改正情報
令和7年(2025年)第43週(10月20日~24日)
10月20日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| デジタル庁令・総務省令 第十五号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]令和七年十一月一日 |
| 国土交通省令 第百四号 |
海上保安庁職員服制(昭和三十七年運輸省令第三十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| デジタル庁 第十二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十条第二項第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総務省令第十五号)の施行の日 |
| 厚生労働省 第二百七十九号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]告示の日 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第二号の施行の日(令和八年五月一日) |
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| 厚生労働省 第二百八十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
| 農林水産省 第千五百三十五号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千百四十五号) |
10月21日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省・農林水産省 第二十八号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
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厚生労働省 第二百八十三号 [適用日]令和七年十月二十二日 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
| 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
| 厚生労働省 第二百八十四号 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和七年十月二十二日 |
| 厚生労働省 第二百八十五号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和七年十月二十二日 |
10月22日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第十一号 |
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・厚生労働省令第四号) [施行日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日) |
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厚生労働省令 第百三号 [施行日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) |
| 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) | |
| 薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号) | |
| 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) | |
| 薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号) | |
| 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号) | |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) | |
| 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
| 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号) | |
| 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号) | |
| 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号) | |
| 臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) | |
| 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号) | |
| 最高裁判所規則 第十四号 |
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号) [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(一部、同日又は民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日のいずれか遅い日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省 第三百四十六号 | 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和五年総務省告示第二百九十一号) |
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厚生労働省 第二百八十六号 [適用日]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分(昭和五十五年厚生省告示第百六十九号) |
| 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) | |
| 放射性物質の数量等に関する基準(平成十二年厚生省告示第三百九十九号) | |
| 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号) | |
| 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号) | |
| 医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号) | |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第二十九号) | |
| 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成三十一年厚生労働省告示第四十八号) | |
| 農林水産省 第千五百四十二号 |
肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省・環境省 第九号 |
[全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年経済産業省・環境省告示第八号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省・環境省 第十号 |
[全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年経済産業省・環境省告示第九号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省・環境省 第十一号 |
[全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年経済産業省環境省告示第十号) [施行日]公布の日 |
10月23日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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内閣府令 第九十二号 [施行日]令和八年三月一日 |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) |
| 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国土交通省 第九百六十八号 |
船舶油濁等損害賠償保障法第四十五条第三項及び第五十三条第三項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示(平成十六年国土交通省告示第千四百六十三号) [施行日]公布の日 |
| 環境省 第七十号 |
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
| 環境省 第七十一号 |
水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
10月24日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省令 第六十五号 |
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号) [施行日]公布の日 |