改正情報
令和8年(2026年)第19週(5月7日、8日)
5月7日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第十四号 |
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号) [施行日]令和八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 |
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第十五号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号) |
| 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号) | |
| 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) |
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| 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
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| 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
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| 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) |
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第十六号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日の翌日) |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) |
| 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) |
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| 第十七号 |
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
| 第十八号 |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号) [施行日]公布の日 |
| 第十九号 |
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) [施行日]令和八年七月一日 |
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第百五十五号 |
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号) [施行日]公布の日 |
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第百五十七号 [施行日]情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号) |
| 国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号) | |
| 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七年政令第百九十三号) |
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| 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令(令和六年政令第百八十一号) |
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| 第百五十八号 |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号) [施行日]公布の日 |
| 第百五十九号 |
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号) [施行日]公布の日 |
| 第百六十号 |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号) [施行日]公布の日 |
| 第百六十二号 |
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令(令和七年政令第三百一号) [施行日]盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日(令和八年六月一日) |
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第百六十三号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号) |
| 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号) |
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| 第百六十四号 |
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
| 第百六十五号 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号) [施行日]公布の日 |
| 第百六十六号 |
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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内閣府令 第四十六号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) |
| 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) | |
| 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号) | |
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内閣府令・農林水産省令 第四号 [施行日]農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)第一条ただし書に規定する規定の施行の日 |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) |
| 農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
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国家公安委員会規則 第九号 [施行日]令和八年五月二十一日 |
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号) |
| 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号) |
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| 国家公安委員会電子署名規則(平成十五年国家公安委員会規則第七号) |
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国家公安委員会規則 第十号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号) |
| ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号) |
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| 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十七号) |
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国家公安委員会規則 第十一号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) |
| 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号) |
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| 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号) |
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| ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) |
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環境省令 第十五号 [施行日]公布の日 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府令・通商産業省令第四号) |
| 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府 第六十九号 |
関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく関係行政機関が所管する法令に基づく手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等(令和三年内閣府告示第七十九号) [施行日]令和八年五月二十一日 |
| 国家公安委員会 第二十号 |
[廃止]関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等(令和三年国家公安委員会告示第三十四号) [廃止日]公布の日 |
| 国家公安委員会 第二十一号 |
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示(令和三年国家公安委員会告示第三十三号) [施行日]国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和八年国家公安委員会規則第九号)の施行の日(令和八年五月二十一日) |
| 警察庁 第一号 |
[廃止]国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条第二項等の規定に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示(令和三年警察庁告示第一号) [廃止日]国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和八年国家公安委員会規則第九号)の施行の日(令和八年五月二十一日) |
| 財務省 第百三十号 | 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件(平成二十七年財務省告示第二百十九号) |
5月8日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第六百七十五号 |
野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省 第六十一号 |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号) [適用日]令和八年六月一日 |
| 環境省 第二十四号 |
補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件(昭和五十六年環境庁告示第五十五号) [施行日]公布の日 |