(令和元年政令第百七十号) | |
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第八十二号 [施行日]令和七年三月三十一日 |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
内閣府令・厚生労働省令 第十五号 |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]令和七年三月三十一日 |
内閣府令・国土交通省令 第六号 |
地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(令和元年内閣府令・国土交通省令第四号) [施行日]地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行の日(令和六年十月一日) |
デジタル庁令・総務省令 第十九号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]令和六年十月一日(一部、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日) |
デジタル庁令・総務省令 第二十号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) [施行日]令和六年十月一日(一部、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日) |
法務省令 第四十五号 |
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・国土交通省令 第二号 |
厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則(令和元年厚生労働省令・国土交通省令第五号) [施行日]地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行の日(令和六年十月一日) |
経済産業省令 第六十二号 [施行日]令和七年一月一日 |
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号) |
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号) | |
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号) | |
計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号) | |
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号) | |
国土交通省令 第八十四号 [施行日]令和六年九月二十二日 |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) | |
国土交通省令 第八十五号 [施行日]地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行の日(令和六年十月一日) |
国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号) |
独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) | |
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第六十五号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
金融庁告示 第六十六号 |
信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第五十五号) [適用日]令和七年三月三十一日 |
金融庁告示 第六十七号 |
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第五十七号) [適用日]令和七年三月三十一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第十一号 |
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁厚生労働省告示第七号) [適用日]令和七年三月三十一日 |
中央選挙管理会告示 第二十二号 |
中央選挙管理会規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第二号) [施行日]告示の日 |
文部科学省告示 第百三十号 |
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第百三十一号 |
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百七十二号 [施行日]令和六年九月二十二日 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) |