改正情報
令和8年(2026年)第27週(6月29日~7月3日)
6月29日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省令 第八十三号 |
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 財務省令 第四十七号 |
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号) [施行日]令和九年一月一日 |
| 厚生労働省令 第百八号 |
と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日) |
| 厚生労働省令 第百九号 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日) |
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農林水産省令 第四十七号 [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日)ほか(略) |
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) |
| 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号) |
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| 犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号) |
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| 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号) |
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| [廃止]ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則(令和七年農林水産省令第三十三号) |
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| 家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和七年農林水産省令第四十四号) |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 総務省 第二百四十一号 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号) [施行日]公布の日の翌日 |
| 農林水産省 第八百五十三号 |
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千六百五十号) [適用日]公布の日 |
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農林水産省 第八百五十四号 [施行日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日) |
平成二十九年農林水産省告示第三百六号の農林水産大臣の定める基準を定める件(昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号) |
| 家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件(平成二十九年農林水産省告示第三百六号) | |
| 昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号等の一部を改正する告示(令和七年農林水産省告示第千四百七十七号) |
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| 農林水産省 第八百五十五号 |
[廃止]家畜伝染病予防法施行規則第四十五条第一号ロからホまでの農林水産大臣が定める要件を定める件(平成十七年農林水産省告示第千三百四十八号) [廃止日]家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日) |
| 農林水産省 第八百五十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第千九百三十八号) |
6月30日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第五十八号 |
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 内閣府令 第五十九号 |
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号) [施行日]犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 |
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内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令 第二号 [施行日]令和八年七月一日 |
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号)
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| 内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第三号 |
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]令和八年七月一日 |
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地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・防衛省令第一号)
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| 内閣府令・厚生労働省令 第十号 |
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府令・厚生労働省令第六号) [施行日]令和八年十二月一日 |
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内閣府令・農林水産省令 第八号 [施行日]農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)の施行の日(令和八年七月一日) |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) |
| 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・農林水産省令第四号) |
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| 総務省令 第八十四号 |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) [施行日]公布の日 |
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総務省令 第八十五号 [施行日]公布の日 |
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
| 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号) |
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| 総務省令 第八十六号 |
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) [施行日]令和八年十月一日 |
| 総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令(平成二十三年総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]令和八年七月一日 |
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財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第二号 [施行日]令和八年七月一日 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第三号)
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第三号)
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| 文部科学省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成二十四年文部科学省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省令 第百十号 | 別紙 |
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厚生労働省令 第百十一号 [施行日]令和八年十二月一日 |
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号) |
| 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号) | |
| 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号) | |
| 厚生労働省令 第百十二号 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]令和九年四月一日 |
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農林水産省令 第四十八号 [施行日]令和八年七月一日(一部、令和九年四月一日) |
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) |
| 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) | |
| 農林水産省令 第四十九号 |
農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号) [施行日]令和八年六月三十日 |
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農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第一号 [施行日]令和八年七月一日 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省令・経済産業省令・環境省令第二号)
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令・経済産業省令・環境省令第一号)
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| 農林水産省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 農林水産省令・環境省令 第三号 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令・環境省令第二号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 農林水産省令・環境省令 第四号 |
農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年総理府令・農林省令第二号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 農林水産省令・環境省令 第五号 |
農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令・環境省令第五号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 経済産業省令 第五十七号 |
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 経済産業省令・環境省令 第九号 |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省令・環境省令第三号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 国土交通省令 第六十五号 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 環境省令 第十九号 | 別紙 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 金融庁 第四十号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
| 総務省 第二百四十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(令和四年総務省告示第三百九十三号) |
| 総務省 第二百四十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和四年分)を公表する件(令和五年総務省告示第四百二号) |
| 総務省 第二百四十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和五年分)を公表する件(令和六年総務省告示第三百九十五号) |
| 総務省 第二百四十五号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和六年分)を公表する件(令和七年総務省告示第三百八十八号) |
| 総務省 第二百四十七号 | 別紙 |
| 財務省 第百八十一号 |
財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件(平成十六年財務省告示第百四十九号) [適用日]公布の日(一部、令和八年十月一日) |
| 厚生労働省 第二百五十五号 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省 第二百五十六号 |
労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省 第二百五十七号 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省 第二百五十八号 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和八年厚生労働省告示第百七十一号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省・国土交通省・環境省 第二号 |
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 農林水産省 第八百六十五号 |
農業協同組合法施行規程(平成十七年農林水産省告示第五百二十八号) [施行日]令和九年四月一日(一部、令和八年七月一日) |
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水産業協同組合法施行規程(平成二十年農林水産省告示第三百十六号) [施行日]令和九年四月一日 |
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| 農林水産省 第八百六十六号 |
農産物検査法施行規則に基づき標準計測方法を定める件(平成十三年農林水産省告示第三百三十二号) [施行日]令和八年六月三十日 |
| 農林水産省 第八百六十七号 |
農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号) [施行日]令和八年七月三十日 |
| 農林水産省 第八百六十八号 |
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件(令和元年農林水産省告示第四百八十号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省・国土交通省・環境省 第一号 |
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(令和六年農林水産省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行の日 |
| 経済産業省 第七十六号 |
[全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和六年経済産業省告示第五号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第七百九十八号 |
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示(令和六年国土交通省告示第千三百六十号) [適用日]令和八年七月一日 |
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環境省 第三十二号 [施行日]令和八年七月一日 |
風景地保護協定に関する件(平成十六年環境省告示第二十九号) |
| 風景地保護協定の認可の申請に関する件(平成二十一年環境省告示第三十五号) |
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| 風景地保護協定の認可に関する件(平成二十一年環境省告示第六十七号) |
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| 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める環境大臣の権限又は事務の委任に関する件(平成十八年環境省告示第七十号) |
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| 吉野熊野国立公園西大台利用調整地区について環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件(平成十九年環境省告示第三十七号) |
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| 吉野熊野国立公園西大台利用調整地区について環境大臣が定める注意事項を定める件(平成十九年環境省告示第三十九号) |
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| 知床国立公園知床五湖利用調整地区について環境大臣が定める注意事項を定める件(平成二十二年環境省告示第六十二号) |
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| 個人情報の保護に関する法律に定める環境大臣の権限又は事務の委任に関する件(令和四年環境省告示第四十八号) |
7月1日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
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第五十二号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号) |
| 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 人事院規則 九-一七-一七七 |
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額) [施行日]公布の日 |
| 人事院規則 九-三〇-一一四 |
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]公布の日 |
| 人事院規則 九-五五-一五七 |
人事院規則九-五五(特地勤務手当等) [施行日]公布の日 |
| 人事院規則 一一-一一-七 |
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) [施行日]公布の日 |
| 総務省令 第八十七号 |
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号) [施行日]公布の日 |
|
法務省令 第四十四号 [施行日]令和八年七月一日 |
[廃止]法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号) |
| 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号) | |
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財務省令 第四十八号 [施行日]公布の日ほか(略) |
国税不服審判所組織規則(昭和四十五年大蔵省令第十七号) |
| 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号) | |
| 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号) |
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| 農林水産省令・環境省令 第六号 |
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省令・環境省令第二号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令 第五十九号 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号) [施行日]令和八年七月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府 第七十六号 |
災害対策基本法第二条第四号の規定により内閣総理大臣が指定する指定地方行政機関の件(平成十二年総理府告示第六十三号) [施行日]公布の日 |
| 金融庁 第四十一号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
| 総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省 第一号 |
地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(令和二年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第二号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 法務省 第五十七号 |
公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(令和六年法務省告示第五十七号) [発効日]告示の日 |
| 財務省 第百八十二号 |
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(平成二十一年財務省告示第三十二号) [適用日]令和八年七月一日 |
| 厚生労働省 第二百五十九号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号) |
| 農林水産省 第八百六十九号 |
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつお・まぐろ漁業の項第二十四号の規定に基づく農林水産大臣が定めた期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千七十七号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省 第八百七十一号 |
租税特別措置法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号) [施行日]公布の日 |
| 農林水産省・経済産業省・環境省 第二号 |
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省告示第二号)
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| 経済産業省 第八十一号 |
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(令和六年経済産業省・国土交通省告示第五号) [施行日]令和八年七月一日 |
| 国土交通省 第八百七号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成十九年国土交通省告示第千百七十四号) |
| [廃止]海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件)平成二十二年国土交通省告示第四十八号 |
|
| 国土交通省 第八百八号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成二十一年国土交通省告示第百十七号) |
| 国土交通省・環境省 第四号 |
ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針(令和五年国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行の日 |
7月2日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 法務省 第五十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
| 国土交通省 第八百十一号 |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号) [施行日]公布の日 |
| 海上保安庁 第二十二号 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [適用日]令和八年六月八日 |
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [適用日]令和八年六月十一日 |
|
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海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和八年七月三十一日 |
7月3日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第五十三号 [施行日]令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日ほか(略) |
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) |
| 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
| 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号) | |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) | |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) | |
| 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) |
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第二百二十号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) [施行日]犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和八年七月十日) |
| 第二百二十一号 |
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号) [施行日]犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和八年七月十日) |
| 第二百二十二号 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) [施行日]公布の日[適用日]令和八年四月一日 |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 国土交通省令 第六十六号 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号) [施行日]公布の日 |
| 防衛省令 第十七号 |
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号) [施行日]公布の日[適用日]令和八年四月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
|
内閣官房 第一号 [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣官房告示第二号) |
| [廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和七年内閣官房告示第一号) | |
| 内閣官房 第二号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣官房告示第一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 内閣府 第七十七号 |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) [施行日]告示の日(一部、告示の日から起算して一年を経過した日) |
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内閣府 第七十八号 [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣府告示第百六十八号) |
| [廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和七年内閣府告示第百三十一号) | |
| 内閣府 第七十九号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣府告示第百二十六号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国家公安委員会 第二十九号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年国家公安委員会告示第十七号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国家公安委員会 第三十号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件(平成二十八年国家公安委員会告示第十八号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| デジタル庁 第七号 |
[廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の敷地等の指定(令和三年内閣官房告示第一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 総務省 第二百四十八号 |
家計調査の調査地域を定める等の件(昭和五十年総理府告示第三十五号) [施行日]令和九年一月一日(一部、同年二月一日、同年三月一日) |
| 総務省 第二百四十九号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百二十八号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
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総務省 第二百五十号 [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項及び第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件(平成二十八年総務省告示第百八十六号) |
| [廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百七十四号) |
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| 法務省 第六十号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年法務省告示第二百四十七号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十六号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年外務省告示第百七十五号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十七号 |
[廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和五年外務省告示第四百三十八号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十八号 |
[廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和五年外務省告示第四百三十九号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 外務省 第二百十九号 |
[廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和八年外務省告示第百六十一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 財務省 第百八十三号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年五月財務省告示第百六十一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国税庁 第二十号 | 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号) |
| 文部科学省 第九十七号 |
[廃止]平成二十八年文部科学省告示第八十八号 [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 厚生労働省 第二百六十号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年厚生労働省告示第二百二十七号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 農林水産省 第九百三号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十五号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 経済産業省 第八十四号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年経済産業省告示第百五十五号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 国土交通省 第八百十三号 |
[廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定する件(令和二年国土交通省告示第七百四十一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
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国土交通省 第八百十四号 [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年国土交通省告示第七百七十号) |
| [廃止]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和二年国土交通省告示第千三百七十六号) | |
| 環境省 第三十三号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年環境省告示第六十六号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 防衛省第百七十六号 | 別紙 |
| 防衛省 第百七十七号 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第六条の規定により、対象施設の管理者を指定した告示(令和五年防衛省告示第九号) |
| 防衛省 第百七十八号 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第六条の規定により、対象施設の管理者を指定した告示(令和三年防衛省告示第二百六十四号) |
| 防衛省 第百七十九号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定により、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件(平成二十八年防衛省告示第百十八号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |
| 最高裁判所 第七号 |
[廃止]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年最高裁判所告示第一号) [廃止日]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の施行の日(令和八年七月十四日) |