改正情報
令和8年(2026年)第29週(7月13日~17日)
7月13日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 外務省 第二百二十八号 |
独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件(平成二十年外務省告示第五百四十四号) [施行日]令和八年七月十三日 |
| 農林水産省 第九百八十六号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和七年農林水産省告示第千八百三十二号) |
7月14日
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第六十一号 |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・法務省令 第二号 |
内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・法務省令第二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・法務省令・財務省令 第三号 |
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・法務省令・財務省令第一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・財務省令 第四号 |
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・財務省令第六号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・財務省令・農林水産省令 第一号 |
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・財務省令・農林水産省令第二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・厚生労働省令 第十二号 |
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・厚生労働省令第六号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 内閣府令・農林水産省令 第十号 |
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・農林水産省令第四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 総務省令 第八十八号 |
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
| 農林水産省令 第五十号 |
競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号) [施行日]公布の日 |
| 経済産業省令 第六十一号 |
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年経済産業省令第四十一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 厚生労働省 第二百六十五号 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和八年七月十五日 |
| 厚生労働省 第二百六十六号 |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和八年七月十五日 |
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厚生労働省 第二百六十七号 [適用日]令和八年七月十五日 |
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
| 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
7月15日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
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第五十四号 [施行日]令和九年四月一日(一部、公布の日) |
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号) |
| 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) | |
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第五十五号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号) |
| 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号) |
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| 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) |
【政令】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
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第二百二十六号 [施行日]令和八年十月一日(一部、同年八月一日) |
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) |
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号) | |
| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号) | |
| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
|
厚生労働省令 第百十三号 [施行日]令和八年十月一日 |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) |
| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
| 国土交通省令 第六十七号 |
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年国土交通省令第六十二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 農林水産省 第九百九十六号 |
飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号) [施行日]公布の日 |
| 国土交通省 第八百四十一号 |
北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
7月16日
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 文部科学省 第百二号 |
専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修を定める件(平成十一年文部省告示第百八十四号) [施行日]公布の日[適用日]令和八年四月一日 |
7月17日
【法律】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
|
第五十六号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
| 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号) |
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| 統計法(平成十九年法律第五十三号) | |
| 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号) |
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| 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号) |
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第五十七号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) |
| 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) |
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| 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号) |
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| デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号) |
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| 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) |
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第五十八号 [施行日]令和九年三月一日 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) |
| 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号) |
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| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号) |
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第五十九号 [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号) |
| 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) |
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| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
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| 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号) |
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| 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) | |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号) |
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| 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) |
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| 消費税法(昭和六十三年法律第百八号) |
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| 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号) |
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| 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
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| 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号) |
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| 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号) |
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第六十号 [施行日]令和九年四月一日ほか(略) |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) |
| 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) |
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| 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) |
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| 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |
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| 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号) |
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| 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号) |
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| 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号) |
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| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) |
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| 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号) |
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| 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) |
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| 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号) |
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| 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) |
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| 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号) |
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| 第六十二号 | 別紙 |
【政令】
| 番 号 | 改 正 対 象 |
| 第二百二十七号 |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号) [施行日]自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律(令和八年法律第五十二号)の施行の日(令和八年七月二十一日) |
| 第二百二十八号 |
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号) [施行日]令和八年十月一日 |
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第二百二十九号 [施行日]令和八年七月十八日 |
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号) |
| 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号) |
【府省庁令・規則】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府令 第六十二号 |
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号) [施行日]公布の日 |
|
厚生労働省令 第百十四号 [施行日]令和八年七月十八日 |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号) |
| 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号) |
|
| 環境省令 第二十号 |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号) [施行日]令和九年九月一日 |
【告示】
| 省庁・番号 | 改 正 対 象 |
| 内閣府 第八十一号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(令和五年内閣府告示第九十二号) |
| 国家公安委員会 第三十二号 |
交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) [施行日]道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十八号)の施行の日(令和八年九月一日)(一部、公布の日) |
| 総務省 第二百六十四号 |
委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号) [施行日]令和八年十月一日 |
| 海上保安庁 第二十四号 |
海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和八年七月十七日 |