新設情報
令和4年(2022年)第20週(5月16日~20日)
5月16日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百五十七号、第百五十八号 | 計算担当機関の指定に関する件 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第六号 | 離島振興対策実施地域において産業の振興に関する計画が策定された地区を指定する件 |
外務省告示 第百八十七号 | 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示 |
国土交通省告示 第五百六十一号、第五百六十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第五百六十三号~第五百六十五号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
5月17日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
農林水産省告示 第八百八十七号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第八百八十八号 | 生産業者の住所の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第八百八十九号 | 肥料の登録が失効した件 |
国土交通省告示 第五百六十六号 | 運輸審議会件名表に登載された件 |
観光庁告示 第八号、第九号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
5月18日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第四十三号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、別に定める日(略)) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省令 第二十九号 | 借地借家法施行規則 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第三十五条の規定の施行の日(令和四年五月十八日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百五十九号 | 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件 |
総務省告示 第百六十号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件 |
中央選挙管理会告示 第十号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について異動の届出があった件 |
中央選挙管理会告示 第十一号 | 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙に係る政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件 |
外務省告示 第百八十八号 | 円借款の供与に関する日本国政府とウクライナ政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百八十九号 | 円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第八百九十号~第八百九十二号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第八百九十三号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第八百九十四号 | 愛知用水三好支線水路緊急対策事業に関する事業実施計画の変更を認可した件 |
農林水産省告示 第八百九十五号 | 木曽川用水濃尾第二施設改築事業に関する事業実施計画を認可した件 |
国土交通省告示 第五百六十七号~第五百七十号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
防衛省告示 第百四十三号、第百四十四号 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
5月19日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第八十八号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百九十号 | 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の有効期間の延長に関する件 |
外務省告示 第百九十一号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とラオス人民民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
厚生労働省告示 第百八十号 | 次世代育成支援対策推進法第二十条第一項の規定に基づく次世代育成支援対策推進センターの指定を取り消した件 |
農林水産省告示 第八百九十六号 | 肥料を登録した件 |
農林水産省告示 第八百九十七号 | 地すべり防止区域を指定する件 |
農林水産省告示 第八百九十八号~第九百四号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第九百五号 | 保安施設地区の指定をする件 |
環境省告示 第五十号 | 福島県双葉郡浪江町の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置に係る事項を告示する件 |
環境省告示 第五十一号 | 緊急指定種を指定する件 |
5月20日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百九十四号 | 道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は令和四年五月二十三日、同条第六号に掲げる規定の施行期日は令和五年一月一日(同法附則第一条第五号及び第六号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第八十九号 | 司法書士法第三条第二項第一号の研修の指定 |
外務省告示 第百九十二号 | 世界観光機関(WTO)憲章の改正に関する件 |
外務省告示 第百九十三号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
外務省告示 第百九十四号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
農林水産省告示 第九百七号 | 肥料を登録した件 |
経済産業省告示 第百二十六号 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件 |
国土交通省告示 第五百七十三号、第五百七十四号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第五百七十五号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第五百七十六号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第五百七十七号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
防衛省告示 第百四十五号、第百四十六号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |