新設情報
令和3年(2021年)第31週(8月2日~6日)
8月2日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
個人情報保護委員会告示 第七号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編) [施行日]個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)の施行の日 |
法務省告示 第百五十九号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第百六十号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
外務省告示 第二百五十五号 | 技術協力及び青年海外協力隊の事業に関する日本国政府とアンゴラ共和国政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
財務省告示 第百九十八号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
文部科学省告示 第百四十二号 | 文化財を重要文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第百四十三号 | 伝統的建造物群保存地区を重要伝統的建造物群保存地区に選定する件 |
厚生労働省告示 第三百一号 | 職業能力開発促進法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関の登録事項を変更した旨を公示する件 |
農林水産省告示 第千二百六十号~第千二百七十四号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千二百七十五号 | 家畜伝染病予防法施行規則第十条第一項の表第一号下欄の規定に基づき、農林水産大臣が国内で発生するおそれがあると認める監視伝染病を指定する件 [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百七十三号 | ガス事業法第百四十六条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
経済産業省告示 第百七十四号 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
経済産業省告示 第百七十五号 | 消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
経済産業省告示 第百七十六号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたエクアドル共和国の記章を指定した件 |
経済産業省告示 第百七十七号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州検察庁の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百七十八号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際司法裁判所の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百七十九号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたイスラム開発銀行の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百八十号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州対外国境管理協力機関の標章を指定した件 |
8月3日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
政治資金適正化委員会告示 第十七号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第十八号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
外務省告示 第二百五十六号 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画のための贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百五十七号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とネパール政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百五十八号 | ニカラグア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とニカラグア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百五十九号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とモルディブ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十号 | グアテマラ共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とグアテマラ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十一号 | 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書二の改正に関する外交上の公文の交換に関する件 |
農林水産省告示 第千二百七十六号~第千二百八十三号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千二百八十四号~第千二百八十七号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第千二百八十八号~第千二百九十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千二百九十一号 | 保安施設地区の指定をする件 |
国土交通省告示 第千七十五号、第千七十六号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第千七十七号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千七十八号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第千七十九号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
原子力規制委員会告示 第七号 | 放射性同位元素等の規制に関する法律の規定により登録放射線取扱主任者定期講習機関に係る登録事項を変更する件 |
防衛省告示 第百八十二号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
8月4日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百二十号 | 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 [施行日]令和三年九月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第三号 | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 [施行日]令和三年九月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二百八十号 | 競馬を行うことができる町を指定する件 |
法務省告示 第百六十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百六十二号 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の日本国による受諾に関する件 |
農林水産省告示 第千二百九十五号 | 登録特定飼料等製造業者の代表者の氏名の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第千二百九十六号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第千八十一号~第千八十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
8月5日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
中央選挙管理会告示 第九号 | 平成二十九年十月二十二日執行の衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
外務省告示 第二百六十三号 | 航空業務に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定の付表の改正に関する書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十四号 | アジアにおける海賊行為及び船舶に対する武装強盗との戦いに関する地域協力協定へのドイツ連邦共和国の加入に関する件 |
農林水産省告示 第千二百九十七号~第千三百十二号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千三百十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第六十八条の十八及び第六十八条の二十の二の規定に基づき農林水産大臣が指定する生物由来製品 [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百十五号~第千三百十八号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
農林水産省告示 第千三百十九号、第千三百二十号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
農林水産省告示 第千三百二十一号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づく品種登録出願の公表並びに同法第二十一条の二第三項の規定に基づく輸出する行為に係る事項及び生産する行為に係る事項を公示する件 |
農林水産省告示 第千三百二十二号 | 種苗法第十八条第一項の規定に基づく品種登録に係る事項の公示及び同法第二十一条の二第三項の規定に基づく輸出する行為に係る事項を公示する件 |
特許庁告示 第八号 | 登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件 |
海上保安庁告示 第三十号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の登録事項の変更に関する件 |
海上保安庁告示 第三十一号 | 航路標識に関する件 |
8月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
会計検査院規則 第五号 | 会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二百八十一号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
財務省告示 第百九十九号~第二百二号、第二百四号、第二百五号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
財務省告示 第二百三号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
農林水産省告示 第千三百二十三号~第千三百三十号 | 保安林の指定をする件 |
経済産業省告示 第百八十一号 | 産業標準化法第三十七条第三項の登録をした認証機関の件 |
国土交通省告示 第千八十五号、第千八十六号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第千八十七号~第千九十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
防衛省告示 第百八十三号 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を付与する件 |
防衛省告示 第百八十四号 | 海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を取消す件 |
防衛省告示 第百八十五号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 [施行日]令和三年八月十六日(一部、同年九月五日) |
防衛省告示 第百八十六号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条の規定により、対象施設の管理者として指定した件 [施行日]令和三年八月十六日 |