新設情報
令和2年(2020年)第27週(6月29日~7月3日)
6月29日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第三十三号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日 [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
金融庁告示 第三十四号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日 [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
金融庁告示 第三十五号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日(一部、令和三年三月三十一日) [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
金融庁告示 第三十六号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日 [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第二号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日 [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
金融庁・農林水産省告示 第五号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率 [適用日]令和二年六月三十日 [失効日]令和三年三月三十一日限り失効 |
総務省告示 第百九十六号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件 |
法務省告示 第百号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省告示 第百五十六号 | 大韓民国産炭酸カリウムに対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
財務省告示 第百五十七号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
農林水産省告示 第千二百二十二号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づき品種登録出願を公表する件 |
農林水産省告示 第千二百二十三号 | 出願公表後に名称変更がなされた件 |
農林水産省告示 第千二百二十四号 | 出願公表後に品種登録出願が拒絶された件 |
国土交通省告示 第六百九十九号、第七百号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第七百一号 | 低騒音型建設機械の指定に関する件 |
国土交通省告示 第七百二号 | 排出ガス対策型建設機械の指定に関する件 |
防衛省告示 第百三十五号~第百三十九号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
6月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
財務省令 第五十三号 | とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令 [施行日]令和二年十月一日 |
財務省令 第五十五号 | 法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
個人情報保護委員会告示 第八号 | 個人情報の保護に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があった件 |
法務省告示 第百一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百四十五号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となる中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等を指定する件の一部を改正する件 |
文部科学省告示 第六十五号 | 学校教育法第百十条第二項の規定に基づく認証評価機関の認証に関する件 |
文部科学省告示 第六十六号 | 学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届出に関する件 |
農林水産省告示 第千二百二十五号~第千二百四十三号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
農林水産省告示 第千二百四十七号 | 野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まつているものとして農林水産大臣が指定する地域を定める件 [施行日]令和二年七月一日 |
国土交通省告示 第七百三号 | 土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件 |
国土交通省告示 第七百五号~第七百七号 | 高速自動車国道に関する件 |
7月1日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
宮内庁告示 第四号 | 令和三年歌会始お題「実」の詠進歌の選者が定められた件 |
総務省告示 第二百三号 | 市の境界変更の件 |
法務省告示 第百二号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
外務省告示 第二百四十九号 | 旅券査証の相互免除に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との口上書の交換に関する件並びに同口上書及び一部旅券査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十号 | ルーマニア国民に対する査証免除措置に関する日本国政府のルーマニア政府への口上書の発出に関する件並びに同口上書、外交旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十一号 | タイ王国の国民に対する期間限定査証免除措置に関する日本国政府のタイ王国政府への口上書の発出に関する件並びに同口上書並びに外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十二号 | 外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十三号 | 査証及び査証料の相互免除措置に関する日本国政府とバルバドス政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十四号 | 外交及び公用旅券所持者等に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とナウル共和国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十五号 | 外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とオマーン国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十六号 | 外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件 |
外務省告示 第二百五十七号 | オランダ王国政府との間で交換された旅券査証及び査証料の相互免除に関するオランダ王国政府と日本国政府との間の取極のスリナム及びオランダ領アンティールへの適用に関する書簡にいう措置の一時停止(スリナム共和国政府への通報)に関する件 |
外務省告示 第二百五十八号 | ボツワナ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とボツワナ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百五十九号 | ホンジュラス共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とホンジュラス共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十号 | ミクロネシア連邦政府に対する贈与に関する日本国政府とミクロネシア連邦政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十一号 | コートジボワール共和国における選挙支援計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十二号、第二百六十三号 | パラオ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とパラオ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十四号 | 東ティモール民主共和国政府に対する贈与に関する日本国政府と東ティモール民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十五号 | ソロモン諸島政府に対する贈与に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十六号 | モンゴル国政府に対する贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十七号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
財務省告示 第百六十号 | 令和元年台風第十九号に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件 |
国税庁告示 第九号 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
国税庁告示 第十号 | 令和元年台風第十九号による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件 |
厚生労働省告示 第二百五十三号 | 食品衛生法に基づく登録検査機関の登録事項変更の件 |
厚生労働省告示 第二百五十四号 | 食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を廃止した件 |
厚生労働省告示 第二百五十五号 | 食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を設置した件 |
厚生労働省告示 第二百五十六号 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に関する納付の期限を指定する件 |
厚生労働省告示 第二百五十七号 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件 |
農林水産省告示 第千二百四十八号、第千二百四十九号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第千二百五十号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第千二百五十一号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第千二百五十二号 | 肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第千二百五十三号 | 肥料の登録が失効した件 |
経済産業省告示 第百四十二号 | 消費生活用製品安全法第十八条第一項の登録の更新を行った件 |
国土交通省告示 第七百八号 | 租税特別措置法施行令第二十六条第十八項及び第二十六条の四第十七項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条第一項第四号に規定する使用者に代わって同項に規定する住宅の取得等若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等又は同法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる法人を指定する告示 [施行日]公布の日 |
7月2日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二百四号 | 計算担当機関の住所の変更に関する件 |
法務省告示 第百三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百六十八号 | ジャマイカ政府に対する贈与に関する日本国政府とジャマイカ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十九号 | ウズベキスタン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七十号 | クック諸島政府に対する贈与に関する日本国政府とクック諸島政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七十一号 | ツバル政府に対する贈与に関する日本国政府とツバル政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七十二号 | ニウエ政府に対する贈与に関する日本国政府とニウエ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七十三号 | ハイチ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とハイチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七十四号 | 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約への日本国の加入に関する件 |
外務省告示 第二百七十五号 | 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約への日本国の加入に関する件 |
厚生労働省告示 第二百六十号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第七十七条の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示を定める件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第四十六号~第五十号 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第五十一号~第五十四号 | 少数生産車の型式を承認した件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第五十五号~第五十九号 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第六十号~第六十二号 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
国土交通省告示 第七百十一号、第七百十二号、第七百十四号~第七百十六号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
国土交通省告示 第七百十三号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく型式承認等をした件 |
7月3日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百十二号 | 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年九月二十三日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
第二百十四号 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第五十四号)附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年八月二十八日(同法附則第一条第一項第二号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の規定に基づき、認定匿名加工医療情報作成事業者を認定した件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第二号、第三号 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の規定に基づき、認定医療情報等取扱受託事業者を認定した件 |
国家公安委員会告示 第二十号 | 原動機を用いる車椅子の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第二十一号 | 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第二十二号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第二十三号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
法務省告示 第百四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百七十六号 | 投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の効力発生に関する件 |
経済産業省告示 第百四十四号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事業者を指定する件 |
国土交通省告示 第七百十七号、第七百十八号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |