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改正情報

令和7年(2025年)第37週(9月8日~12日)

9月8日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
法務省令 第四十三号

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)

[施行日]令和九年三月十九日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省 第千三百六十号

[廃止]ハンバーガーパティの日本農林規格(昭和五十二年農林省告示第千十五号)(JAS 一〇一五)

[廃止日]令和七年十月八日

農林水産省 第千三百六十一号

ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキについての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千二百四十一号)

[施行日]令和七年十月八日

農林水産省 第千三百六十二号

飲食料品及び油脂についての検査方法(昭和五十一年農林省告示第千七十四号)

[施行日]令和七年十月八日

農林水産省 第千三百六十三号

飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]令和七年十月八日

農林水産省 第千三百六十四号

農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号)

[施行日]令和七年十月八日

農林水産省 第千三百六十五号

農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号)

[施行日]令和七年十月八日

9月9日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
財務省 第二百三十四号 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年九月財務省告示第三百十三号)
農林水産省 第千三百八十二号 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号)
農林水産省 第千三百八十三号 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号)
国土交通省 第八百六十四号

国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号)

[施行日]公布の日

9月10日

【政令】

番  号 改  正  対  象
第三百十八号

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

[施行日]住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)

第三百二十号

総合法律支援法施行令(平成十八年政令第二十四号)

[施行日]総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)の施行の日(令和八年一月十三日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

内閣府令 第八十号

[施行日]令和七年十月一日

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)
内閣府令・文部科学省令 第二号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号)

[施行日]令和七年十月一日

法務省令 第四十四号

総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)

[施行日]総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)の施行の日(令和八年一月十三日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府・文部科学省 第一号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号)

[適用日]令和七年十月一日

総務省 第三百十四号 飛行場情報の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項を定める件(平成三十一年総務省告示第七十七号)

9月11日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令 第八十一号

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)

[施行日]令和七年十月一日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省 第一号

株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号)

[施行日]株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和七年法律第五十八号)の施行の日(令和七年九月十一日)

経済産業省 第百三十号

[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和七年経済産業省告示第二十四号)

[施行日]令和七年九月十二日

環境省 第六十六号

排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年九月環境省告示第九十四号)

[適用日]令和七年十月一日

9月12日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
国土交通省令 第八十九号

建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)

[施行日]令和七年十月一日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
外務省 第三百四十九号 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号)
外務省 第三百五十号 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号)
外務省 第三百五十一号 ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)
外務省 第三百五十二号 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)
外務省 第三百五十三号 ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号)
外務省 第三百五十四号 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号)
外務省 第三百五十五号 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の上限価格を定める件(令和四年外務省告示第四百四号)
財務省 第二百四十九号

外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号)

[適用日]公布の日

財務省 第二百五十号

外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号)

[適用日]公布の日

厚生労働省 第二百三十九号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)

[適用日]令和七年九月十三日

経済産業省 第百三十一号

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号)

[施行日]公布の日

経済産業省 第百三十二号

外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号)

[施行日]公布の日

経済産業省 第百三十三号

外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号)

[施行日]公布の日