新設情報
令和2年(2020年)第19週(5月7日、8日)
5月7日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百六十三号 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行期日は、令和二年五月二十五日(同法附則第一条第六号及び第十号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第六十七号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百六十六号 | ギリシャ共和国政府との間で交換された短期旅行者に対する査証の相互免除に関する書簡並びに外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百六十七号 | スイス連邦政府との間で交換された一時滞在者の査証相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百六十八号 | スイス連邦政府との間で交換された一時滞在者の査証相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止(リヒテンシュタイン公国政府への通報)に関する件 |
外務省告示 第百六十九号 | スロバキア共和国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書並びに一部査証及び査証料の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十号 | ポーランド共和国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書並びに一部査証及び査証料の相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十一号 | アルゼンチン共和国政府との間で交換された旅券査証の相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十二号 | インド政府との間で交換された外交旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十三号 | ウクライナ政府との間で交換された外交旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十四号 | ウルグアイ東方共和国政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十五号 | カンボジア王国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
5月8日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
消費者庁告示 第四号 | 適格消費者団体を公示する件 |
外務省告示 第百七十六号 | グアテマラ共和国政府との間で交換された一部査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十七号 | コロンビア共和国政府との間で交換された査証及び査証料の相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十八号 | ドミニカ共和国政府との間で交換された一部短期旅行者の査証相互免除に関する書簡にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百七十九号 | モンゴル国政府との間で交換された外交旅券所持者に対する外交査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第百八十号 | パラグアイ共和国政府との間で交換された外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
厚生労働省告示 第二百四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品 |
農林水産省告示 第九百七号~第九百十五号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第九百十六号~第九百二十二号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第九百二十三号~第九百三十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第五百八十七号 | 船舶安全法第二十八条第七項において準用する第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、登録検査機関の登録の更新をした件 |