改正情報
令和7年(2025年)第32週(8月4日~8日)
8月4日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第七十八号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省令 第三十六号 |
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号) [施行日]令和七年九月一日 |
| 会計検査院規則 第五号 |
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第千百七十八号 |
野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]令和八年四月一日(一部、公布の日) |
8月6日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第二百八十五号 |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第二百八十六号 |
防衛省の職員の育児休業等に関する政令(平成四年政令第七十二号) [施行日]国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第千百八十七号 |
持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉の日本農林規格(令和二年農林水産省告示第五百九号)(JAS 〇〇一三) [施行日]令和七年九月五日 |
| 農林水産省 第千百八十八号 |
持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉についての生産行程管理者の認証の技術的基準(令和二年農林水産省告示第五百十二号) [施行日]令和七年九月五日 |
| 特許庁 第五号 |
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和七年九月一日 |
8月7日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国家公安委員会 第二十七号 |
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]公布の日 |
| 金融庁 第八十五号 |
銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) [適用日]令和七年七月一日 |
| 農林水産省 第千百八十九号 |
[廃止]肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び月齢を定める件(令和七年農林水産省告示第二百六十号) [廃止日]令和七年八月七日限り廃止 |
| 国土交通省 第七百九十七号 |
航空法第百二十六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第二百四十七号) [施行日]公布の日 |
|
国土交通省 第七百九十八号 [施行日]令和七年十月一日 |
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) |
| 航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) | |
| 国土交通省 第七百九十九号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) |
8月8日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第二百八十八号 [施行日]防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日) |
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | |
| 第二百八十九号 |
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号) [施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第三十五号)の施行の日 |
| 第二百九十号 |
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) [施行日]公布の日 |
|
第二百九十二号 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号) |
| 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
| 財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号) | |
| 国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号) | |
| 食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号) | |
| 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号) | |
| 交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省令 第三十七号 |
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
| 防衛省令 第十四号 |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) [施行日]令和七年九月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百十九号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
| 厚生労働省 第二百二十号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
| 厚生労働省 第二百二十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
| 国土交通省 第八百十一号 |
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示(令和六年国土交通省告示第千三百六十号) [施行日]公布の日 |