新設情報
令和2年(2020年)第48週(11月24日~27日)
11月24日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百九号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第四百五十号 | ジンバブエ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とジンバブエ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十一号 | 食糧援助に関する日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十二号 | エスワティニ王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十三号 | レソト王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十四号 | ナクル市及びその周辺並びにモンバサ市周辺配電設備整備計画のための贈与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十五号 | シエラレオネ共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十六号 | ウガンダ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とウガンダ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十七号 | モザンビーク共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十八号 | サントメ・プリンシペ民主共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とサントメ・プリンシペ民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百五十九号 | ナイジェリア連邦共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とナイジェリア連邦共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百六十号 | ブルキナファソ政府に対する贈与に関する日本国政府とブルキナファソ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百六十一号 | 食糧援助に関する日本国政府とブルキナファソ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百六十二号 | アゼルバイジャン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とアゼルバイジャン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百六十三号 | カンボジア王国政府に対する贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第二千二百八十三号~第二千二百八十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第千三百八十六号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第六項の規定に基づき対象施設の敷地等の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第千三百八十七号 | 登録技術試験実施機関の登録事項の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第千三百八十八号~第千三百九十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千三百九十一号~第千三百九十三号 | 国土交通大臣が適性診断の実施機関を認定する件 |
国土交通省告示 第千三百九十四号~第千三百九十六号 | 国土交通大臣が講習の実施機関を認定する件 |
国土交通省告示 第千三百九十七号、第千三百九十八号 | 国土交通大臣が講習の実施機関を廃止する件 |
防衛省告示 第二百三十七号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第二百三十八号~第二百四十一号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第二百四十二号、第二百四十三号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
11月25日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百十号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第二百十一号、第二百十二号、第二百十四~第二百十六号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第二百十三号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
外務省告示 第四百六十四号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
農林水産省告示 第二千二百八十八号 | 保安林の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第千三百九十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
防衛省告示 第二百四十四号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件 |
11月26日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第三百五十号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百五十六号、第三百六十一号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百五十七号、第三百五十九号 | 政党助成法第二十一条第一項の規定による政党の解散等の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百五十八号 | 政党助成法第二十三条第四項の規定による未交付金の交付を受けようとする分割政党の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百六十号 | 政党助成法第二十三条第四項の規定による未交付金の交付を受けようとする新設政党の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第三百六十二号 | 未交付金の交付を受けるべき政党の名称及び当該未交付金の額を公表する件 |
文化庁告示 第七十号~第八十号 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
農林水産省告示 第二千二百八十九号~第二千二百九十六号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二千二百九十七号~第二千三百四号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第二千三百五号~第二千三百十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第千四百号、第千四百一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千四百二号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第千四百三号、第千四百四号 | 船舶安全法の規定に基づき認定事業場の認定した件 |
11月27日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第三百三十六号 | 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和四年四月一日(同法附則第一条ただし書の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令・国土交通省令 第六号 | 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 [施行日]地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の施行の日(令和二年十一月二十七日) |
国土交通省令 第九十四号 | 国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 [施行日]地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)の施行の日(令和二年十一月二十七日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
宮内庁告示 第五号 | 新年一般参賀を行わない件 |
国家公安委員会告示 第五十一号 | 原動機を用いる車椅子の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第五十二号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第五十三号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
金融庁告示 第五十二号 | 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する者を定める件 [適用日]地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則(令和二年内閣府令・国土交通省令第六号)の施行の日(令和二年十一月二十七日) |
総務省告示 第三百六十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件 |
法務省告示 第二百十七号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第四百六十五号 | 円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の二の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百六十六号 | 円借款の供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
財務省告示 第二百八十号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
農林水産省告示 第二千三百十一号~第二千三百十八号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第千四百六号 | 旅客自動車運送事業用自動車による危険物等の運送基準を定める件 [施行日]令和二年十一月二十七日 |