改正情報
令和8年(2026年)第12週(3月16日~19日)
3月16日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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内閣府令 第十号 [施行日]令和八年四月一日(一部、公布の日) |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) |
| 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号) | |
| 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号) | |
| 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第十八号) |
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| 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号) |
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| 内閣府令・文部科学省令 第四号 |
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号) [施行日]令和八年四月一日 |
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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令(令和六年 内閣府令・文部科学省令第一号) [施行日]公布の日 |
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| 総務省令 第二十五号 |
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
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法務省令 第十号 [施行日]令和八年四月一日 |
総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号) |
| 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則(平成二十四年法務省令第十号) |
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| 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則(令和六年法務省令第八号) |
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| 外務省令 第一号 |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 外務省令 第二号 |
国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 財務省令 第七号 |
国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号) [施行日]令和九年三月一日(一部、令和八年四月一日) |
| 厚生労働省令 第二十三号 |
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
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国土交通省令 第十三号 [施行日]貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号) |
| 貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号) |
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| 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府・文部科学省 第二号 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号) [適用日]令和八年四月一日 |
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(令和六年内閣府・文部科学省告示第一号) [適用日]公布の日 |
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| 農林水産省 第三百八十号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号) |
| 国土交通省 第三百七十三号 |
平成二十四年国土交通省告示第四百四十六号 [施行日]令和八年三月十六日 |
| 環境省 第九号 |
特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法(平成二十四年八月環境省告示第百三十号) [適用日]令和八年四月一日 |
3月17日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第十一号 |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]公布の日 |
| 法務省令 第十一号 |
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
| 財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 |
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第二号) [施行日]令和八年四月一日 |
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財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 [施行日]令和八年四月一日 |
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) |
| 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和六年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) |
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財務省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 [施行日]令和八年四月一日 |
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成三年大蔵省令・農林水産省令・通商産業省令第一号) |
| ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年大蔵省令・農林水産省令・通商産業省令第一号) | |
| 厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和七年厚生労働省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百十六号)の施行の日(令和八年六月十七日) |
| 厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第二号 |
[廃止]使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省令・経済産業省令・環境省令第二号) [廃止日]令和八年四月一日 |
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経済産業省令 第六号 [施行日]令和八年四月一日 |
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号) |
| 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号) |
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| 環境省令 第六号 |
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省令・通商産業省令第一号) [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第八十九号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和八年四月一日(一部、同年六月一日) |
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厚生労働省 第九十号 [適用日]令和八年三月十八日 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
| 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) |
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| 厚生労働省 第九十一号 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 [適用日]令和七年三月十八日 |
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厚生労働省 第九十二号 [適用日]令和八年三月十八日 |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
| 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
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| 厚生労働省 第九十四号 |
厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号) [適用日]令和八年四月一日(一部、令和八年十月一日) |
| 厚生労働省・経済産業省・環境省 第一号 |
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第一号) [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百十六号)の施行の日(令和八年六月十七日) |
| 海上保安庁 第十号 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和八年三月十七日 |
3月18日
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第三十四号 |
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第三十五号 |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第三十六号 |
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第三十七号 |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第三十八号 | 別紙 |
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第三十九号 [施行日]令和八年四月一日 |
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
| 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号) |
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第四十号 [施行日]令和九年四月一日 |
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) |
| 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号) |
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| 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第一号) |
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| 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百九十七号) |
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| 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号) |
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| 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号) |
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| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) |
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| 第四十一号 |
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 第四十二号 |
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号) [施行日]公布の日 |
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第四十三号 [施行日]令和八年四月一日 |
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) |
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号) |
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| 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号) |
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| 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号) |
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| 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号) |
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| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号) |
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| 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号) |
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| 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号) |
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| 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号) |
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| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号) |
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| 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第二十四号 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]令和八年六月一日 |
| 厚生労働省令 第二十五号 |
日本年金機構の財務及び会計に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十六号) [施行日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府 第十二号 |
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の内閣総理大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号) [適用日]令和八年四月一日 |
| こども家庭庁・文部科学省 第一号 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 総務省 第七十七号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第八号) |
| 総務省 第七十八号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
| 総務省 第七十九号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
| 消防庁 第六号 |
防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和四十八年消防庁告示第十一号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第七号 |
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第八号 |
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・農林水産省 第九号 |
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省 第九十五号 |
複数手術に係る費用の特例(平成三十年厚生労働省告示第七十二号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 厚生労働省 第九十六号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 厚生労働省 第九十七号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 厚生労働省 第九十八号 |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 厚生労働省 第九十九号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 農林水産省 第三百九十一号 |
農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第三百九十二号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第三百六十二号) |
| 農林水産省 第三百九十三号 |
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第三百九十四号 |
漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第三百九十五号 |
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
3月19日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省令・国土交通省令 第一号 |
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務省令・国土交通省令第一号) [施行日]老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行の日(令和八年四月一日) |
| 厚生労働省令 第二十六号 |
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省令 第二十七号 |
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和八年四月一日(一部、令和十一年四月一日) |
| 厚生労働省令 第二十八号 |
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和八年四月一日 |
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) [施行日]公布の日 |
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) [施行日]令和九年四月一日 |
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健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) [施行日]令和八年四月一日 |
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号) [施行日]令和八年四月一日 |
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号) [施行日]公布の日 |
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号) [施行日]令和九年四月一日 |
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| 農林水産省令・環境省令 第一号 |
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省令 第十四号 |
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省令 第十五号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和八年五月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 財務省 第七十六号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
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農林水産省 第四百八号 [廃止日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
[廃止]昭和四十二年十一月一日農林省告示第千七百二号(漁業共済組合連合会の漁獲共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件) |
| [廃止]昭和四十九年九月十九日農林省告示第八百八十一号(漁業災害補償法施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する附属漁船を定める件) | |
| [廃止]昭和六十三年十月一日農林水産省告示第千五百七十一号(漁業災害補償法第百四十一条第一号の規定に基づく漁業共済組合連合会の特定養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百六号(漁業災害補償法第百十二条第二項の規定に基づく基準共済掛金率を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百八号(漁業災害補償法第百二十五条の十第二項の規定に基づく基準共済掛金率を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十三号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき漁獲共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十五号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき特定養殖共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十六号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十八号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第一号から第五号までに掲げる漁業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十二号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第八号から第十号までに掲げる特定養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十四号(漁業災害補償法第百十三条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十五号(漁業災害補償法第百十三条の二第五項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十八号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十九号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百十三条の二第五項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく農林水産大臣が定める期間を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十二号(漁業災害補償法第百十三条の二第六項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十三号(漁業災害補償法第百二十五条の十二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百十三条の二第六項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき継続契約の共済限度額又は単位共済限度額の上限金額及び下限金額の算出の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十四号(漁業災害補償法施行規則第五十四条の二第三号(同規則第七十一条の十九(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第七十一条第二項第二号(同規則第八十一条(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)(これらの規定を同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣の定める範囲を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十五号(漁業災害補償法第百十三条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十八号(漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百四十号(漁業災害補償法施行規則第七十一条の三(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定する漁業協同組合を指定する件) | |
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農林水産省 第四百九号 [廃止日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
[廃止]平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百十三号(漁業災害補償法第百四十一条第一号の規定に基づき漁業共済組合連合会の養殖共済に係る純再共済掛金の金額の算定の方法を定める件) |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百七号(漁業災害補償法第百二十二条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき基準共済掛金率を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十四号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき養殖共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十七号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号から第八号までに掲げる養殖業についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十一号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項第六号から第八号までに掲げる養殖業についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十六号(漁業災害補償法第百二十四条の二第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十七号(漁業災害補償法第百二十四条の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件) | |
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農林水産省 第四百十号 [廃止日]漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日) |
[廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百九号(漁業災害補償法第百三十三条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率を定める等の件) |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百十九号(漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百二十三号(漁業災害補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十号(漁業災害補償法第百三十六条の三第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十一号(漁業災害補償法第百三十六条の三第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十四条の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める期間を定める件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十七号(漁業災害補償法第百三十一条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度を定める等の件) | |
| [廃止]平成十四年九月三十日農林水産省告示第千五百三十九号(漁業災害補償法施行令第二十四条(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が定める割合及び補助率を定める等の件) | |
| 農林水産省 第四百十一号 |
漁船損害等補償法第百十三条の四第二項第一号、第百十八条の二第二項及び第百二十六条の三第二項の普通損害保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分を除く。)及び漁船積荷保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率の算定の基礎となる期間を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十二号 |
漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十一号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十三号 |
漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十五号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十四号 |
漁船損害等補償法第百十八条の二第三項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十六号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十五号 |
漁船損害等補償法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百七十号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 農林水産省 第四百十六号 |
漁船損害等補償法第百三十条の再保険料率の算定方法を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百七十一号) [施行日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第三百九十四号 |
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第七十六号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第三百九十五号 |
船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件(昭和二十四年運輸省告示第十号) [施行日]令和八年四月一日(一部、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(同年五月十三日)) |
| 国土交通省 第三百九十七号 |
国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示(令和二年国土交通省告示第千五十五号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第三百九十八号 |
航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示(平成九年運輸省告示第二百三十九号) [適用日]令和八年四月一日 |
| 国土交通省 第四百号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) |
| 国土交通省 第四百三号 |
独立行政法人都市再生機構法施行令の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構法の規定による支払金の支払期間、据置期間及び利率を定める件(平成十六年国土交通省告示第七百七十二号) [施行日]公布の日 |