改正情報
令和7年(2025年)第31週(7月28日~8月1日)
7月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令 第六号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]公布の日 |
デジタル庁令 第七号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
デジタル庁令 第八号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行の日のいずれか遅い日 |
デジタル庁令・総務省令 第八号 [施行日]公布の日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) | |
デジタル庁令・総務省令 第九号 [施行日]子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) | |
デジタル庁令・総務省令 第十号 [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行の日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) | |
デジタル庁令・総務省令 第十一号 [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行の日のいずれか遅い日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) | |
デジタル庁令・総務省令 第十二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第八号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十八号 |
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十九号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十号 |
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第十七号 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省 第二十号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年内閣府・総務省告示第一号) [施行日]公布の日 |
デジタル庁・総務省 第二十一号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年内閣府・総務省告示第一号) [施行日]子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
デジタル庁・総務省 第二十二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年内閣府・総務省告示第一号) [施行日]出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)の施行の日のいずれか遅い日 |
農林水産省 第千百六十一号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
環境省 第六十三号 [適用日]公布の日(別に記載したものを除く。) |
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十三号) [適用日]令和七年十月一日 |
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年厚生省告示第百九十二号) | |
一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年環境庁厚生省告示第一号) | |
指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年環境省告示第六十四号) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年環境省告示第百五号) | |
環境省 第六十四号 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年環境庁告示第十四号) [適用日]令和七年十月一日 |
7月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十一号 |
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十二号 |
地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省 第千百六十八号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号) |
農林水産省 第千百六十九号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号) |
農林水産省 第千百七十号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
7月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十三号 [施行日]公布の日 |
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号) |
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) | |
総務省令 第七十四号 |
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十五号 |
消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十六号 |
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十四号 |
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年農林水産省令第五十一号) [施行日]令和七年七月三十日 |
国土交通省令 第八十五号 |
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) [施行日]令和七年七月三十日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省 第二百六十六号 |
家計調査の調査地域を定める等の件(昭和五十年総理府告示第三十五号) [施行日]令和八年二月一日(一部、同年三月一日) |
消防庁 第六号 [施行日]公布の日 |
蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号) |
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号) | |
厚生労働省 第二百十二号 | 言語聴覚士法第三十三条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第百三十四号) |
国土交通省 第七百七十一号 [施行日]令和七年七月三十日 |
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する基準を定める件(昭和六十二年建設省告示第千八百九十八号) |
準耐火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十八号) | |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号) | |
木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件(平成十二年建設省告示第千四百五十二号) | |
特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四号) | |
枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十三年国土交通省告示第千五百四十号) | |
丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十四年国土交通省告示第四百十一号) | |
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号) | |
建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十三号) | |
一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第百九十五号) | |
木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和七年国土交通省告示第二百五十号) |
7月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八‐一八‐三八 |
人事院規則八‐一八(採用試験) [施行日]令和七年十二月一日 |
内閣官房令 第八号 |
国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号) [施行日]令和七年十月一日 |
文部科学省令 第十八号 |
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号) [施行日]令和八年四月一日 |
文部科学省令 第十九号 [施行日]令和八年十月一日 |
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号) |
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) | |
厚生労働省令 第七十八号 |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和七年八月一日 |
農林水産省令 第三十五号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十六号 |
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十七号 |
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号) [施行日]令和七年八月一日 |
国土交通省令 第八十六号 |
気象庁組織規則(平成十三年国土交通省令第三号) [施行日]令和七年八月七日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁 第八十二号 |
[廃止]競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件(平成十七年金融庁告示第五十三号) [廃止日]令和八年四月三十日をもって廃止 |
金融庁 第八十三号 |
金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件(平成二十四年金融庁告示第七十五号) [適用日]令和八年五月一日 |
金融庁 第八十四号 |
金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件(平成三十一年金融庁告示第三十一号) [適用日]令和八年五月一日 |
総務省 第二百六十八号 | 地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成八年自治省告示第九十五号) |
総務省 第二百六十九号 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成十八年総務省告示第五百三号) [施行日]令和七年八月一日 |
財務省・厚生労働省・農林水産省 第一号 |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省告示第一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省 第六十号 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成二十二年文部科学省告示第八十二号) [施行日]公布の日 |
文部科学省 第六十一号 |
社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年文部省告示第百四十八号) [施行日]令和八年四月一日 |
厚生労働省 第二百十三号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号) |
厚生労働省 第二百十四号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号) |
厚生労働省 第二百十五号 |
[廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五十六号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省 第二百十六号 |
[廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件(令和六年厚生労働省告示第二百五十七号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省 第二百十七号 |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和七年八月一日 |
農林水産省 第千百七十一号 |
農薬原体の検査方法を定める件(令和二年農林水産省告示第三百一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省 第七百七十三号 |
[廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和六年国土交通省告示第千四十六号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十四号 |
[廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和六年国土交通省告示第千四十七号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十五号 |
[廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和六年国土交通省告示第千四十八号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十六号 |
[廃止]令和六年国土交通省告示第千四十九号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十七号 |
[廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和六年国土交通省告示第千五十号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十八号 |
[廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和六年国土交通省告示第千五十一号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百七十九号 |
[廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和六年国土交通省告示第千五十二号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省 第七百八十号 |
[廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和六年国土交通省告示第千五十三号) [廃止日]令和七年七月三十一日限り廃止 |
8月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百七十三号 |
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) [施行日]令和七年八月一日 |
第二百七十四号 |
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号) [施行日]公布の日 |
第二百七十六号 [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号) |
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号) | |
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) | |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号) | |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号) | |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) | |
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号) | |
第二百七十七号 |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) [施行日]令和八年一月一日(一部、公布の日) |
第二百七十九号 [施行日]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日(令和七年十二月十八日) |
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(令和六年政令第三百七十六号) |
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号) | |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号) | |
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号) | |
第二百八十一号 |
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号) [施行日]人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日) |
第二百八十三号 |
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号) [施行日]令和七年九月一日 |
第二百八十四号 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・経済産業省令 第二号 |
内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和二年内閣府令・総務省令・経済産業省令第一号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
内閣府令・財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
デジタル庁令・総務省令 第十三号 [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) | |
デジタル庁令・経済産業省令 第二号 |
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和二年経済産業省令第七十八号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
総務省令 第七十七号 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年八月二十日) |
外務省令 第十四号 |
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号) [施行日]令和七年八月一日 |
財務省令 第五十九号 |
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
文部科学省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令(令和五年文部科学省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
厚生労働省令 第七十九号 |
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号) [施行日]令和七年八月一日 |
厚生労働省令 第八十号 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号) [施行日]令和七年九月一日 |
厚生労働省令 第八十一号 |
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号) [施行日]令和七年九月一日 |
厚生労働省令 第八十二号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
経済産業省令 第五十八号 [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号) |
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号) | |
経済産業省令 第五十九号 |
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
経済産業省令・環境省令 第五号 |
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省令・環境省令第五号) [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府 第百十号 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省 第二百十八号 [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号) |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第六十七号) | |
農林水産省 第千百七十五号 |
租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]令和七年十月一日 |
農林水産省 第千百七十六号 |
租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省 第千百七十七号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
経済産業省 第百二十号 [施行日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日(令和七年八月四日) |
独立行政法人情報処理推進機構による部門間・企業間で分断されている情報処理システムの連携に資するプログラムに関する技術上の評価に関する手続を定める告示(平成二十年経済産業省告示第六十号) |
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条第一号に規定する経済産業大臣の認定について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第九十四号) | |
情報処理の促進に関する法律施行規則第三条第二項第五号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十八号) | |
情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示の一部改正(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) |