改正情報
令和8年(2026年)第9週(2月24日~27日)
2月24日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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文部科学省令 第五号 [施行日]公布の日 |
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) |
| 専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号) | |
| 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号) | |
| 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) | |
| 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 文部科学省 第二十九号 |
大学等連携推進法人の認定等に関する規程(令和三年文部科学省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
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文部科学省 第三十四号 [施行日]大学設置基準等の一部を改正する省令(令和八年文部科学省令第五号)の施行の日(令和八年二月二十四日) |
大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十号) |
| 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号) |
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| 海上保安庁 第八号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年二月二十五日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年三月二十四日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年三月二十六日 |
2月25日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第十三号 |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) [施行日]公布の日 |
| 原子力規制委員会規則 第二号 |
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省 第四十三号 |
[廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和六年総務省告示第三百五十二号) [廃止日]令和八年三月三十一日限り廃止 |
| 総務省 第四十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第四十四号) |
| 農林水産省 第二百二十五号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号) |
2月26日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第十六号 |
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 法務省令 第七号 |
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四月一日) |
| 財務省令 第三号 |
国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号) [施行日]令和八年四月一日 |
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厚生労働省令 第十八号 [施行日]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行の日(令和八年十月一日) |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) |
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
| 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号) |
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| 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
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| 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) |
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| 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) |
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| 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) |
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| 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) |
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| 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号) |
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| 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) |
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| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) |
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| 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) |
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| 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年労働省令第三十四号) |
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| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) |
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| 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号) |
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| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) |
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| 農林水産省令 第九号 |
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省令 第十号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省 第四十五号 | その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成二十七年総務省告示第二百七十八号) |
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厚生労働省 第五十三号 [適用日]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行の日(令和八年十月一日) |
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十五号) |
| 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和二年厚生労働省告示第五号) |
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| 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成九年労働省告示第百五号) |
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| 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号) |
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| 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十一年厚生労働省告示第五百九号) |
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| 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) |
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| 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成二十八年厚生労働省告示第三百十二号) |
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| 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和六年厚生労働省告示第二百十二号) |
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| 農林水産省 第二百二十六号 |
きのこ(ぶなしめじ)中のオルニチンの定量-高速液体クロマトグラフ法の日本農林規格(令和三年農林水産省告示第四百四十五号)(JAS 〇〇一六) [施行日]令和八年三月二十八日 |
| 農林水産省 第二百二十七号 |
製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)(JAS 一〇八三) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百二十八号 |
製材(枠組壁工法構造用製材を除く。)の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十九年農林水産省告示第千四百六十五号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百二十九号 |
製材についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十三年農林水産省告示第千百三十七号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十号 |
集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)(JAS 一一五二) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十一号 |
集成材の格付の表示の様式及び表示の方法(平成八年農林水産省告示第百九十六号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十二号 |
集成材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千四百八十二号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十三号 |
集成材についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十三号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十四号 |
直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)(JAS 三〇七九) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十五号 |
直交集成板の格付の表示の様式及び表示の方法(平成二十五年農林水産省告示第三千八十二号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十六号 |
直交集成板についての取扱業者の認証の技術的基準(平成二十五年農林水産省告示第三千八十号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十七号 |
構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)(JAS 〇三六〇) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十八号 |
構造用パネルの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百一号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百三十九号 |
構造用パネルについての検査方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百四十号 |
構造用パネルについての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十六号) [施行日]令和八年五月二十九日 |
| 農林水産省 第二百四十三号 |
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
| 農林水産省 第二百四十四号 |
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件(平成十三年農林水産省告示第六百四十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第二百四十五号 |
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件(昭和五十九年農林水産省告示第六百九十七号) [施行日]公布の日 |
2月27日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第六号 |
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 内閣府令 第七号 |
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 内閣府令・総務省令・文部科学省令 第一号 |
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第一号 |
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令・労働省令第一号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 国家公安委員会規則 第一号 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) [施行日]ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日) |
| デジタル庁令・総務省令 第四号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百六十八号)の施行の日(令和八年三月一日) |
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デジタル庁令・総務省令 第五号 [施行日]令和八年三月一日 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁令・総務省令第九号) |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁令・総務省令第十一号) |
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| 総務省令 第十四号 |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]公布の日 |
| 総務省令 第十五号 |
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号) [施行日]令和八年三月三十一日 |
| 総務省令 第十六号 |
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 総務省令 第十七号 |
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 総務省令 第十八号 |
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 総務省令 第十九号 |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 総務省令・外務省令 第二号 |
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令(平成十一年外務省令・自治省令第一号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 財務省令 第四号 |
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 文部科学省令 第六号 |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 厚生労働省令 第十九号 |
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令 第四号 |
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号) [施行日]令和八年六月一日 |
| 国土交通省令 第十二号 |
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 防衛省令 第三号 |
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号) [施行日]令和八年三月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国家公安委員会 第五号 |
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和八年二月二十八日 |
| デジタル庁・総務省 第七号 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第二十八条第三号ヘの規定を実施するため、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号) [施行日]公布の日 |
| デジタル庁・総務省 第八号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件(平成二十九年総務省告示第八十二号) [適用日]公布の日 |
| デジタル庁・法務省 第二号 |
[廃止]平成二十六年十二月十二日法務省告示第五百四十三号 [廃止日]令和八年二月二十七日限り廃止 |
| 総務省 第四十六号 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 総務省 第四十七号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和五年総務省告示第三百四十三号) |
| 総務省 第四十八号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和六年総務省告示第二百七十一号) |
| 総務省 第五十号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百五号) |
| 総務省 第五十一号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百四十八号) |
| 総務省 第五十二号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百四十九号) |
| 総務省 第五十三号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百五十号) |
| 総務省 第五十四号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百八十六号) |
| 総務省 第五十五号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和七年総務省告示第三百八十七号) |
| 総務省 第五十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(令和四年総務省告示第三百九十三号) |
| 総務省 第五十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和四年分)を公表する件(令和五年総務省告示第四百二号) |
| 総務省 第六十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和五年分)を公表する件(令和六年総務省告示第三百九十五号) |
| 総務省 第六十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和六年分)を公表する件(令和七年総務省告示第三百八十八号) |
| 文部科学省 第三十五号 |
学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 文部科学省 第三十六号 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成二十二年文部科学省告示第八十二号) [施行日]令和八年三月一日 |
| 厚生労働省 第五十四号 |
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和八年三月一日 |
| 厚生労働省 第五十五号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和八年三月一日 |
| 厚生労働省 第五十六号 |
日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第五十七号 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和八年三月一日 |
| 経済産業省 第十八号 |
主要電気工作物を構成する設備を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第二百三十八号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第三百十五号 |
自動車の臨時運行の許可に関する市町村を指定する件(平成十八年国土交通省告示第五百九十八号) [施行日]公布の日 |