改正情報
令和6年(2024年)第42週(10月15日~18日)
10月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百三十九号 |
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会規則 第五号 [施行日]公布の日 |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号) |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号) | |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百六十五号 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年財務省告示第百五号) |
財務省告示 第二百六十六号 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年財務省告示第六十五号) |
国土交通省告示 第千二百十八号 | 自動車損害賠償保障法第七十七条第一項の規定に基づき業務の一部の委託を受けた保険会社又は組合の名称を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第八百七十二号) |
環境省告示 第六十二号 |
水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
原子力規制委員会告示 第七号 |
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年十一月科学技術庁告示第五号) [施行日]実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(令和六年原子力規制委員会規則第五号)の施行の日 |
10月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第三十号 [施行日]公布の日 |
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号) |
教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号) | |
厚生労働省令 第百四十号 |
[全部改正]大麻取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令・農林省令第一号) [施行日]大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日) |
厚生労働省令 第百四十一号 [施行日]大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日) |
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) | |
大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成十二年厚生省令第百二十九号) | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) | |
厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号) | |
経済産業省令・国土交通省令 第二号 |
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第百五十二号 |
教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第百五十三号 |
[廃止]教科書の書目の届出の時期を指示する件(昭和五十五年文部省告示第二十四号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省告示 第千八百二十六号 |
動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
原子力規制委員会告示 第八号 |
[全部改正]原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号) [適用日]令和六年九月十一日 |
10月17日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七十号 [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
[全部改正]旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号) | |
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十九号 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号) [施行日]令和六年十一月一日 |
10月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第九十一号 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) [施行日]令和七年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
こども家庭庁告示 第十五号 [適用日]告示の日 |
児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十五号) |
児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十六号) | |
児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十七号) | |
児童福祉法施行規則第一条の三十八のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十三号) | |
児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項のこども家庭庁長官が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十五号) | |
農林水産省告示 第千八百四十八号 |
精製ラードの日本農林規格(平成三年農林水産省告示第九百八十八号)(JAS 〇九八八) [施行日]令和六年十一月十七日 |
農林水産省告示 第千八百四十九号 |
マーガリン類の日本農林規格(昭和六十年農林水産省告示第九百三十二号)(JAS 〇九三二) [施行日]令和六年十一月十七日 |
農林水産省告示 第千八百五十号 |
ショートニングの日本農林規格(平成三年農林水産省告示第九百八十九号)(JAS 〇九八九) [施行日]令和六年十一月十七日 |
農林水産省告示 第千八百五十一号 |
食用精製加工油脂の日本農林規格(昭和五十四年農林水産省告示第千四百二十四号)(JAS 一四二四) [施行日]令和六年十一月十七日 |
農林水産省告示 第千八百五十二号 |
食用植物油脂の日本農林規格(昭和四十四年農林省告示第五百二十三号)(JAS 〇五二三) [施行日]令和六年十一月十七日 |
国土交通省告示 第千二百二十三号 |
国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |