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改正情報

令和7年(2025年)第33週(8月12日~15日)

8月12日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
厚生労働省令 第八十三号

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第八十七号

車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
法務省 第百十二号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号)

8月13日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
外務省 第二百九十七号 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置等の対象となるハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和四年外務省告示第三百八十八号)
厚生労働省 第二百二十二号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和七年八月十四日

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和七年十一月一日

厚生労働省 第二百二十三号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和七年八月十四日

厚生労働省 第二百二十四号

[適用日]令和七年八月十四日

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)

8月14日

【政令】

番  号 改  正  対  象

第二百九十三号

[施行日]令和八年一月一日(一部、令和七年十月一日)

政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)
第二百九十六号

漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)

[施行日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)の施行の日(令和七年十月一日)

第二百九十七号

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)

[施行日]令和七年十一月五日

第二百九十八号

自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)

[施行日]公布の日

第二百九十九号

[施行日]令和八年十月一日

[廃止]日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号)
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省令 第七十九号

政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)

[施行日]令和七年十月一日

総務省令 第八十号

[施行日]令和八年一月一日

政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)
  政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成六年自治省令第四十六号)
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)
総務省令 第八十一号

政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)

[施行日]令和九年一月一日

[施行日]

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
文部科学省 第六十七号

高等学校卒業程度認定試験規則第五条第五項の規定に基づき、知識及び技能に関する審査を定める件(平成十七年文部科学省告示第六号)

[施行日]令和八年四月一日

厚生労働省 第二百二十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)
厚生労働省 第二百二十六号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ⑴の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号)
農林水産省 第千二百八号 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号)
農林水産省 第千二百九号

外国人漁業の規制に関する法律施行令第三条の農林水産大臣の指定する船舶(平成二十八年農林水産省告示第千四百九十六号)

[施行日]公布の日

8月15日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令・総務省令 第二号

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令第三号)

[施行日]公布の日

総務省令 第八十二号

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)

[施行日]令和七年八月十六日

法務省令 第四十号

[施行日]令和七年十月一日

公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令(昭和四十六年法務省令第十三号)
任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令(平成十二年法務省令第九号)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)
[廃止]指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)
[廃止]法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件(平成十九年法務省告示第百二号)

法務省令 第四十一号

[適用日]公布の日ほか(略)

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)
財務省令 第六十号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)

[施行日]令和七年八月十六日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 第七号 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号)
文部科学省・経済産業省 第二号

外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(平成二十六年文部科学省・経済産業省告示第四号)

[施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第三十五号)の施行の日(令和七年八月十六日)

財務省 第二百二十三号 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十四号)
厚生労働省 第二百二十七号 令和七年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和七年厚生労働省告示第百四十三号)
農林水産省 第千二百十号 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号)