改正情報
令和7年(2025年)第2週(1月6日~10日)
1月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第一号 |
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
金融庁告示 第一号 | 金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件(平成二十七年金融庁告示第三十三号) |
金融庁告示 第三号 | 特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権の利率を定める件(平成二十七年金融庁告示第三十六号) |
金融庁告示 第四号 | 金融商品取引法施行令第三十八条の二第二項の規定に基づき、特定金融指標のうち金融庁長官が指定するものを定める件(平成二十七年金融庁告示第三十五号) |
総務省告示 第一号 | 電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件(令和四年総務省告示第三百三十四号) |
総務省告示 第二号 | 電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件(令和五年総務省告示第三百二十二号) |
財務省・経済産業省告示 第一号 |
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和六年財務省・経済産業省告示第五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第千七百八十六号) |
1月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第一号 |
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和六年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二号 |
[廃止]支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和五年十二月財務省告示第三百二十号) [廃止日]令和七年四月一日 |
財務省告示 第三号 |
[廃止]出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令和五年十二月財務省告示第三百二十一号) [廃止日]令和七年四月一日 |
1月8日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第一号 [施行日]令和八年一月一日 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) |
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号) | |
第二号 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) [施行日]令和九年一月一日 |
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号) [施行日]公布の日 |
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租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) [施行日]令和八年一月一日 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]令和九年一月一日 |
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政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) [施行日]令和八年一月一日 |
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政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号) [施行日]令和八年一月一日 |
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第四号 |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号) [施行日]公布の日 |
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ジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
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復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
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第五号 [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第三号 |
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四号 |
補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) [施行日]公布の日 |
1月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第一号 |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) [施行日]令和七年四月一日 |
法務省令 第一号 [施行日]令和七年四月二十一日 |
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号) |
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号) | |
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号) | |
国土交通省令 第一号 [施行日]公布の日 |
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) | |
自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第二十四号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第二十五号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号) |
外務省告示 第二十六号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第二十七号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号) |
外務省告示 第二十八号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
外務省告示 第二十九号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
財務省告示 第十一号 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) [適用日]公布の日ほか(略) |
財務省告示 第十二号 |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]公布の日ほか(略) |
財務省告示 第十三号 |
外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号) [適用日]公布の日 |
財務省・経済産業省告示 第二号 |
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件(令和五年財務省・経済産業省告示第五号) [適用日]公布の日 |
農林水産省告示 第五十七号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
経済産業省告示 第一号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和六年経済産業省告示第百六十五号) [適用日]令和七年一月十日 |
経済産業省告示 第二号 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]公布の日ほか(略) |
経済産業省告示 第三号 |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]公布の日ほか(略) |
国土交通省告示 第十二号 [施行日]公布の日(一部、令和七年一月十一日) |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(令和二年国土交通省告示第七百八十七号) |