改正情報
令和8年(2026年)第20週(5月11日~15日)
5月11日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第九十一号 |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) [施行日]船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日) |
| 経済産業省令 第四十五号 |
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号) [施行日]令和八年六月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百十三号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
| 厚生労働省 第二百十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
| 農林水産省 第六百七十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和六年農林水産省告示第二千三百五十三号) |
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海上保安庁 第十五号 [施行日]令和八年六月一日 |
来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十九号) |
| 関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百七十号) | |
| 海上保安庁 第十六号 |
船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号) [施行日]令和八年六月一日 |
5月12日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省令 第九十二号 |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日) |
| 農林水産省令 第三十七号 |
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省令 第五十五号 |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]船員手帳に関する政令(令和八年政令第百四十三号)の施行の日(令和八年五月十三日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 金融庁 第十八号 |
銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) [適用日]公布の日 |
| 法務省 第四十二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
| 財務省・経済産業省 第六号 |
我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準(令和七年財務省・経済産業省告示第五号) [施行日]公布の日 |
| 財務省・経済産業省 第七号 |
事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |
| 厚生労働省 第二百十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品(平成二十一年厚生労働省告示第百二十号) |
| 経済産業省 第六十三号 |
自動車産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十号) [施行日]公布の日 |
5月13日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第六十九号 |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) [施行日]船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日) |
| 農林水産省令・経済産業省令 第一号 |
農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日) |
| 経済産業省令 第四十六号 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号) [施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第六百九十八号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第八百三十四号) |
| 農林水産省 第六百九十九号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第千九百三十八号) |
| 国土交通省 第六百十六号 |
自動車等安全性能評価実施要領(平成二十六年国土交通省告示第五百二十九号) [施行日]公布の日 |
| 環境省 第二十五号 |
新宿御苑、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和三十四年五月厚生省告示第百二十六号) [適用日]令和八年六月十日 |
5月14日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 法務省令 第三十七号 |
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則(令和六年法務省令第四十三号) [施行日]令和八年五月二十一日 |
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農林水産省令 第三十八号 [施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日) |
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号) |
| 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号) |
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| 漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号) |
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| 経済産業省令 第四十七号 |
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
| 経済産業省令 第四十八号 |
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(令和三年経済産業省令第一号) [施行日]令和八年五月二十一日(一部、公布の日) |
| 防衛省令 第十四号 |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) [施行日]令和八年五月二十一日 |
| 最高裁判所規則 第九号 |
事件記録等の特別保存に関する規則(令和五年最高裁判所規則第九号) [施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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金融庁 第二十号 [適用日]令和八年三月二十六日 |
銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
| 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) | |
| 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) | |
| 農林水産省 第七百三号 |
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日 |
5月15日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣官房令 第五号 |
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日) |
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国土交通省令 第五十六号 [施行日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和七年法律第八十六号)の施行の日(令和八年五月二十九日) |
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号) |
| 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号) | |
| 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) | |
| 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 経済産業省・環境省 第四号 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合(平成十六年経済産業省・環境省告示第七号) [施行日]令和八年五月十五日 |
| 国土交通省 第六百十七号 |
昭和五十四年建設省告示第七百六十七号 [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第六百二十二号 | 防災拠点自動車駐車場を指定した件(令和六年度国土交通省告示第二百六十号) |
| 最高裁判所 第六号 | 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第一項第五号に規定する最高裁判所が定める事項、同条第二項に規定する最高裁判所が定める方法及び同規則第二条第一項に規定する最高裁判所が定める者を定める件(令和八年最高裁判所告示第一号) |