新設情報
令和3年(2021年)第24週(6月14日~18日)
6月14日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第二百四号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
財務省告示 第百六十三号 | 中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
文部科学省告示 第九十号 | 登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準 |
文部科学省告示 第九十一号 | 登録無形民俗文化財登録基準を定める件 |
農林水産省告示 第千四号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第千十五号 | 肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
農林水産省告示 第千十六号 | 肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条の三第三項の規定に基づき、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定める表示事項又は遵守事項を定める件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
農林水産省告示 第千十七号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の規定に基づき、原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料から除くものを指定する件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
農林水産省告示 第千十八号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第三号の規定に基づき農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件 [施行日]肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日) |
国土交通省告示 第五百三十一号 | 信号符字を点附した件 |
国土交通省告示 第五百三十二号 | 信号符字を取り消した件 |
国土交通省告示 第五百三十三号 | 船舶国籍証書を無効とした件 |
国土交通省告示 第五百三十四号~第五百三十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
防衛省告示 第百四十三号~第百四十五号 | 海上における射撃訓練を実施する件(防衛一四三~一四五) |
6月15日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百十七号 | 土地家屋調査士法第三条第二項第一号の規定による研修の指定に関する件 |
農林水産省告示 第千二十一号、第千二十二号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づく品種登録出願の公表及び同法第二十一条の二第三項の規定に基づく輸出する行為に係る事項を公示する件 |
農林水産省告示 第千二十四号~第千三十二号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第五百三十八号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第五百三十九号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
6月16日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第七十四号 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日) |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百六十八号 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年六月十七日(同法附則第一条第三号の規定に基づく。)。 |
第百七十一号 | 新技術等効果評価委員会令 [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令・公正取引委員会令・個人情報保護委員会令・総務省令・法務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令・原子力規制委員会令 第二号 | 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 [施行日]公布の日 |
法務省令・経済産業省令 第一号 | 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四号 | 厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 [施行日]令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十八号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百十八号 | 戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第百十九号 | 除籍の一部が滅失した件 |
外務省告示 第二百五号 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生に関する件 |
文部科学省告示 第九十二号 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催に際し、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条の規定に基づき、対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域を指定する件 |
厚生労働省告示 第二百二十五号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第二十九条第二項の規定に基づき指定を取り消した件 |
厚生労働省告示 第二百二十六号 | 確定給付企業年金法施行令第六十七条第二項の規定に基づき指定を取り消した件 |
厚生労働省告示 第二百二十七号 | 国民年金基金令第二十条第三項の規定に基づき指定を取り消した件 |
厚生労働省告示 第二百二十八号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第二十九条第一項の規定に基づき存続厚生年金基金の業務の一部を委託できる法人を指定する件 |
厚生労働省告示 第二百二十九号 | 確定給付企業年金法施行令第六十七条第一項の規定に基づき確定給付企業年金の業務の一部を委託できる法人を指定する件 |
厚生労働省告示 第二百三十号 | 国民年金基金令第二十条第一項の規定に基づき国民年金基金の業務の一部を委託できる法人を指定する件 |
農林水産省告示 第千三十三号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づく品種登録出願の公表及び同法第二十一条の二第三項の規定に基づく輸出する行為に係る事項を公示する件 |
環境省告示 第四十三号 | 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関を指定する件 |
6月17日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百九十七号 | 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件 |
総務省告示 第百九十八号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件 |
中央選挙管理会告示 第七号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について異動の届出があった件 |
法務省告示 第百二十号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第千三十四号~第千四十一号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千四十二号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第千四十三号~第千四十九号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第百三十号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を登録した件 |
国土交通省告示 第五百四十三号 | 高速自動車国道に関する件 |
観光庁告示 第三号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
6月18日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第七十九号 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 |
第八十号 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 |
第八十一号 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
第八十二号 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 [施行日]公布の日から起算して五日を経過した日 |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百七十三号 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和三年法律第九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、令和三年六月二十日(同法附則第一条第一号の規定に基づく。)。 |
第百七十五号 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 [施行日]特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省令 第六十一号 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 [施行日]特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第三十号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
総務省告示 第百九十九号~第二百二号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
総務省告示 第二百三号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく経営健全化計画の概要を公表する件 |
法務省告示 第百二十一号 | 除籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第百二十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第百二十三号~第百二十五号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
外務省告示 第二百六号 | カザフスタン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百七号 | セントルシア政府に対する贈与に関する日本国政府とセントルシア政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百八号 | パプアニューギニア独立国におけるブーゲンビル住民投票後支援計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百九号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百十号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
農林水産省告示 第千五十二号~第千五十七号 | 保安林の指定をする件 |
防衛省告示 第百四十六号 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |