新設情報
令和2年(2020年)第44週(10月26日~30日)
10月26日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
個人情報保護委員会告示 第十一号 | 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、認定個人情報保護団体を認定した件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十八号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十九号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第三十号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件 |
法務省告示 第百九十四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第百九十五号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
外務省告示 第四百三十一号 | 不正取得された無効旅券の告示 |
農林水産省告示 第二千六十五号~第二千七十一号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二千七十二号~第二千七十四号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第二千七十五号~第二千八十一号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
環境省告示 第八十七号 | 国立公園の公園事業を変更する件 |
環境省告示 第八十八号 | 国立公園の公園事業を決定する件 |
10月27日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第五十号 | 金融商品取引法第五十七条の十二第一項の規定による特別金融商品取引業者の親会社の指定を受けた者の本店の所在地の変更に関する件 |
総務省・経済産業省告示 第八号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
文部科学省・経済産業省告示 第二号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
文化庁告示 第六十七号 | 著作者の実名登録の件 |
厚生労働省告示 第三百四十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録事項を変更した旨の届出があった旨を公示する件 |
厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
農林水産省告示 第二千八十二号 | 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号まで及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を定める件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
農林水産省告示 第二千八十三号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ト及び第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する特殊肥料を定める件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日(令和二年十二月一日) |
農林水産省・経済産業省告示 第三号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
農林水産省・経済産業省告示 第四号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度補正予算に係る特定補助金等を指定した件 |
経済産業省告示 第二百七号 | 国等の特定補助金等の支出の実績の概要の通知があった件 |
経済産業省告示 第二百八号 | 令和二年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針が定められた件 |
経済産業省告示 第二百九号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度補正予算に係る特定補助金等を指定した件 |
経済産業省・国土交通省告示 第八号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
経済産業省・環境省告示 第九号 | 中小企業等経営強化法第二条第十七項の規定に基づき、令和二年度当初予算に係る特定補助金等を指定した件 |
国土交通省告示 第千三百二十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
10月28日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第三百三号 | 都県の境界にわたる市の境界変更の件 |
法務省告示 第百九十六号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第二千八十八号~第二千九十四号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二千九十五号~第二千九十八号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第二千九十九号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第二千百号 | 生産業者及び輸入業者の住所並びに肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第二千百一号 | 肥料の登録が失効した件 |
国土交通省告示 第千三百二十五号 | 高速自動車国道に関する件 |
10月29日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百九十七号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
外務省告示 第四百三十三号 | 租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書のオマーン国による批准に関する件 |
財務省告示 第二百五十七号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
農林水産省告示 第二千百二号~第二千百九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二千百十号~第二千百十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第二千百十八号 | 肥料を登録した件 |
国土交通省告示 第千三百二十六号 | 建築基準法第六十八条の十七の規定に基づく認証型式部材等製造者の認証廃止について |
国土交通省告示 第千三百二十七号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第千三百二十八号、第千三百二十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
10月30日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第五十一号 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同項に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件 [適用日]公布の日 |
総務省告示 第三百四号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域の指定を解除する件 |
総務省告示 第三百十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十四号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十五号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十六号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百十七号 | 政治資金規正法の規定により、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨を公表する件 |
総務省告示 第三百十八号 | 夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件 |
中央選挙管理会告示 第十号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
法務省告示 第百九十八号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第四百三十四号 | 円借款の供与に関する日本国政府とモルディブ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百三十五号 | 原子力の安全に関する条約へのアンゴラ共和国の加入に関する件 |
外務省告示 第四百三十六号 | 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約のコートジボワール共和国による批准に関する件 |
外務省告示 第四百三十七号 | 原子力事故の早期通報に関する条約のコートジボワール共和国による批准に関する件 |
外務省告示 第四百三十八号 | 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約への締約国の追加に関する件 |
厚生労働省告示 第三百五十号 | 高年齢者等職業安定対策基本方針 [適用日]令和三年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百五十一号 | 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針 [適用日]令和三年四月一日 |
農林水産省告示 第二千百十九号 | ハンバーガーパティの日本農林規格等を確認する件 |
農林水産省告示 第二千百二十号 | ノングルテン米粉の製造工程管理の日本農林規格を制定する件 [施行日]令和二年十一月二十九日 |
農林水産省告示 第二千百二十三号 | ノングルテン米粉の製造工程管理についての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件 [施行日]令和二年十一月二十九日 |
経済産業省告示 第二百十二号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事業者を指定する件 |
経済産業省告示 第二百十三号 | 商標法第四条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたイスラエル国の記章等を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十四号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたルーマニア共和国の紋章及び記章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十五号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたオーストリア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十六号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたクロアチア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十七号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたキプロス共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十八号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたチェコ共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百十九号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたデンマーク王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたフィンランド共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十一号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたハンガリーの監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十二号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたアイルランドの監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十三号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたラトビア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十四号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたリトアニア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十五号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたオランダ王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十六号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたノルウェー王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十七号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたポーランド共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十八号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたポルトガル共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百二十九号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたスロバキア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたスロベニア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十一号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたスウェーデン王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十二号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたスイス連邦の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十三号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十四号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された中米経済統合銀行の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十五号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたエネルギー憲章会議の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十六号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州自由貿易連合監察局の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十七号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際エネルギー機関の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十八号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された共同研究センターの標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百三十九号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第二百四十号 | 令和二年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針 |
国土交通省告示 第千三百三十四号~第千三百四十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
環境省告示 第八十九号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件 |