戻る

改正情報

令和8年(2026年)第23週(6月1日~5日)

6月1日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
人事院規則 一五-一四-四六

人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

[施行日]公布の日

人事院規則 一五-一五-二三

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

[施行日]公布の日

総務省令 第七十五号

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)

[施行日]公布の日(一部、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日))

農林水産省令 第四十三号

日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)

[施行日]日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和八年法律第十一号)の施行の日

経済産業省令 第五十五号

火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

[施行日]公布の日

防衛省令 第十六号

自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
総務省 第二百十三号

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件(平成二十三年総務省告示第四百八十八号)

[施行日]公布の日

厚生労働省 第二百三十八号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)
国土交通省 第六百六十三号

動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号)

[施行日]公布の日

国土交通省 第六百六十四号 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(令和五年国土交通省告示第百四十六号)

6月2日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省令 第四十四号

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)

[施行日]令和八年七月一日(一部、公布の日)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
農林水産省 第七百四十九号

漁船損害等補償法施行規則第六条第一項第三号の規定に基づく農林水産大臣の指定する有価証券(平成六年農林水産省告示第五百八十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省 第七百五十号

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件(令和六年農林水産省告示第八百七十八号)

[施行日]公布の日

6月3日

【法律】

番  号 改  正  対  象
第二十七号 別紙

第二十八号

[施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)
内閣法(昭和二十二年法律第五号)

【政令】

番  号 改  正  対  象

第百九十一号

[施行日]円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日(令和八年十二月十一日)

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)
産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)

第百九十二号

[施行日]令和八年七月一日

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)

6月4日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象

厚生労働省令 第九十八号

[施行日]令和八年八月一日

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)

国土交通省令 第五十九号

[施行日]公布の日

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)
自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象

国土交通省 第六百七十一号

[施行日]公布の日(一部、令和九年四月一日)

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号)
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号)
道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号)
自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(令和二年国土交通省告示第七百八十七号)

6月5日

【法律】

番  号 改  正  対  象

第二十九号

[施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略)

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)

第三十号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日)

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
第三十一号 別紙

第三十二号

[施行日]令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日(一部、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)
第三十三号

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

[施行日]公布の日

【政令】

番  号 改  正  対  象

第百九十四号

[施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府令・国土交通省令 第三号

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号)

[施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十八号)の施行の日(令和八年九月一日)

厚生労働省令 第九十九号

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 改  正  対  象
内閣府 第七十三号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十九号)

[施行日]公布の日

外務省 第百九十五号 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件(平成十八年外務省告示第三百七十四号)
厚生労働省 第二百三十九号 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)