改正情報
令和7年(2025年)第35週(8月25日~29日)
8月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八十五号 [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号) | |
文部科学省令 第二十号 |
著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十四号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十八号 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府 第百十三号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [施行日]告示の日 |
消費者庁 第九号 |
既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号) [施行日]告示の日 |
総務省 第二百七十九号 |
[廃止]登録外国点検事業者検査職員が携帯しなければならない証明書を定める件(平成十九年総務省告示第五十八号) [廃止日]令和七年九月三十日限り廃止 |
総務省 第二百八十号 |
船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(平成四年郵政省告示第六十一号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十一号 |
[廃止]電波法施行規則第三十八条第五項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成二十一年総務省告示第五百六十六号) [廃止日]令和七年九月三十日限り廃止 |
総務省 第二百八十二号 |
[廃止]電子申請等により、添付書類等に係る電磁的記録を提出した無線局及び高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を定める件(平成二十一年総務省告示第三百二十三号) [廃止日]令和七年九月三十日限り廃止 |
総務省 第二百八十三号 |
電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件(昭和三十五年郵政省告示第千十七号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十四号 |
[廃止]電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件(平成二十一年総務省告示第三百二十五号) [廃止日]令和七年九月三十日限り廃止 |
総務省 第二百八十五号 |
無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和三十六年郵政省告示第百九十九号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十六号 |
電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法を定める件(平成四年郵政省告示第百二十九号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十七号 |
登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十八号 |
登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
総務省 第二百八十九号 |
無線従事者養成課程の実施要領を定める件(平成五年郵政省告示第五百五十三号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
厚生労働省 第二百二十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省 第二百三十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和三十六年厚生省告示第十八号) |
農林水産省 第千二百四十四号 |
漁港の指定(昭和二十六年農林省告示第三百六十九号) [施行日]公布の日 |
8月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八十七号 [施行日]地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) |
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号) | |
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省 第千二百五十九号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) |
国土交通省 第八百三十五号 |
料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号) [施行日]令和七年九月一日 |
8月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十六号 |
児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号) [施行日]児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
8月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八十八号 |
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十一号 [施行日]令和八年四月一日 |
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) |
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号) | |
学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号) | |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | |
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号) | |
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号) | |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号) | |
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) | |
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号) | |
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号) | |
農林水産省令 第三十九号 |
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁 第八十六号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件(令和五年金融庁告示第百七号) |
農林水産省 第千二百九十八号 |
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千百四十五号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省 第千二百九十九号 |
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省 第千三百号 |
特殊肥料等を指定する件(昭和二十五年農林省告示第百七十七号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省 第千三百一号 |
特殊肥料の品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千百六十三号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
農林水産省 第千三百二号 |
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千六百五十号) [適用日]公布の日 |
8月29日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百四号 |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の効力発生の日 |
第三百六号 [施行日]老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十一月二十八日) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号) |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
第三百八号 [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日) |
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号) |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号) | |
空港法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百六十四号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十七号 |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) [施行日]令和七年九月一日 |
内閣府令 第七十八号 |
損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成八年大蔵省令第七号) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第七十九号 |
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第六十九号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第九号 | 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(令和七年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) |
内閣府令・厚生労働省令 第九号 |
労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府令・厚生労働省令第十一号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・農林水産省令 第五号 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年 大蔵省令・農林水産省令第一号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・農林水産省令 第六号 |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(平成二十六年内閣府令・農林水産省令第十一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十八号)の施行の日(令和七年九月一日) |
厚生労働省令 第八十五号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
農林水産省令・経済産業省令 第五号 |
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和七年農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第三号 |
物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第二百九十二号)の施行の日(令和八年四月一日) |
農林水産省令・環境省令 第二号 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令・環境省令第二号) [施行日]鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十八号)の施行の日(令和七年九月一日) |
国土交通省令 第八十八号 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に規定する規定の施行の日(令和八年四月一日) |
国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第百号) |
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和三年国土交通省令第六十八号) | |
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和七年国土交通省令第六号) | |
最高裁判所規則 第十号 [施行日]民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日 |
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号) |
企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号) | |
民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号) | |
会社更生規則(平成十五年最高裁判所規則第二号) | |
破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号) | |
民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号) | |
最高裁判所規則 第十一号 [施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(一部、公布の日) |
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号) |
人事官弾劾裁判手続規則(昭和二十五年最高裁判所規則第五号) | |
民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号) | |
民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会 第三十四号 |
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和七年八月三十日 |
金融庁 第八十七号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
金融庁 第八十九号 |
最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(令和五年金融庁告示第三十九号) [適用日]公布の日 |
総務省 第三百一号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第百七号) |
総務省 第三百二号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第二百六号) |
総務省 第三百三号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和六年総務省告示第二百七十一号) |
厚生労働省 第二百三十二号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和七年九月一日 |
厚生労働省 第二百三十三号 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和七年九月一日 |
厚生労働省 第二百三十四号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]令和七年八月三十一日 |
厚生労働省 第二百三十五号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和七年八月三十一日 |
厚生労働省 第二百三十六号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和七年九月一日 |
農林水産省・環境省 第五号 [適用日]令和七年九月一日 |
ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)の防除に関する件(平成十七年農林水産省・環境省告示第八号)
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プロキュオン・ロトル(アライグマ)の防除に関する件(平成十七年農林水産省・環境省告示第九号)
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フイリマングースの防除に関する件(平成十七年農林水産省・環境省告示第十号)
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ムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)の防除に関する件(平成十七年農林水産省・環境省告示第十一号)
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カニクイアライグマ等の防除に関する件(平成十八年農林水産省・環境省告示第三号)
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経済産業省 第百二十三号 |
保安検査の方法を定める告示(平成十七年経済産業省告示第八十四号) [施行日]令和七年九月一日 |
経済産業省 第百二十四号 |
[廃止]平成二十八年経済産業省告示第三十七号 [廃止日]令和七年八月二十八日限り廃止 |
経済産業省 第百二十五号 |
[廃止]平成十五年経済産業省告示第百十四号 [廃止日]令和七年八月二十八日限り廃止 |
国土交通省 第八百四十四号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
環境省 第六十五号 [適用日]令和七年九月一日 |
マカカ・キュクロピス(タイワンザル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第四十八号) |
マカカ・ムラタ(アカゲザル)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第四十九号) | |
カルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十号) | |
フクロギツネ等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十一号) | |
ハリネズミ属全種等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十二号) | |
カナダガン等の防除に関する件(平成十八年環境省告示第三十三号) |