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改正情報

令和8年(2026年)第21週(5月18日~22日)

5月18日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
厚生労働省令 第九十三号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第五十七号

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)
運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則(昭和五十三年運輸省令第二十五号)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)
海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則(平成十九年国土交通省令第六十一号)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
財務省・農林水産省 第十六号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省 第十七号

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省 第十八号

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号)

[施行日]公布の日

厚生労働省 第二百十六号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)
農林水産省 第七百四号

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第七百五号

漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第七百六号

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)

[施行日]公布の日

5月19日

【法律】

番  号 改  正  対  象

第二十号

[施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

内閣府令 第四十七号

[施行日]令和八年六月一日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)
内閣府令・厚生労働省令 第四号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)

[施行日]公布の日

内閣府令・厚生労働省令 第五号

福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令(平成六年厚生省令第六十二号)

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

農林水産省令 第三十九号

家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
金融庁 第二十一号 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)
厚生労働省 第二百十七号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和八年五月二十日

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和八年八月一日

厚生労働省 第二百十八号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和八年五月二十日

厚生労働省 第二百十九号

[適用日]令和八年五月二十日

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第九十八号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第九十七号)
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示(令和八年厚生労働省告示第百九十八号)
農林水産省 第七百九号

家畜伝染病予防法第六十条第一項第七号及び第九号から第十一号までの規定に基づき、農林水産大臣の指定する薬品等を定める件(平成十六年農林水産省告示第千百二十七号)

[施行日]公布の日

海上保安庁 第十七号

[施行日]令和八年六月一日

港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号(平成二十二年海上保安庁告示第九十四号)
港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号(平成七年海上保安庁告示第三十五号)

5月20日

【法律】

番  号 改  正  対  象
第二十一号 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)

【政令】

番  号 改  正  対  象
第百六十八号

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)

[施行日]老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和九年四月一日)

第百六十九号

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)

[施行日]民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

第百七十号

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)

[施行日]令和九年二月一日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

内閣府令 第四十八号

[施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)

消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)
内閣府令 第四十九号

預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)(一部、公布の日)

内閣府令・厚生労働省令 第六号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)

[施行日]公布の日

内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号

特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年総理府令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・建設省令第二号)

[施行日]公布の日

内閣府令・経済産業省令 第二号

特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)(一部、公布の日)

法務省令・国土交通省令 第一号

住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省令・国土交通省令第一号)

[施行日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)

財務省令 第四十三号

民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十五年財務省令第百六号)

[施行日]令和八年五月二十一日

農林水産省令 第四十号

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)
森林病害虫等防除法施行規則(昭和二十五年農林省令第三十五号)
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)
漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)

農林水産省令・国土交通省令 第二号

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

農住組合法施行規則(昭和五十六年総理府令・農林水産省令・建設省令第一号)
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省令・建設省令第一号)
経済産業省令 第四十九号

割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)

[施行日]令和九年四月一日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府 第七十一号

食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)

[施行日]告示の日(一部、告示の日から起算して一年を経過した日)

厚生労働省 第二百二十号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号)
厚生労働省 第二百二十一号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)

5月21日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

国家公安委員会規則 第十二号

[施行日]公布の日

犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号)
少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)
法務省令 第三十八号

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

[施行日]デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)

経済産業省令 第五十号

[全部改正]二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第七十六号)

[施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)

経済産業省令 第五十一号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則(令和六年経済産業省令第七十五号)

[施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)

経済産業省令 第五十二号

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)

[施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)

経済産業省令・環境省令 第八号

経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年経済産業省令・環境省令第一号)

[施行日]令和八年五月二十二日

環境省令 第十六号

[廃止日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)

[廃止]特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平成十九年環境省令第二十二号)
[廃止]特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
厚生労働省 第二百二十四号 動態調査の調査票の様式(昭和四十八年厚生省告示第二百九十二号)
国土交通省 第六百三十五号

船員法第百四条第一項の市町村長を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第千三百八十六号)

[適用日]令和八年七月一日

環境省 第二十六号

[廃止日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)

[廃止]特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成十九年九月環境省告示第八十三号)
[廃止]海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示(令和元年十一月環境省告示第三十号)

5月22日

【法律】

番  号 改  正  対  象
第二十二号 別紙

【政令】

番  号 改  正  対  象
第百七十一号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)

[施行日]公布の日から起算して六月を経過した日

第百七十三号

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)(一部、公布の日)

資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)
第百七十四号

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)

[施行日]令和八年六月一日(一部、同年七月一日)

第百七十六号

[施行日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日(令和八年五月二十七日)

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)
首都圏近郊緑地保全法施行令(昭和四十二年政令第十三号)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)

第百七十七号

[施行日]令和八年七月一日

旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

内閣府令 第五十一号

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)
為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)
内閣府令 第五十二号

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

[施行日]令和八年六月一日

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)

[施行日]令和八年七月一日

内閣府令・法務省令 第一号

資金移動業履行保証金規則(平成二十二年内閣府令・法務省令第五号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

内閣府令・財務省令 第二号

為替取引分析業者に関する命令(令和五年内閣府令・財務省令第三号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

内閣府令・財務省令・経済産業省令 第二号

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

内閣府令・厚生労働省令 第七号

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

内閣府令・農林水産省令 第五号

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号)
内閣府令・経済産業省令 第三号

商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年内閣府令・経済産業省令第一号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

総務省令・財務省令 第四号

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省令・自治省令第一号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

財務省令・経済産業省令 第一号

外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令(令和五年財務省令・経済産業省令第一号)

[施行日]資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)

経済産業省令 第五十三号

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)

[施行日]事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)

環境省令 第十七号

自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)

[施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和八年政令第百五十二号)の施行の日

防衛省令 第十五号

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)

[施行日]令和八年六月一日

会計検査院規則 第三号

計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
金融庁 第二十二号 担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件(平成十九年金融庁告示第六十八号)

金融庁 第二十四号

[適用日]令和八年六月一日

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)
信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十四号)
信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十五号)
信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十六号)
中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十七号)
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号)
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第五十九号)
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第六十号)
金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(平成二十六年金融庁告示第六十一号)
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成二十六年金融庁告示第六十二号)

金融庁・財務省・経済産業省 第一号

[適用日]令和八年六月一日

株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第一号)
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号)
株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号)

金融庁・厚生労働省 第一号

[適用日]令和八年六月一日

労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第三号)
労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第四号)
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号)

金融庁・農林水産省 第一号

[適用日]令和八年六月一日

農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号)
農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号)
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号)
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号)
農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第九号)
水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第十二号)
農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十六号)
農林水産省 第七百十九号

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号)

[施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三十日を経過した日)

農林水産省 第七百二十号

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号)

[施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日

国土交通省 第六百三十七号

[廃止]自動車整備職種の自動車整備作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が告示で定める基準を定める件(平成二十九年国土交通省告示第三百八十六号)

[廃止日]出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行日(令和九年四月一日)

国土交通省 第六百三十八号

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号)

[適用日]令和九年四月一日

気象庁 第四号

[施行日]令和八年五月二十九日

気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)
特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号)