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改正情報

令和7年(2025年)第18週(4月28日~5月2日)

4月28日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府 第九十一号

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)

[施行日]告示の日

4月30日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

総務省令 第四十五号

[施行日]公布の日

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
財務省令 第四十八号

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)

[施行日]令和七年五月一日

国土交通省令 第五十九号

[施行日]令和七年五月七日

自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
金融庁 第五十七号 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)
総務省 第百五十二号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)
総務省 第百五十三号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号)
総務省 第百五十四号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成二十四年総務省告示第四百三十五号)
総務省 第百五十五号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル五Gの無線局の技術的条件を定める件(平成三十一年総務省告示第二十三号)
総務省 第百五十六号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成五年郵政省告示第四百七号)
総務省 第百五十七号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号)
総務省 第百五十八号 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号)
財務省 第百二十一号 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年財務省告示第三百十三号)
財務省 第百二十二号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件(平成二十四年財務省告示第百十五号)
財務省 第百二十三号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件(平成二十四年財務省告示第百十六号)
厚生労働省 第百四十八号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)
厚生労働省 第百四十九号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)

厚生労働省 第百五十号

[適用日]令和七年十二月一日

租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)
租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)
租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十一号)
租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日(令和三年厚生労働省告示第二百五十二号)
租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)
厚生労働省 第百五十一号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)

[適用日]令和七年五月一日

厚生労働省 第百五十二号

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)

[適用日]令和七年五月一日

厚生労働省 第百五十三号

特掲診療料の施設基準等

[適用日]令和七年五月一日

厚生労働省 第百五十四号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和七年五月一日

農林水産省 第六百七十四号 [廃止]協同農業普及事業の運営に関する指針(令和二年農林水産省告示第千六百九十三号)
経済産業省 第七十六号

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和七年経済産業省告示第五号)

[適用日]令和七年五月一日

国土交通省 第三百四十六号

令和六年国土交通省告示第六十八号

[施行日]公布の日

国土交通省 第三百四十七号

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和五年国土交通省告示第二百六十六号)

[施行日]公布の日

国土交通省 第三百四十九号

自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号)

[施行日]令和七年五月七日

5月1日

【政令】

番  号 改  正  対  象
第百八十六号

法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)

第百八十七号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)

第百八十八号

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)

第百八十九号

国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)

第百九十号

船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第二百七十五号)

[施行日]令和七年六月一日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省令 第四十六号

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)

[施行日]公布の日

法務省令 第三十二号

地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)

[施行日]令和七年五月十五日(一部、令和七年五月二十六日)

財務省令 第四十九号

財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)

[施行日]公布の日

財務省令 第五十号

[施行日]公布の日

国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)
政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)
国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)
農林水産省令 第二十三号

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
財務省 第百二十五号

国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件(平成十七年財務省告示第三百六十七号)

[適用日]令和七年五月一日

農林水産省 第六百七十五号

農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定める件(平成三十年農林水産省告示第五百四十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第六百七十六号

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件(令和六年農林水産省告示第八百七十八号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第六百七十七号

精米についての検査方法(令和三年農林水産省告示第二千八十号)

[施行日]令和七年五月二十一日

農林水産省 第六百七十八号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件(昭和五十一年農林省告示第七百五十号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第六百七十九号

飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第六百八十二号 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号)

5月2日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省令 第四十七号

住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)

[施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省 第六百八十三号

租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十九年農林水産省告示第三百九十九号)

[施行日]公布の日

経済産業省 第七十七号

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(令和五年経済産業省告示第六十四号)

[施行日]公布の日

国土交通省 第三百五十二号

航空法第百二十六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第二百四十七号)

[施行日]公布の日