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改正情報

令和8年(2026年)第17週(4月20日~24日)

4月20日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

総務省令 第六十三号

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)

総務省令 第六十四号

[施行日]令和八年五月二十一日

自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令(平成二十一年総務省令第十四号)
地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令(平成二十七年総務省令第四号)
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
財務省・農林水産省 第十三号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省 第十四号

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省 第十五号

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号)

[施行日]公布の日

中央労働委員会 第一号 平成十五年中央労働委員会告示第一号
農林水産省 第五百八十一号

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第五百八十二号

漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第五百八十三号

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)

[施行日]公布の日

国土交通省 第五百七十六号

[全部改正]船員に関する青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、無料船員職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年国土交通省告示第千三十号)

[施行日]令和八年五月十三日

4月21日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令 第四十五号

金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)

[施行日]令和八年四月二十二日

農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第二号

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省 第六百一号

農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定める等の件(昭和四十三年農林省告示第千四百八十七号)

[施行日]公布の日

4月22日

【政令】

番  号 改  正  対  象

第百四十四号

[施行日]船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)

船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百四十四号)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
最高裁判所規則 第七号

民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)

[施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
国土交通省 第五百七十七号

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号)

[施行日]公布の日から起算して一月を経過した日

環境省 第二十三号

[全部改正]知床国立公園知床五湖利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を告示する件(平成二十二年環境省告示第六十四号)

[適用日]令和八年四月二十二日

4月23日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省令 第六十五号

 社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省 第六百二十三号

[廃止]林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和六年農林水産省告示第千七百七十九号)

[廃止日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)

農林水産省 第六百二十四号

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和六年農林水産省告示第千七百七十六号)

[適用日]令和九年四月一日

4月24日

【政令】

番  号 改  正  対  象

第百四十五号

[施行日]公布の日

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)
第百四十六号

労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)

[施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)

第百四十七号

理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)

[施行日]公布の日

第百四十八号

美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)

[施行日]公布の日

第百四十九号

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
厚生労働省令 第八十四号

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)

[施行日]公布の日(一部、令和九年四月一日)

中央労働委員会規則 第一号

労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)

[施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)(一部、公布の日)

最高裁判所規則 第八号

民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)

[施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日

民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)

[施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)

[施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
こども家庭庁 第十号

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)

[適用日]令和八年六月一日

こども家庭庁 第十一号

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十七年厚生労働省告示第百八十二号)

[適用日]令和八年六月一日

国土交通省 第五百八十一号

航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号)

[適用日]令和八年四月二十四日

気象庁 第二号

特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号)

[施行日]令和八年五月二十九日