改正情報
令和7年(2025年)第38週(9月16日~19日)
9月16日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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内閣府令 第八十二号 [施行日]公布の日 |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) |
| 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号) | |
| 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号) | |
| 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号) | |
| 内閣府令・文部科学省令 第三号 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第二号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第八十七号 |
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百四十二号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
9月17日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第八十八号 |
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号) [施行日]令和七年九月十九日 |
| 農林水産省令 第四十号 |
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百四十三号 |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) [適用日]令和七年十月一日 |
| 農林水産省 第千四百十一号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号) |
| 農林水産省 第千四百十二号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
9月18日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第三百二十一号 |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) [施行日]令和七年十月一日 |
| 第三百二十二号 |
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
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第三百二十三号 [施行日]放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日(令和七年十月一日) |
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号) |
| 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) | |
| 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号) | |
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第三百二十六号 [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日)(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)) |
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令(平成三年政令第二百五十六号) |
| 卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号) | |
| 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号) | |
| 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号) | |
| 利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号) | |
| 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号) | |
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第三百二十七号 [施行日]令和八年一月一日 |
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号) |
| 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第九十二号 |
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号) [施行日]令和七年十月一日 |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 |
株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第四号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 財務省令・農林水産省令 第四号 |
[廃止]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令(平成三十年財務省令・農林水産省令第三号) [廃止日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 財務省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 |
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(平成三十年財務省令・農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 文部科学省令 第二十三号 |
著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
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農林水産省令 第四十一号 [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日)(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)) |
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号) |
| 中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等流通合理化促進機構に関する省令(平成十年農林水産省令第六十三号) | |
| 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号) | |
| 農林水産省令 第四十二号 |
卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
| 経済産業省令 第六十一号 |
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号) [施行日]令和七年十月九日 |
| 経済産業省令 第六十二号 |
貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年経済産業省令第三十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府 第百二十三号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [施行日]告示の日(一部、告示の日から起算して一年を経過した日) |
| 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 第八号 |
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 公正取引委員会・消費者庁 第十一号 |
飲用乳の表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第六十一号) [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
| 総務省 第三百十九号 | 無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件(令和二年総務省告示第三百九十九号) |
| 財務省・農林水産省 第二十四号 |
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金(平成三年大蔵省・農林水産省告示第五号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 文部科学省 第七十五号 |
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第七十六号 |
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省 第二百四十四号 |
健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号) [適用日]令和七年九月十九日 |
| 厚生労働省 第二百四十五号 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百五十一号) [適用日]令和七年九月十九日 |
| 農林水産省 第千四百十五号 |
環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(令和四年農林水産省告示第千四百十二号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 農林水産省 第千四百十六号 |
卸売市場に関する基本方針(平成三十年農林水産省告示第二千二百七十八号) [施行日]食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日(一部、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日) |
| 経済産業省 第百三十六号 |
[廃止]輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究(平成十三年経済産業省告示第七百六十一号) [廃止日]令和七年十月八日限り廃止 |
| 経済産業省 第百三十七号 |
インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第百四十四号) [施行日]公布の日 |
9月19日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第三百二十八号 |
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号) [施行日]防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日) |
| 第三百三十号 |
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号) [施行日]令和七年十月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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総務省令 第九十三号 [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) |
| 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号) | |
| 厚生労働省令 第八十九号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十二号)の施行の日 |
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厚生労働省令 第九十号 [施行日]公布の日 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
| 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号) | |
| 厚生労働省令 第九十一号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
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国土交通省令 第九十号 [施行日]船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)ほか(略) |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) |
| 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) | |
| 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号) | |
| 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) | |
| 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) | |
| 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号) | |
| 船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号) | |
| 国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号) | |
| 地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 金融庁・総務省 第一号 |
郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件(平成十九年金融庁・総務省告示第一号) [施行日]令和七年九月二十四日 |
| こども家庭庁・厚生労働省 第六号 |
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号) [適用日]令和七年十月一日 |
| 総務省 第三百二十一号 |
放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成十一年郵政省告示第七百七十六号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
| 総務省 第三百二十二号 |
放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十一号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
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総務省 第三百二十三号 [廃止日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日) |
[廃止]電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十四号) |
| [廃止]一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百八十三号) | |
| 財務省・農林水産省 第二十五号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第二十六号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第二十七号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第百六号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定めた件(平成九年文部省告示第百三号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第百七号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十二年文部科学省告示第五十五号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第百八号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十六年文部科学省告示第百七十九号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第百九号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を追加して定める件(令和三年文部科学省告示第百十七号) [施行日]公布の日 |
| 文部科学省 第百十号 |
地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を追加して定める件(令和三年文部科学省告示第百十七号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省 第二百四十六号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
| 厚生労働省 第二百四十七号 |
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第百九十六号) [適用日]告示の日 |
| 厚生労働省 第二百四十八号 | 放射性医薬品基準(平成二十五年厚生労働省告示第八十三号) |
| 厚生労働省 第二百四十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
| 厚生労働省 第二百五十号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
| 農林水産省 第千四百十八号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千四百十九号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第千四百二十号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
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国土交通省 第八百八十八号 [施行日]千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日 |
OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号) |
| 登録特定漁船講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示(令和二年国土交通省告示第五百一号) | |
| 国土交通省 第八百八十九号 |
航海当直基準(平成八年運輸省告示第七百四号) [適用日]千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日 |