新設情報
令和3年(2021年)第47週(11月22日~26日)
11月22日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百三十七号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
農林水産省告示 第千九百八十三号~第千九百八十九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千九百九十号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
経済産業省告示 第二百二十五号 | 消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
11月24日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百二十九号~第百三十一号 | 国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 |
デジタル庁・法務省告示 第一号 | 電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項に規定する特定認証業務の認定に関する件 |
文化庁告示 第八十五号 | 著作権法第二条第一項第九号の七イに規定する文化庁長官が定める期間を定める件 [施行日]令和四年一月一日 |
文化庁告示 第八十六号 | 著作権法第九十三条の三第一項、第九十四条の三第一項及び第九十六条の三第一項に規定する円滑な許諾のために必要な情報であって文化庁長官が定めるもの及び文化庁長官が定める方法を定める件 [施行日]令和四年一月一日 |
農林水産省告示 第千九百九十六号、第千九百九十七号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千九百九十八号~第二千二号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第二千三号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
11月25日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第三百十二号 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行期日は、令和四年一月十一日(同法附則附則第一条第九号の規定に基づく。)。 |
第三百十三号 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項及び第六項の政令で定める日を定める政令 [施行日]公布の日 |
第三百十五号 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和四年十月一日(同法附則第一条第四号の規定に基づく。)。 |
第三百十六号 | 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)の施行期日は令和四年六月二十日、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年十二月二十日(同法附則第一条本文及び第三号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第六十七号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
法務省告示 第二百三十八号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百三十九号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第三百八十号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の口上書の交換に関する件 |
外務省告示 第三百八十一号 | リベリア共和国における食料安全保障及び栄養改善のための漁業及び稲作分野における能力強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合食糧農業機関との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第三百八十二号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
厚生労働省告示 第三百九十一号 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
国土交通省告示 第千四百五十四号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
国土交通省告示 第千四百五十五号 | 船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、証書発給船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第千四百五十六号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第千四百五十七号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十第三項において準用する同法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第千四百五十八号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第三項において準用する同法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第千四百五十九号 | 船舶安全法第二十五条の七十において準用する同条四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第千四百六十号、第千四百六十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第千四百六十二号~第千四百六十四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千四百六十五号 | 航空法施行規則等の一部を改正する省令の施行前に製造された無人航空機(同令附則第二条の規定により無人航空機とみなされるものを含む。)であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由によりリモートID機能を備えることが困難であるものを指定する件 [施行日]無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第61号)の施行の日(令和四年六月二十日) |
防衛省告示 第二百四十九号 | 陸上における爆撃訓練を実施する件 |
11月26日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百三十二号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととする件 |
総務省告示 第三百八十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件 |
法務省告示 第二百四十号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百四十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第三百八十三号 | 社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の効力発生に関する件 |
外務省告示 第三百八十四号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
財務省告示 第二百九十号 | 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、令和四年の同項に規定する平均貸付割合を告示する件 |
財務省告示 第二百九十二号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
国土交通省告示 第千四百六十六号、第千四百六十七号 | 高速自動車国道に関する件 |
防衛省告示 第二百五十号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第二百五十一号~第二百五十四号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第二百五十五号、第二百五十六号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |