改正情報
令和6年(2024年)第51週(12月16日~20日)
12月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百十号 [施行日]令和七年一月一日 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号) | |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) | |
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) | |
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号) | |
接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号) | |
経済産業省令 第八十五号 |
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号) [施行日]令和六年十二月十七日 |
環境省令 第三十二号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百二号 |
[廃止]周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) [廃止日]令和六年十二月三十一日限り廃止 |
総務省・財務省・国土交通省告示 第一号 | [全部改正]公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年総務省・財務省・国土交通省告示第一号) |
国土交通省告示 第千三百三十九号 [施行日]令和七年一月一日 |
モーターボート競走場の施設及び設備の基準を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百三十九号) |
場外発売場の施設及び設備の基準を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百四十号) | |
国土交通省告示 第千三百四十号 | [全部改正]公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(平成十七年国土交通省告示第九百八十三号) |
海上保安庁告示 第五十六号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年十二月十七日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年十二月二十二日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和六年十二月二十六日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和七年一月十四日 |
12月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令 第三号 |
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令・総務省令・財務省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第百十一号 [施行日]公布の日 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号) | |
厚生労働省令 第百六十一号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第八十六号 |
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]公布の日の翌日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁告示 第二十一号 [適用日]公布の日 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和六年デジタル庁告示第一号) |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和六年デジタル庁告示第五号) | |
デジタル庁・総務省告示 第三十八号 [適用日]公布の日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第一号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第七号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第十五号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第十九号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十四号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十六号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十九号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十四号) | |
デジタル庁・総務省告示 第三十九号 [適用日]公布の日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第八号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第十六号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十五号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第二十七号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和六年デジタル庁・総務省告示第三十五号) | |
総務省告示 第四百三号 | 航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件(昭和四十四年郵政省告示第五百十三号) |
総務省告示 第四百四号 | 航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件(平成七年郵政省告示第五百五十九号) |
総務省告示 第四百五号 | 航空機用救命無線機の技術的条件を定める件(平成十五年総務省告示第百五十三号) |
総務省告示 第四百六号 | 航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件(平成十七年総務省告示第千九十四号) |
総務省告示 第四百七号 | 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件(平成十八年総務省告示第五十七号) |
総務省告示 第四百八号 | 無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件(平成十九年総務省告示第五百八号) |
総務省告示 第四百九号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第四百十一号 | 別紙 |
経済産業省・環境省告示 第八号 |
[全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年経済産業省・環境省告示第五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千三百四十二号 |
建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 [施行日]令和六年十二月十七日 |
国土交通省告示 第千三百四十三号 |
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件 [施行日]令和六年十二月十七日 |
国土交通省告示 第千三百四十六号 |
標準国際利用航空運送約款(平成二年運輸省告示第五百九十四号) [施行日]令和六年十二月二十八日 |
12月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八十号 |
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) [施行日]公布の日 |
第三百八十一号 |
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号) [施行日]令和七年四月一日 |
第三百八十二号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日(一部、公布の日から起算して六月を経過した日) |
第三百八十三号 |
[全部改正]旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百六十号) [施行日]旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行の日 |
第三百八十四号 |
[全部改正]旧優生保護法一時金認定審査会令(令和元年政令第三十六号) [施行日]旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行の日 |
第三百八十五号 [施行日]旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行の日 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) |
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第百十二号 |
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号) [施行日]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日) |
財務省令 第六十九号 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和七年一月一日 |
文部科学省令 第三十五号 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) [施行日]令和七年一月一日 |
厚生労働省令 第百六十二号 [施行日]令和七年一月一日 |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
農林水産省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | [廃止]地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第
四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令(平成二十三年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第二号) [廃止日]地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の施行の日 |
国土交通省令・環境省令 第五号 |
[廃止]地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令(平成二十三年国土交通省令・環境省令第三号) [廃止日]地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の施行の日(令和七年四月一日) |
環境省令 第三十四号 [廃止日]地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の施行の日(令和七年四月一日) |
[廃止]地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令(平成二十三年環境省令第二十三号) |
[廃止]地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成二十三年環境省令第二十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第四十一号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十二号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十三号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第三百六十五号 |
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和六年厚生労働省告示第百三十二号) [適用日]令和七年一月一日 |
農林水産省告示 第二千二百九十一号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千二百九十二号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千二百九十三号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
12月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百十二号 |
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和六年総務省告示第百五十二号) |
総務省告示 第四百十九号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第六十二号) |
総務省告示 第四百二十号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第三百二十八号) |
総務省告示 第四百二十一号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第四百十号) |
総務省告示 第四百二十二号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和五年総務省告示第九十九号) |
総務省告示 第四百二十四号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和六年総務省告示第九十七号) |
総務省告示 第四百二十五号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和六年総務省告示第三百八十六号) |
厚生労働省告示 第三百六十七号 |
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号) [適用日]令和七年四月一日 |
国土交通省告示 第千三百六十一号 |
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が定めるもの及び当該航空機が同項の規定にかかわらず航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示(平成二十年国土交通省告示第八百四号) [施行日]航空法施行規則の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第九十八号)附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(令和七年一月一日) |
12月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八十六号 |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第八十六号)の施行の日(令和七年四月一日) |
第三百八十七号 |
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号) [施行日]令和七年四月一日 |
第三百八十八号 |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号) [施行日]社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第百十三号 [施行日]公布の日 |
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号) |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) | |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号) | |
総務省令 第百十四号 [施行日]公布の日 |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) |
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) | |
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号) | |
法務省令 第四十八号 |
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号) [施行日]令和七年一月一日 |
財務省令 第七十号 |
国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号) [施行日]国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行の日(令和七年四月一日) |
経済産業省令 第八十七号 |
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号) [施行日]令和六年十二月二十日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第五十二号 |
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和六年十二月二十二日 |
総務省告示 第四百四十号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第四百四十一号 |
電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) [施行日]令和七年二月一日(一部、公示の日) |
総務省告示 第四百四十二号 |
標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第七号) [施行日]令和七年二月一日 |
総務省告示 第四百四十三号 | 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号) |
総務省告示 第四百四十四号 | 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
総務省告示 第四百四十五号 | 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号) |
総務省告示 第四百四十八号 | 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) |
総務省告示 第四百四十九号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第四百五十号 | 電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成六年郵政省告示第七十二号) |
総務省告示 第四百五十一号 | インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成二十三年総務省告示第八十七号) |
総務省告示 第四百五十二号 | インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件(平成三十一年総務省告示第三十号) |
総務省告示 第四百五十三号 | 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件(平成二十五年総務省告示第百四十七号) |
財務省告示 第三百十八号 |
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件(令和六年財務省告示第九十八号) [適用日]令和六年十二月十七日 |
経済産業省告示 第百九十九号 |
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十六年経済産業省告示第百七十三号) [施行日]令和七年一月十日 |
経済産業省告示 第二百号 |
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針(平成二十八年経済産業省告示第百十一号) [施行日]令和六年十二月二十日 |
経済産業省告示 第二百一号 | [廃止]平成二十九年度以降の五年間についての原油等の有効な利用に関する石油精製業者の判断の基準(平成二十九年経済産業省告示第二百四十三号) |
国土交通省告示 第千三百六十九号 |
航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千九十四号) [施行日]令和七年一月一日 |