改正情報
令和7年(2025年)第15週(4月7日~11日)
4月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十一号 [施行日]公布の日 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
財務省令 第四十二号 [施行日]令和七年五月七日 |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省 第百四十二号 | 電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件(令和元年総務省告示第百八号) |
総務省 第百四十三号 | [廃止]五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成三十年総務省告示第二百二十三号) |
総務省 第百四十四号 | 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第三十一号) |
観光庁 第四号 |
通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示(平成十八年国土交通省告示第三百六十一号) [施行日]公布の日 |
4月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第五十五号 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号) [施行日]令和七年十月一日 |
4月9日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十三号 |
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
第百七十四号 |
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号) [施行日]令和七年五月一日 |
第百七十五号 [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日(一部、公布の日) |
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) |
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) | |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号) | |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第九号 |
研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]公布の日[適用日]令和七年四月一日 |
経済産業省令 第三十五号 |
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第三十六号 |
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第三十七号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第三十八号 |
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第三十九号 |
外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十八年経済産業省令第百一号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第四十号 |
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
経済産業省令 第四十一号 |
輸出者等遵守基準を定める省令(平成二十一年経済産業省令第六十号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省 第五百六十一号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第千百号) |
経済産業省 第五十四号 |
輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項(平成十二年通商産業省告示第八百十号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第五十五号 |
輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物(平成十二年通商産業省告示第七百四十六号) [施行日]公布の日(一部、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日)) |
経済産業省 第五十六号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合(平成十三年経済産業省告示第七百五十九号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第五十七号 |
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等(平成十三年経済産業省告示第七百六十号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第五十八号 |
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十六年経済産業省告示第百七十三号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第五十九号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合(平成二十年経済産業省告示第百八十七号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第六十号 |
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第六十一号 |
輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くもの(平成二十四年経済産業省告示第百六十七号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第六十二号 |
輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規定に基づく別表第二の一の項の中欄及び三五の二の項㈠に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で除くもの(平成二十九年経済産業省告示第二百六十三号) [施行日]令和七年十月九日 |
経済産業省 第六十三号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項(令和六年経済産業省告示第百七十八号) [施行日]外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日(令和七年十月九日)(一部、公布の日から起算して二月を経過した日) |
4月10日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省 第六十四号 |
[全文改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和七年経済産業省告示第一号) [適用日]令和七年四月十日 |
農林水産省 第五百八十四号 |
飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第五百八十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第二千二十号) |
経済産業省 第六十五号 |
登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類(平成二十八年経済産業省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
4月11日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十七号 |
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日(一部、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省 第百三十四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件(平成十八年外務省告示第三百七十四号) |
農林水産省 第五百八十七号 |
フローリングの日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第千七十三号)(JAS 一〇七三) [施行日]令和七年五月十一日 |
農林水産省 第五百八十八号 |
フローリングの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和四十九年農林省告示第千百四十八号) [施行日]令和七年五月十一日 |
農林水産省 第五百八十九号 |
フローリングについての検査方法(昭和四十九年農林省告示第千百四十七号) [施行日]令和七年五月十一日 |
農林水産省 第五百九十号 |
フローリングについての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十四号) [施行日]令和七年五月十一日 |
農林水産省 第六百一号 |
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第六十六号 |
輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第六十七号 |
輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第六十八号 |
輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第六十九号 |
輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第七十号 |
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省 第七十一号 |
外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入(平成三十一年経済産業省告示第百五号) [施行日]公布の日 |