改正情報
令和8年(2026年)第4週(1月19日~23日)
1月19日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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厚生労働省 第十号 [適用日]告示の日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告示第二百七十九号) | |
| 農林水産省 第四十八号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号) |
| 国土交通省 第四十五号 |
平成二十四年国土交通省告示第四百四十六号 [施行日]令和八年一月十九日 |
1月20日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第三号 | 別紙 |
| 厚生労働省令 第四号 |
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令 第一号 |
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号) [施行日]令和八年二月二十日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省・農林水産省 第一号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第二号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第三号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省 第十一号 |
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成二十八年厚生労働省告示第三百十八号) [適用日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日) |
| 農林水産省 第四十九号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第五十号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第五十一号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
| 海上保安庁 第二号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年一月二十日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年一月二十二日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年二月一日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年二月五日 |
1月21日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
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第三号 [施行日]公布の日の翌日 |
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号) |
| 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
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第四号 [施行日]令和八年四月一日 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号) |
| 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令・財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省令・文部科学省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省令 第五号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
| 農林水産省令 第三号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省令 第四号 |
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令・環境省令 第一号 |
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号) [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第五十三号 |
農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千六百六十号) [施行日]公布の日 |
1月22日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 外務省 第十九号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号) |
| 農林水産省 第五十七号 |
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件(平成二十七年農林水産省告示第七百四十五号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第二百十三号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) |
1月23日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第五号 |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) [施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)(一部、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日) |
| 第六号 |
介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第五十八号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号) |
| 防衛省 第十六号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十号) |