新設情報
令和2年(2020年)第18週(4月27日~5月1日)
4月27日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第十七号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項の規定に基づき国際テロリストを指定する件 |
法務省告示 第五十九号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省告示 第百八号 | 中華人民共和国産トルエンジイソシアナートの不当廉売関税について課税期間が満了した件 |
農林水産省告示 第八百八十六号 | 肥料を登録した件 |
環境省告示 第五十二号 | 我が国における平成三十年度の温室効果ガスの排出量及び吸収量を公表する件 |
防衛省告示 第九十二号 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字の取消す件 |
4月28日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第六十号、第六十二号~第六十五号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第六十一号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
外務省告示 第百六十五号 | 視聴覚的実演に関する北京条約の効力発生に関する件 |
厚生労働省告示 第百九十五号 | 食品衛生法第十八条第三項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を定める件 [適用日]令和二年六月一日 |
厚生労働省告示 第百九十七号 | 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件 |
農林水産省告示 第八百八十七号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第八百八十八号 | 生産業者又は登録外国生産業者の名称及び住所の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第八百八十九号 | 肥料の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第八百九十号 | 種苗法第十三条第二項の規定に基づき品種登録出願を取り下げた件 |
経済産業省告示 第百号 | 基準器検査規則の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件 [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百一号 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の規定に基づく事由並びに経済産業大臣が定める期限及び期間を定める件 [施行日]公布の日 |
4月30日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第二十五号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 [施行日]公布の日 |
第二十七号 | 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律 [施行日]公布の日 |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百五十号 | 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行期日は、令和二年五月十五日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第百五十一号 | 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 [施行日]情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日(令和二年五月十五日) |
第百五十二号 | 銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第四項の政令で定める日を定める政令 [施行日]公布の日 |
第百五十三号 | 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十号)の施行期日は、令和二年五月八日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第百五十五号 | 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和二年十月一日(同法附則第一条第四号の規定に基づく。)。 |
第百五十六号 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行期日は、令和二年五月一日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
第百五十八号 | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令 [施行日]公布の日 |
第百六十号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
財務省令 第四十四号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第十八号 | 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 [施行日]文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行の日(令和二年五月一日) |
文部科学省令・国土交通省令 第一号 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 [施行日]文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行の日(令和二年五月一日) |
厚生労働省令 第九十一号 | 厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 [施行日]地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)の施行の日(令和二年六月四日) |
厚生労働省令 第九十五号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第四号 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第五号 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第六号 | 外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件 [適用日]令和二年五月八日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第七号 | 外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件 [適用日]令和二年五月八日 |
財務省告示 第百十号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
農林水産省告示 第八百九十一号~第九百四号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第九百五号 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条の農林水産大臣が定める目標年度を定める件 [施行日]公布の日 |
農林水産省・経済産業省告示 第二号 | 商品先物取引法第百五十六条第一項の規定に基づき、株式会社東京商品取引所の上場商品の範囲の変更に係る業務規程の変更の認可を行った件 |
国土交通省告示 第五百七十六号~第五百八十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
経済産業省告示 第百二号 | 下請中小企業振興法第三条第一項の規定に基づき、振興基準を定めた件 |
経済産業省告示 第百三号 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件 |
経済産業省告示 第百四号 | 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件 [施行日]公布の日 |
5月1日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第七十一号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととする件 |
内閣府・財務省告示 第七号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 [適用日]令和二年五月八日から令和三年三月三十一日まで適用 |
総務省告示 第百五十七号 | 市の境界変更の件 |
総務省告示 第百五十八号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件 |
法務省告示 第六十六号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
財務省・厚生労働省告示 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 [適用日]令和二年五月八日から令和三年三月三十一日まで適用 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第八号 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
経済産業省告示 第百六号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
国土交通省告示 第五百八十四号 | 水先人に免許を与えた件 |
[最終修正日:2020年7月20日]